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平成30年4月から、市町村単位で運営されていた国民健康保険について、都道府県が財政運営の責任主体となり、市町村とともに運営する方式に変更となります。
この制度改正を国保の都道府県単位化や国保の広域化と呼んでおります。
制度改正の目的は、国民皆保険の最終的な支え手である国民健康保険を安定化させることであり、次の二つの改革が実施されます。
1.財政支援の拡充(全国規模で約3,400億円の公費の拡充)
2.運営の在り方の見直し(市町村単位から都道府県単位での運営に変更)
◆ 制度移行時において特別な手続き等は不要です。
・お持ちの保険証等は、記載された有効期限までご利用いただけます。
・住所変更等の届出や給付の申請などは、今まで通りお住まいの区役所で手続きとなります。
◆ 国民健康保険を北海道内の加入者の皆さまで支えます。
・北海道内における国保加入者の医療費を加入者の皆さまで負担します。そのため、加入者の皆さまにお支払いいただいた保険料は、北海道に納付金として納めます。
(今までは市町村単位で医療費を負担しておりました)
◆ 保険証の様式変更
・保険証が北海道共通の様式に変更になり、今まで別に交付していた高齢受給者証が保険証と一体化されます。
(変更時期は市町村によって異なります)
◆ 高額療養費の多数回該当の通算について
・資格の管理が都道府県単位になることから、今まで市町村単位で通算していた高額療養費の多数回該当について、都道府県単位で通算される仕組みに変更となります。
(多数回該当とは、当月を含む過去12か月以内に高額療養費に該当した月が3回以上あった場合、4回目から自己負担額が低くなる制度)
◆ 平成30年度以降の保険料の決め方
保険料は、北海道から示される納付金及び納付金を集めるのに必要な標準保険料率を参考に市町村が保険料率を定めて賦課することとなります。
北海道に納める納付金は、市町村における加入者の所得や医療費水準により増減する仕組みとなっており、所得や医療費が高い市町村は納付金の割り当てが多くなり、逆に低い市町村は納付金の割り当てが少なくなります。
つまり、納付金の割り当てにより、保険料が変わることを意味しております。
◆ 激変緩和措置
北海道においては、納付金制度の導入により急激に保険料が上がらないようにするため激変緩和措置を実施し、ゆるやかに公平な保険料負担となるように進めていくこととしております。
◆ 保険料の平準化について
北海道においては、市町村で大きな差がある保険料を平準化し、全道で公平な負担に近づけていくことを最終的な目標にしております。
(同じ所得であれば同じ保険料率を目指す)
都道府県単位で国民健康保険を運営するにあたり、どのように運営していくかを北海道において定めております。これが「北海道国民健康保険運営方針」です。
主な記載内容は、保険料に関係する納付金をどのように算定するのか、どのように事務を行っていくか、など基本的な方針が定められております。
(北海道国民健康保険運営方針については、以下の北海道のホームページを参照)
厚生労働省が作成したリーフレット(PDF:777KB)
北海道が作成したリーフレット(PDF:848KB)
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