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更新日:2023年1月31日

国保の加入資格

国保に加入する方は

わが国の医療保険制度は「国民皆保険制度」となっており、すべての国民が、いずれかの公的な医療保険に加入しなければなりません。
国民健康保険(国保)は、勤務先の健康保険などに加入できない方のために生まれた制度です。
国保の加入・脱退の届け出は、事実が発生した日から14日以内に行ってください。
このようなときには届け出を

国保に加入しなければならない方

札幌市に住んでいる74歳以下の方は、国保以外の公的医療保険の加入資格がある方などを除き、すべて国保に加入しなければなりません。
また、国保に加入するときは、世帯単位の加入になります。

外国人の方については、在留期間が3か月を超える場合は、国民健康保険の加入対象となります。
※特定活動の在留資格で、医療を受けるために入国される方または医療を受けるために入国される方のお世話をされる目的で在留される方は、加入できません。
※決定された在留期間が3か月以下であっても、「興行」「技能実習」「家族滞在」「特定活動」の在留資格をお持ちの方で、客観的資料により、3か月を超えて日本に滞在することが認められる場合には、国民健康保険の対象となる場合がありますので、お住まいの区の区役所保険年金課保険係へご相談ください。

国保に加入できない方

  • 勤務先の健康保険(日雇保険を含む)・船員保険に加入している方、その扶養の方(扶養に入れる方)
  • 国・道・市・学校などの共済組合に加入している方、その扶養の方(扶養に入れる方)
  • 同業者が集まって構成している国民健康保険組合に加入している方とその同居の家族
  • 生活保護法の適用を受けている方
  • 後期高齢者医療制度に加入している方
  • 外国人の方で、在留期間が3か月以下の方、「特定活動」の在留資格で医療を受けるために入国される方または医療を受けるために入国される方のお世話をされる目的で在留される方
    ※在留期間が3か月以下であっても、「興行」「技能実習」「家族滞在」「特定活動」の在留資格で資料により3か月を超えて滞在すると認められる方は国保に加入することができます。

 

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 《一口メモ》

国民皆保険制度とは…

わが国では、病気のときや事故にあったときの高額な医療費の負担を軽減するため、原則的にすべての国民が公的医療保険に加入しなければならない「皆保険制度」が確立しています。この公的医療保険とは、次の保険のことです。

  • 国民健康保険〔自営業者、年金受給者等〕
  • 全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)、組合管掌健康保険〔会社員等〕
  • 国民健康保険組合〔医師、歯科医師、薬剤師、建設関係等〕
  • 各種共済組合等〔公務員、私立学校教職員〕
  • 船員保険
  • 後期高齢者医療制度

したがって、民間の生命保険や医療保険に加入していても、公的医療保険に必ず加入しなければなりません。
札幌市にお住まいで、他の公的医療保険に加入できない方は、必ず国保の加入の届け出が必要になりますので、ご注意ください。

 

 

届け出(申請)やお問い合わせは<区役所保険年金課保険係>

 

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保険医療部保険企画課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎4階

電話番号:011-211-2952

ファクス番号:011-218-5182