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更新日:2024年4月2日

国民健康保険・国民年金

国民健康保険について

国保の届け出は、必ず14日以内に

加入の届け出が遅れますと、届け出の前日までの医療費は全額自己負担となります。また、保険料は、国保の資格が発生したとき(勤務先の健康保険をやめたときなど)までさかのぼって(最高2年間)、支払わなければなりません。
加入・脱退・喪失・異動については、保険年金課保険係(電話011-861-2493)までお問い合わせください。

保険料の納付が困難な場合は、必ずご連絡・ご相談ください

失業や営業不振など、何らかの事情で保険料を納期内に納付することが困難な方、または、滞納保険料を一括して納付することが困難な方は、生活状況・収入・資産などがわかる書類を持参のうえ、必ず保険年金課収納一係・収納二係(電話011-861-2496)にご相談ください。
保険料のご相談の際は、納付が困難な理由や生活状況を「生活状況調査票」などにより、確認させていただき、その内容から、今後の納付計画を相談させていただきます。
「生活状況調査票」は、札幌市国民健康保険ホームページ(保険料の納付相談について)から印刷することができます。
※国民健康保険制度の内容については、札幌市国民健康保険ホームページをご参照ください。

国民年金について

区役所に届出などが必要な場合があります

お勤めをおやめになったときや各種基礎年金を受給するときなどは、区役所年金係への届出や申請が必要となる場合がありますので、保険年金課年金係(電話:011-861-2499)までお問い合わせください。

老齢基礎年金について

老齢基礎年金は、原則として、保険料を納めた期間と免除された期間および合算対象期間を合計して10年以上ある方が、65歳に達したときに支給されます。

20歳以上60歳未満で厚生(共済)年金の加入者でなくなった場合や、収入増や離婚により厚生(共済)年金加入者の被扶養配偶者でなくなった場合は、お住まいの区の年金係に届け出が必要です。
また、国民年金保険料のお支払いが困難な場合は、一定の基準に該当すれば保険料の一部もしくは全額が免除される制度がありますのでご相談ください。

なお、遺族厚生(共済)年金を受給されていても、(65歳からの)老齢基礎年金については、併せて受給することができますので、60歳になるまでは、国民年金の手続きをお忘れにならないようお願いいたします。

※国民年金制度の内容などについては、札幌市国民年金ホームページをご参照ください。

 

このページについてのお問い合わせ

札幌市白石区保健福祉部保険年金課

〒003-8612 札幌市白石区南郷通1丁目南8-1

電話番号: 給付係:011-861-2491 保険係:011-861-2493 収納係:011-861-2496 年金係:011-861-2499

ファクス番号:011-864-9122