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更新日:2017年4月26日

住所地特例制度について

市外の介護保険施設等に入所(入居)した方の特例について

札幌市の国民健康保険の被保険者が、市外の介護施設等に入所(入居)して住所を異動する場合には、引き続き札幌市の被保険者となります。

住所地特例の該当となる施設等

  • 病院、診療所
  • 児童福祉施設(助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障がい児入所施設、児童発達支援センターなど)
  • 障がい者支援施設(身体障がい者更正施設、身体障がい者療護施設、特定身体障がい者授産施設、知的障がい者更正施設、特定知的障がい者授産施設など)
  • 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
  • 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム
  • 特定施設(有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅など)
  • 介護保険施設(介護老人福祉施設、介護保険老人保健施設、介護療養型医療施設)
  • 共同生活援助を行う施設(グループホーム)

ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。

お問い合わせ先:お住まいの区の<区役所保険年金課保険係>

届出について

住所地特例制度に該当する方は、市外転出の届け出と一緒に、保険証を持参の上、お住まいの区の<区役所保険年金課保険係>に届け出をお願いいたします。

介護保険の住所地特例制度について

介護保険制度にも同様の制度が存在します。65歳以上の介護保険被保険者の方はこちらも参考にしてください。

住所地特例と適用除外施設

 

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保険医療部保険企画課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎4階

電話番号:011-211-2952

ファクス番号:011-218-5182