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●令和4年度国民健康保険料率が決まりました。
料率や計算方法の詳細につきましては、下記の「保険料(年間)の計算」をご覧ください。
●国保に加入している方は、必ず保険料を納めなければなりません。
皆さんに納めていただく保険料は、皆さんが病気やケガをしたときの医療費、介護が必要になったときの介護サービス費を支払う財源となります。
保険料の目安は、令和4年度国民健康保険料早見表をご覧ください。
加入した場合の国民健康保険料の概算など、保険料についてのお問い合わせ、加入手続き等については、お住まいの区の区役所保険年金課保険係へお問い合わせください。
各区役所の電話番号一覧 (市外局番は「011」です) |
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区役所 |
保険料や加入手続きについて(保険係) |
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中央区役所 |
205-3342 |
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北区役所 |
757-2492 |
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東区役所 |
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白石区役所 |
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医療分保険料 (国保加入者の 医療費にあてる分) |
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支援金分保険料 (後期高齢者医療制度の 加入者の医療費にあてる分) |
+ |
介護分保険料 (介護保険の加入者の 介護サービス費にあてる分) |
国民健康保険料は、医療分保険料、支援金分保険料及び介護分保険料(40歳以上64歳以下の方が対象)で構成されており、さらに、それぞれについて、(1)所得割額(国保加入者全員の前年の所得から算出するもの)、(2)均等割額(加入者数に応じてかかるもの)、(3)平等割額(一世帯あたりにかかるもの)により構成されています。なお、それぞれの計算料率は、毎年6月上旬に決定します。
令和4年度の保険料は次の方法で世帯ごとに計算します。
1.医療分保険料(国保加入者の医療費にあてる分)
次の(1)~(3)を合算した額(10円未満切捨て。)が、1年間の医療分保険料になります。
(1)所得割額・・・令和3年中の所得から基礎控除額を差し引いた金額(注)×8.63%
なお、世帯の所得割額は、各加入者ごとに計算し、小数点以下を切捨てた金額の合計額となります。
(2)均等割額(人数割額)・・・17,200円×加入者数
(3)平等割額(世帯割額)・・・29,770円(一世帯あたり)
(1)+(2)+(3)の合計額が1年間の医療分保険料
最高限度額・・・650,000円
(注)
●所得とは、給与所得(給与収入-給与所得控除)、年金所得(公的年金等収入-公的年金等控除)、事業所得(事業収入-必要経費)などの合計で、社会保険料控除や扶養控除などの各種所得控除前の金額です。
給与所得の算出方法は、給与所得の簡易計算表をご覧ください。
公的年金所得の算出方法は、公的年金所得の簡易計算表をご覧ください。
●基礎控除額とは、住民税の基礎控除額を指します。
●土地・建物等の譲渡所得(特別控除後)、確定申告または住民税申告をした株式譲渡所得なども含まれます。
※申告不要制度を選択し、住民税の所得に算入されなかった株式譲渡所得等については計算に含めません。
※申告不要制度については、所得税の確定申告と住民税の申告で異なる方式を選択できる場合がございます。詳しくは個人市民税のページをご覧ください。
●障害年金、遺族年金、雇用保険など所得税や住民税のかからないものや、退職所得は含まれません。
●所得から基礎控除額を差し引いた金額が0円を下回る場合は0円とします。
2.支援金分保険料(後期高齢者医療制度の加入者の医療費にあてる分)
次の(1)~(3)を合算した額(10円未満切捨て。)が、1年間の支援金分保険料になります。
(1)所得割額・・・令和3年中の所得から基礎控除額を差し引いた金額(注)×2.93%
なお、世帯の所得割額は、各加入者ごとに計算し、小数点以下切捨てた所得割の合計額となります。
(2)均等割額(人数割額)・・・5,760円×加入者数
(3)平等割額(世帯割額)・・・9,960円(一世帯あたり)
(1)+(2)+(3)の合計額が1年間の支援金分保険料
最高限度額・・・200,000円
(注)所得については、「1.医療分保険料」の(注)をご覧ください。
※年度の途中で75歳になる方の医療分保険料と支援金分保険料は、75歳になる誕生日の月の前月までの分をあらかじめ月割計算しています。75歳からは後期高齢者医療制度の保険料を納めていただくことになります。
3.介護分保険料(介護保険の加入者の介護サービス費にあてる分。世帯内の国保加入者の中に、40歳以上64歳以下の方がいない場合はかかりません)
世帯内の国保加入者の中に、40歳以上64歳以下の方がいる場合は、次の(1)~(3)を合算した額(10円未満切捨て。)が1年間の介護分保険料になります。
(1)所得割額・・・令和3年中の所得から基礎控除額を差し引いた金額(注)×2.44%
なお、世帯の所得割額は、40歳以上64歳以下の各加入者ごとに計算し、小数点以下切捨てた所得割の合計額となります。
(2)均等割額(人数割額)・・・5,310円×40歳以上64歳以下の加入者数
(3)平等割額(世帯割額)・・・7,270円(一世帯あたり)
(1)+(2)+(3)の合計額が1年間の介護分保険料
最高限度額・・・170,000円
(注)所得については、「1.医療分保険料」の(注)をご覧ください。
※年度の途中で40歳になる方の介護分保険料は、40歳になる誕生日の月(誕生日が1日の方は前月)の分から月割計算し、再度通知書をお送りします。また、年度の途中で65歳になる場合の介護分保険料は、65歳になる誕生日の月の前月(誕生日が1日の方は、前々月)までの分をあらかじめ月割計算しております。
年度の途中で加入した方の保険料は、加入の届け出をした月にかかわらず、国保に加入した月(会社を退職した日の翌日、市外から転入した日などの属する月)から月割計算します。
また、年度の途中で脱退した方の保険料は、国保を脱退した月(勤務先の健康保険などに加入した日、市外に転出した日などの属する月)の前月までの分を月割計算します。
保険料の計算基礎である所得を把握する資料が札幌市にありませんので、いったん、基本料金(均等割額+平等割額)で納めていただく場合があります。
転入前に住んでいた市町村に問い合わせを行い、所得が判明した場合は、保険料を再計算します。その結果、保険料が変わる場合には再度通知書をお送りしますので、必ずご確認ください。
変更となった日以降に到来するこれからの納期で調整します。なお、保険料が減額となる場合で、すでに納められた保険料が減額後の年間保険料より多い場合は、多く納められた分を後日お返しします。
平成27年度以降の保険料について、加入状況や所得情報などに変更があった年度の最初の納期限(通常6月30日)、またはそれ以降に本市の国保の資格を取得した場合は資格取得日の翌日から起算して2年を経過した日以降は、保険料を変更することができません。
さかのぼって国保の脱退手続きを行った場合や収入の申告が遅れた場合、住民税の所得情報がさかのぼって変更となった場合には、上記の理由から保険料の変更ができず、還付することができない場合がありますのでご注意ください。
※社会保険への加入義務があるにも関わらず加入していなかった事業所が、さかのぼって社会保険に加入した等、ご自身に責任が無く、社会保険料が遡って発生した期間と、変更できなかった国民健康保険料の期間が重なる場合は、期間を超えて減額できる場合があります。詳しくは、お住まいの区の区役所保険年金課保険係にご相談ください。
所得の低い世帯や、解雇、倒産等により離職した方などを対象とした保険料の減額制度があります。
加入した場合の国民健康保険料の概算など、保険料についてのお問い合わせ、加入手続き等については、お住まいの区の区役所保険年金課保険係へお問い合わせください。
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