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所得の申告(確定申告、住民税の申告、国保の所得申告のうちいずれか)がお済みで、4月1日(年度途中で新規加入した世帯は、資格取得日)時点で下表に該当する世帯は、保険料のうち、均等割額と平等割額が減額されます。世帯主が他の健康保険に加入している場合でも、世帯主の所得は減額判定用の所得に含まれます。
令和5年中の所得(注)が下記の金額以下の世帯 |
減額割合 |
---|---|
43万円+(給与年金所得者数(※)-1)×10万円 | 7割 |
43万円+(29万5千円×加入者数)+(給与年金所得者数(※)-1)×10万円 | 5割 |
43万円+(54万5千円×加入者数)+(給与年金所得者数(※)-1)×10万円 | 2割 |
(※)給与年金所得者数は、世帯主及び加入者のうち、給与所得または年金所得を有する方の人数を指します。なお、下線部分は給与年金所得者数が2人以上の場合のみ計算します。
(注)
●所得とは、給与所得(給与収入-給与所得控除等)、年金所得(公的年金等収入-公的年金等控除)、事業所得(事業収入-必要経費)などの合計で、社会保険料控除や扶養控除などの各種所得控除前の金額です。
給与所得の算出方法は、給与所得の簡易計算表をご覧ください。
公的年金所得の算出方法は、公的年金所得の簡易計算表をご覧ください。
●昭和34年1月1日以前に生まれた方で、公的年金所得がある場合は、公的年金所得からさらに15万円を差し引いた金額で判定します。
●専従者給与(控除)額は、事業所得の必要経費に含めず判定します。
●土地・建物等の譲渡所得(特別控除前)、確定申告または住民税申告をした株式譲渡所得なども含まれます。
●障害年金、遺族年金、雇用保険など所得税や住民税のかからないものや、退職所得は含みません。
未就学児の方は、その年度を通じて均等割額が5割減額されます。
また、上記の「低所得世帯に対する保険料の減額」が適用となる場合には、減額適用後の均等割額が5割減額されます。
※未就学児とは、小学校入学前の方を指します(その年度の4月1日時点で6歳の誕生日を迎えていない方)。
※減額は未就学児の方の均等割額にのみ適用され、同じ世帯のその他の加入者の均等割額や、世帯にかかる平等割額には適用されません。
同じ世帯の中に国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方(以下「旧国保被保険者」といいます。)がいる場合は、国民健康保険料がこれまでと大きく変わることがないようにするため、次の2つの緩和措置を講じます。
前年の所得が一定基準以下の世帯は、その年度の保険料の均等割額と平等割額が減額されます。その判定の際に、「旧国保被保険者」の所得と人数も含めて判定します。
令和5年中の所得(注)が下記の金額以下の世帯 | 減額割合 |
---|---|
43万円+(給与年金所得者数(※)-1)×10万円 | 7割 |
43万円+{29万5千円×(加入者数+旧国保被保険者数)}+(給与年金所得者数(※)-1)×10万円 | 5割 |
43万円+{54万5千円×(加入者数+旧国保被保険者数)}+(給与年金所得者数(※)-1)×10万円 | 2割 |
(※)給与年金所得者数は、世帯主及び加入者のうち、給与所得または年金所得を有する方の人数を指します。なお、下線部分は給与年金所得者数が2人以上の場合のみ計算します。
(注)世帯主(他の健康保険に加入している場合を含む)並びに同一世帯の国保加入者及び旧国保被保険者の所得の合計額で判定します。所得については、「低所得世帯に対する保険料の減額」の(注)をご覧ください。
「旧国保被保険者」と同じ世帯の国民健康保険加入者が1人の場合は、医療分保険料と支援金分保険料の平等割額が、後期高齢者医療制度に移行から5年間は半額、その後3年間は4分の1減額となります。また、この世帯が上記1の基準に該当する場合は、半額または4分の1減額後の平等割額をさらに7割、5割または2割減額します。
なお、年度の途中で75歳になる場合の平等割額の減額については、75歳になった時点で判定を行い、減額の対象となる場合には、再度通知書をお送りします。
被用者保険(全国健康保険協会管掌健康保険、共済組合など。市町村国保や国民健康保険組合は該当しません。)に加入していた方が、後期高齢者医療制度の加入者となったため、その被扶養者であった方(以下「旧被扶養者」といいます。)が国保に加入した場合は、申請により、当面の間保険料が次のとおり減免されます。
所得割額:「旧被扶養者」の所得割の金額を減免
均等割額:「旧被扶養者」の均等割の半額を減免(上記「低所得世帯に対する保険料の減額」で7割・5割減額に該当する場合、または上記「未就学児の方に対する保険料の減額」で5割減額に該当する場合は減免の対象になりません。)
平等割額:世帯内の国保加入者がすべて「旧被扶養者」の場合は半額を減免(上記「低所得世帯に対する保険料の減額」で7割・5割減額に該当する場合、または上記「2.平等割額の減額」に該当し、平等割が半額となる場合は、減免の対象になりません。)
※均等割額及び平等割額の減免期間は、最大24か月間です。
解雇、倒産等により離職した方については、届出によって国民健康保険料が減額されます。
●以下の(1)、(2)をいずれも満たす方が対象となります。
(1)離職日の時点で64歳以下
(2)雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由コードが「11」「12」「21」「22」「23」「31」「32」「33」「34」のいずれか(雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」)
ただし以下の方は対象となりません。
離職日の翌日の属する月からその翌年度末までの間(最大2年間)、対象となる方の前年の所得のうち「給与所得」の金額を30/100として保険料を計算します。
例えば、前年の給与所得が200万円の場合、それを60万円として保険料を計算します。
なお、給与所得以外は100/100として計算します。
お住まいの区の区役所保険年金課保険係
出産する予定または出産した方については、届出によって国民健康保険料が減額されます。
国民健康保険の加入者で出産(予定)日が令和5年11月以降の方
※出産とは、妊娠85日以上の出産をいいます。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶を含みます。)
対象者について、出産(予定)日の属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産(予定)日の属する月の3か月前から6か月間)相当分の所得割額と均等割額が減額されます。
※減額の対象となる期間は令和6年1月以降となります。
例)出産日の属する月が令和5年12月の場合、対象期間は令和6年1月から2月の2か月間
※減額は対象者の所得割額及び均等割額にのみ適用され、世帯の中のその他の方の所得割額及び均等割額には適用されません。
出産予定日の6か月前から届出が可能です。
※出産後に届出をする場合は、出生届出済証明をされた母子健康手帳や戸籍謄本など、出産日及び親子関係が確認できる書類が必要です。
※国民年金についても、同様の保険料免除制度があります。届出を希望する場合は、年金係窓口でお手続きください。制度の詳細については「産前産後免除」をご覧ください。
届出書(PDF:96KB)を記入し、上記書類のコピーを添付して下記届出先までお送りください。
国民年金の保険料免除制度も同時に届出する場合は、日本年金機構ホームページ(国民年金保険料の産前産後期間の免除制度)(外部サイト)から届出書をダウンロードして記入し、同封の上お送りください。
お住まいの区の区役所保険年金課保険係
震災、風水害、火災、その他これらに類する災害のため、所有家屋等が一定以上の損害を受けたことにより、または、事業の休廃止、失業等のため、前年と比較して一定以上所得が減少したことにより、生活が著しく困窮し保険料を支払うことが困難なときは、保険料が減免される場合があります。
なお、ご相談なく保険料の未納が続きますと資格証明書の交付(いったん医療費を全額お支払いいただきます)や財産の差し押さえ、療養費などの保険給付の差し止めの対象となります(「保険料を滞納していると」のページをご覧ください)。
加入した場合の国民健康保険料の概算など、保険料についてのお問い合わせ、加入手続き等については、お住まいの区の区役所保険年金課保険係へお問い合わせください。
各区役所の電話番号一覧 (市外局番は「011」です) |
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区役所 |
保険料や加入手続きについて(保険係) |
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中央区役所 |
205-3342 |
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北区役所 |
757-2492 |
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東区役所 |
741-2532 |
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白石区役所 |
861-2493 |
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厚別区役所 |
895-2594 |
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豊平区役所 |
822-2506 |
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清田区役所 |
889-2061 |
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南区役所 |
582-4772 |
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西区役所 |
641-6974 |
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手稲区役所 |
681-2568 |
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届出(申請)やお問い合わせは区役所保険年金課保険係へ
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