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更新日:2023年6月9日

国民健康保険(保険料の減額)

所得が低い世帯に対する保険料の減額(申請は不要です)

所得の申告(確定申告、住民税の申告、国保の所得申告のうちいずれか)がお済みで、4月1日(年度途中で新規加入した世帯は、資格取得日)時点で下表に該当する世帯は、保険料のうち、均等割額と平等割額が減額されます。世帯主が他の健康保険に加入している場合でも、世帯主の所得は減額判定用の所得に含まれます。

<令和5年度の場合>

令和4年中の所得(注)が下記の金額以下の世帯

減額割合
43万円+(給与年金所得者数(※)-1)×10万円 7割
43万円+(給与年金所得者数(※)-1)×10万円+(29万円×加入者数) 5割
43万円+(給与年金所得者数(※)-1)×10万円+(53万5千円×加入者数) 2割

(※)給与年金所得者数は、世帯主及び加入者のうち、給与所得または年金所得を有する方の人数を指します。

(注)

●所得とは、給与所得(給与収入-給与所得控除等)、年金所得(公的年金等収入-公的年金等控除)、事業所得(事業収入-必要経費)などの合計で、社会保険料控除や扶養控除などの各種所得控除前の金額です。

給与所得の算出方法は、給与所得の簡易計算表をご覧ください。

公的年金所得の算出方法は、公的年金所得の簡易計算表をご覧ください。


●昭和33年1月1日以前に生まれた方で、公的年金所得がある場合は、公的年金所得からさらに15万円を差し引いた金額で判定します。

●専従者給与(控除)額は、事業所得の必要経費に含めず判定します。
●土地・建物等の譲渡所得(特別控除前)、確定申告または住民税申告をした株式譲渡所得なども含まれます。
●障害年金、遺族年金、雇用保険など所得税や住民税のかからないものや、退職所得は含みません。

未就学児の方に対する保険料の減額(申請は不要です)

令和4年度から未就学児(※1)の方の均等割額は、その年度を通じて5割減額(※2)になりました。

また、上記の「低所得世帯に対する保険料の減額」が適用となる場合には、減額適用後の未就学児の方の均等割額が5割減額(※2)になります。

(※1)未就学児とは、小学校入学前の方を指します(その年度の4月1日時点で6歳の誕生日を迎えていない方)。

(※2)未就学児の方の均等割額にのみ適用となり、同じ世帯のその他の加入者の均等割額や、世帯にかかる平等割額には適用となりません。

後期高齢者医療制度の加入者がいる世帯の保険料の激変緩和措置(申請は不要です

同じ世帯の中に国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方(以下「旧国保被保険者」といいます。)がいる場合は、国民健康保険料がこれまでと大きく変わることがないようにするため、次の2つの緩和措置を講じます。

1.所得が低い世帯に対する減額

前年の所得が一定基準以下の世帯は、その年度の保険料の均等割額と平等割額が減額されます。その判定の際に、「旧国保被保険者」の所得と人数も含めて判定します。

<令和5年度の場合>

 
令和4年中の所得(注)が下記の金額以下の世帯 減額割合
43万円+(給与年金所得者数(※)-1)×10万円 7割
43万円+(給与年金所得者数(※)-1)×10万円+{29万円×(加入者数+旧国保被保険者数)} 5割
43万円+(給与年金所得者数(※)-1)×10万円+{53万5千円×(加入者数+旧国保被保険者数)} 2割

(※)給与年金所得者数は、世帯主及び加入者のうち、給与所得または年金所得を有する方の人数を指します。

(注)世帯主(他の健康保険に加入している場合を含む)並びに同一世帯の国保加入者及び旧国保被保険者の所得の合計額で判定します。所得については、「低所得世帯に対する保険料の減額」の(注)をご覧ください。

2.平等割額の減額

「旧国保被保険者」と同じ世帯の国民健康保険加入者が1人の場合は、医療分保険料と支援金分保険料の平等割額が、後期高齢者医療制度に移行から5年間は半額、その後3年間は4分の1減額となります。また、この世帯が上記1の基準に該当する場合は、半額または4分の1減額後の平等割額をさらに7割、5割または2割減額します。
なお、年度の途中で75歳になる場合の平等割額の減額については、75歳になった時点で判定を行い、減額の対象となる場合には、再度通知書をお送りします。

被用者保険の被扶養者であった方に対する保険料の減免(初回のみ申請が必要です

被用者保険(全国健康保険協会管掌健康保険、共済組合など。市町村国保や国民健康保険組合は該当しません。)に加入していた方が、後期高齢者医療制度の加入者となったため、その被扶養者であった方(以下「旧被扶養者」といいます。)が国保に加入した場合は、申請により、当面の間保険料が次のとおり減免されます。

所得割額:「旧被扶養者」の所得割の金額を減免
均等割額:「旧被扶養者」の均等割の半額を減免(上記「低所得世帯に対する保険料の減額」で7割・5割減額に該当する場合、または上記「未就学児の方に対する保険料の減額」で5割減額に該当する場合は減免の対象になりません。)
平等割額:世帯内の国保加入者がすべて「旧被扶養者」の場合は半額を減免(上記「低所得世帯に対する保険料の減額」で7割・5割減額に該当する場合、または上記「2.平等割額の減額」に該当し、平等割が半額となる場合は、減免の対象になりません。)

※均等割額及び平等割額の減免期間は、最大24か月間です。

解雇、倒産等により離職した方に対する保険料の減額(届け出が必要です

解雇、倒産等により離職した方については、届け出をすることによって国民健康保険料が減額されます。対象となる方の前年の所得のうち、「給与所得」を30/100として、離職日翌日の月からその翌年度末まで(最大2年間)の保険料を計算します。

例えば、前年の給与所得が200万円の場合、それを60万円として保険料を計算します。
なお、給与所得以外は100/100として計算します。


●(1)、(2)をいずれも満たす方が対象となります。
(1)離職日の時点で64歳以下
(2)雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由コードが「11」「12」「21」「22」「23」「31」「32」「33」「34」のいずれか(雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」)

ただし以下の方は対象となりません。

・雇用保険を受給しない方(離職票では手続きできません。)

・雇用保険受給資格者証の右上に、「特」、「高」の表示がある方

・雇用保険特例受給資格通知、雇用保険高年齢受給資格通知をお持ちの方


●解雇、倒産等により離職したのちに、再就職等により被用者保険に加入された後、再離職した場合は、減額の対象となるケースとならないケースがあります。

【減額の対象となるケース】
上記(1),(2)をいずれも満たす方で

  1. 再就職等により被用者保険に加入された後、再び離職をし、再就職について雇用保険の受給資格が生じなかったケース
  2. 再就職等により被用者保険に加入された後、再び離職をし、再就職について雇用保険の受給資格が生じなかったが、当初の離職に係る雇用保険の残日数を受給するケース

【減額の対象とならないケース】
上記(1),(2)をいずれも満たす方で

  1. 再就職後に減額対象期間(当初の離職日翌日の月からその翌年度末)を過ぎて、再離職をしたケース
    (ただし、再離職が上記(1),(2)をいずれも満たす場合であれば、改めて減額対象となる。)
  2. 再就職後に上記(2)以外の離職理由コードの雇用保険の受給資格が生じたケース

※その他、詳細はお住まいの区の区役所保険年金課保険係にお問い合わせください。


●この減額の適用を受けるためには、以下のものをお持ちになり、お住まいの区の区役所保険年金課保険係へ届け出をしてください。

・雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知((仮)で交付されているものでは受付できません。)

・国保の保険証(これから国保加入の届け出をする方は「国保加入の届け出」をご覧ください。)

・世帯主及び減額を受ける方の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)


※雇用保険についての内容は、管轄のハローワーク(北海道ハローワークのホームページにリンクしています。)にお問い合わせください。

※保険料のほか、高額療養費等の世帯区分についても、「給与所得」を30/100として判定します。
(高額療養費の自己負担限度額等については、「高額な医療費を支払ったとき」をご覧ください。)

その他の保険料の減免

震災、風水害、火災、その他これらに類する災害のため、所有家屋等が一定以上の損害を受けたことにより、または、事業の休廃止、失業等のため、前年と比較して一定以上所得が減少したことにより、生活が著しく困窮し保険料を支払うことが困難なときは、保険料が減免される場合があります。

札幌市国民健康保険料減免取扱要綱(PDF:335KB)

なお、ご相談なく保険料の未納が続きますと資格証明書の交付(いったん医療費を全額お支払いいただきます)や財産の差し押さえ、療養費などの保険給付の差し止めの対象となります(「保険料を滞納していると」のページをご覧ください)。

お問い合わせ先

加入した場合の国民健康保険料の概算など、保険料についてのお問い合わせ、加入手続き等については、お住まいの区の区役所保険年金課保険係へお問い合わせください。

各区役所の電話番号一覧

(市外局番は「011」です)

区役所

保険料や加入手続きについて(保険係)

中央区役所

205-3342

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641-6974

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保険医療部保険企画課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎4階

電話番号:011-211-2952

ファクス番号:011-218-5182