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保険料の滞納が続く場合は、預貯金や生命保険などの財産調査や勤務先への給与照会を行います。この調査結果により、財産や給与を差し押さえることがあります。
特別な事情がないのに、保険料を滞納していると、高額療養費、高額介護合算療養費、療養費、出産育児一時金、葬祭費などの給付の全部または一部の支給を差し止めることになります。
※ 高額療養費の限度額適用認定証の交付などの制度を利用できないことがあります。
※40歳以上64歳以下の方が介護サービスを利用する場合にも、給付の支給を差し止めることがあります。
災害などの特別な事情がないまま保険料を滞納して1年が経過したときには療養の給付等(一部負担金割合3割または2割)に代えて、特別療養費を支給(一部負担金割合10割)することになります。
特別療養費の支給対象になると・・・。
医療機関にかかるときに、いったん医療費の全額を支払わなければなりません。また後日、保険給付相当額の払い戻しを申請することができますが、保険料の納付状況によっては支給を差し止め、未納分保険料に充てさせていただきます。
※医療機関にかかるときは、平日/休日に関わらず、必ずマイナ保険証または資格確認書を持参してください。
※18歳未満の子ども、公費負担医療や札幌市の医療助成の適用を受けている方は特別療養費の支給対象となりません。
※医療を受ける必要が生じ、病院にかかる際の医療費の一時払いが困難な場合は、療養の給付等(一部負担金割合3割または2割)へ変更いたしますので、お住まいの区の区役所保険年金課収納係までお電話にてご相談ください。
※一部文書に「資格証明書」の記載がございますが、法改正による保険証の新規発行停止に伴い、令和6年12月2日以降「資格証明書の交付」は「特別療養費の支給対象」と読み替えるようお願いいたします。
届け出(申請)やお問い合わせは<区役所保険年金課収納係>へ
特別療養費の支給や、納付相談等のお問い合わせについては、お住まいの区の区役所保険年金課収納係へお問い合わせください。
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