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平成23年度税制改革により、租税特措置法(昭和32年法律第26号)が改正されたことに伴い、個人が一定の要件を満たした社会福祉法人(以下「税額控除対象法人」という。)に寄附金を支出した場合、当該寄附金について「税額控除制度」の適用を受けることができます。
「税額控除」とは、所得税額から一定の金額を控除する制度です。
個人が税額控除対象法人に寄附をした場合、確定申告の際に、寄附者(納税者)は、「所得控除制度」か「税額控除制度」のどちらかを選択することができます。
所得控除は、所得から所得控除額を差し引いた後に税率を掛けて税額を算出します。
所得控除を行った後に税率を掛けるため、所得税率が高い方にとっては減税効果が大きくなります。
「所得控除額」=「社会福祉法人等に対してその年中に支払った寄附金の合計額」-2,000円
税額控除は、税率に関係なく税額から税額控除額を直接差し引きします。
寄付金額を基礎に算出した控除額を、税率に関係なく、税額から控除するため、小口寄附でも減税効果があります。
「税額控除額(※1)」=(「税額控除対象寄附金(※2)」-2,000円)×40%
※1税額控除額は、所得税額の25%が上限です。
※2税額控除対象寄附金は、税額控除対象法人への寄附金額で、総所得金額の40%が上限です。
札幌市が税額控除対象となる社会福祉法人として証明を行った税額控除対象法人は次のとおりです。
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