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所得額の計算方法
単位(円)
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夫 |
妻 |
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A |
所得の合計額 |
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控除の内訳 |
a |
児童手当法施行令第3条第1項の控除額 (所得がある場合80,000円) |
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b |
雑損控除額(実際に控除された額) |
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c |
医療費控除額(実際に控除された額) |
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d |
小規模企業共済掛金控除額 |
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e |
障害者控除額【普通】(該当者数 人) ※該当者数×270,000円 |
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f |
障害者控除額【特別】(該当者数 人) ※該当者数×400,000円 |
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g |
勤労学生控除額 ※該当する場合 270,000円 |
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B |
a ~ g の合計 |
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C |
児童手当法施行令による所得額(A-B) ※マイナスのときは0円 |
(1) |
(2) |
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夫婦の合計所得額 ※730万円未満は助成対象 |
(1)+(2) 円 |
注1) 所得とは、総収入金額から税法上の必要経費を引いた額となります。
注2) b~gまでについては、実際に控除がなされ、市・道民税証明書で確認できる場合に限ります。
注3) Cについては、マイナスの場合は0円になります
b 雑損控除:災害又は盗難又は横領により住宅や家財などに損害を受けた場合
c 医療費控除:1年間に支払った医療費が一定額以上ある場合
d 小規模共済掛金等控除:小規模共済法の共済契約に係る掛け金等の支払いがある場合
e、f 障害者(特別障害者)控除:本人、控除対象配偶者及び扶養親族が障害者に該当する場合
g 本人が自己の勤労に基づいて得た給与所得等を有し、大学・高等専門学校及び高等学校等の学生又は生徒である場合
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