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更新日:2022年12月14日

所得計算方法

所得額の計算方法

単位(円)

 

 

所得の合計額

 

 

控除の内訳

児童手当法施行令第3条第1項の控除額 (所得がある場合80,000円)

 

 

b

雑損控除額(実際に控除された額)

 

 

c

医療費控除額(実際に控除された額)

 

 

d

小規模企業共済掛金控除額

 

 

e

障害者控除額【普通】(該当者数   人)

※該当者数×270,000円

 

 

f

障害者控除額【特別】(該当者数   人)

※該当者数×400,000円

 

 

g

勤労学生控除額

※該当する場合 270,000円

 

 

 a ~ g の合計

 

 

児童手当法施行令による所得額(A-B)

※マイナスのときは0円

(1)

(2)

夫婦の合計所得額

※730万円未満は助成対象

(1)+(2)

注1) 所得とは、総収入金額から税法上の必要経費を引いた額となります。

注2) b~gまでについては、実際に控除がなされ、市・道民税証明書で確認できる場合に限ります。

注3) Cについては、マイナスの場合は0円になります

b 雑損控除:災害又は盗難又は横領により住宅や家財などに損害を受けた場合

c 医療費控除:1年間に支払った医療費が一定額以上ある場合

d 小規模共済掛金等控除:小規模共済法の共済契約に係る掛け金等の支払いがある場合

e、f 障害者(特別障害者)控除:本人、控除対象配偶者及び扶養親族が障害者に該当する場合

g 本人が自己の勤労に基づいて得た給与所得等を有し、大学・高等専門学校及び高等学校等の学生又は生徒である場合

このページについてのお問い合わせ

札幌市子ども未来局子育て支援部母子保健担当課

〒060-0051 札幌市中央区南1条東1丁目5 大通バスセンタービル1号館3階

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ファクス番号:011-211-2795