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更新日:2024年3月15日

不妊治療費助成(先進医療)

不妊専門相談センターの移転について

不妊専門相談センターは、令和6年4月1日に下記へ移転します。

住所:札幌市中央区南1条東1丁目(大通バスセンタービル1号館3階)

電話番号:011-211-3900

 

札幌市では、不妊に悩むご夫婦の経済的負担の軽減を図るため、保険適用の生殖補助医療と併用可能な先進医療に要した費用の一部を助成します。

令和5年度札幌市不妊治療費助成事業リーフレット(PDF:1,220KB)

対象者

  • 保険適用の生殖補助医療と併用して実施した先進医療(厚生労働大臣が定める不妊治療の技術)を受けた方
  • 令和5年4月1日以降に保険適用の1回の治療(生殖補助医療と併用して実施した先進医療)を開始し、令和6年3月31日までに治療が終了した方
  • 保険適用の生殖補助医療の治療期間の初日の妻の年齢が43歳未満である夫婦
  • 申請日に夫婦のいずれかが札幌市内に住所を有する方
  • 婚姻(事実婚を含む)している夫婦

対象となる治療

先進医療実施機関として厚生労働大臣へ届出または承認されている医療機関で行われる次の治療が対象です。

※保険適用の生殖補助医療と併用可能な先進医療として厚生労働大臣が定める不妊治療の技術を用いた検査・治療

R5.12.1現在

※北海道内の医療機関で実施している先進医療

  • PICSI
  • タイムラプス
  • EMMA/ALICE
  • SEET法
  • ERA
  • IMSI
  • 子宮内膜スクラッチ
  • 二段階胚移植
  • ERPeak
  • マイクロ流体技術を用いた精子選別
  • 子宮内フローラ検査

※道外の医療機関で実施している先進医療

  • 反復着床不全に対する投薬(タクロリムス)
  • 着床前胚異数性検査(PGT-A)

先進医療実施医療機関

厚生労働省ホームページ

助成回数

 治療期間の初日における妻の年齢によって1子ごとに助成回数が設定されます。

妻の年齢  助成回数
40歳未満

6回

40歳~43歳未満  3回
43歳以上 対象外

 

 

 

 

 

<第2子以降の出産のため不妊治療を受けた方>

不妊治療費助成事業の助成を受けた後(他自治体での助成も含む)、出産または妊娠12週以降に死産に至った場合は、これまでに受けた助成回数をリセットすることができます。

死産による回数リセットの場合「死産届」または「母子健康手帳の出産の状態ページ」の写しの提出が必要です。 

<助成回数リセット後の助成上限回数について>

 治療開始時の妻の年齢 上限回数
回数リセット後の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満 通算6回まで
回数リセット後の治療期間の初日における妻の年齢が40歳以上43歳未満 通算3回まで

助成額

治療費

1組の夫婦に対し、先進医療部分の自己負担額の10分の7とし、3万5千円を上限とし助成

※文書料等は含まれません

交通費

距離区分に応じ、交通費に要した自己負担額の3分の2とし、下表の補助単価(往復)を上限に助成

ただし、最寄りの医療機関または検査・治療が可能な医療機関と自宅との距離を基準とします。1回の不妊治療において5回を上限に、先進医療を実施した際に生じた交通費を対象とします。

距離区分 補助単価(往復)
25kmを超えて50kmまで 1,430円  
50kmを超えて75kmまで 2,450円
75kmを超えて100kmまで 3,200円
100kmを超えて125kmまで 4,520円
125kmを超えて150kmまで 5,150円
150kmを超えて175kmまで 5,880円
175kmを超えて200kmまで 6,720円
200kmを超えて225kmまで 8,080円
225kmを超えて250kmまで 8,820円
250kmを超えて275kmまで 9,550円
275kmを超える 10,180円

 

 

申請期限等について 

 対象となる治療に要した費用を最後に支払った日の翌日から60日に、札幌市不妊専門相談センターに申請します。

※入院等のやむを得ない理由により、この期間に申請できない場合は、札幌市不妊治療費助成事業遅延理由書(PDF:35KB)の提出により、治療終了後、5か月以内まで申請期限を延長いたします。 

※令和6年3月末に終了した方については、令和6年5月末までの申請期限となります。

※上記の申請期限を過ぎての申請は、受理できませんのでご注意ください。

郵送での申請について

郵送での申請も受付しています。

申請日は、本市窓口に到着した日が受理日となりますので、申請期限にご注意ください。

差出・配達の記録が残る簡易書留や特定記録郵便等のご利用をお勧めします。郵送事故による申請書の不達について、当方では責任を負えませんのでご了承ください。

【提出先】 〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目(WEST19 3階 札幌市保健所)

札幌市不妊専門相談センター

結果通知・支払について

申請を受けてから、約2~3か月に結果通知を送付し、指定された口座に助成金を振り込みます。

上記の期間は目安のため、申請数の状況によりさらに時間がかかる場合がございますのでご了承ください。

 

申請に必要な書類

  • 同年度(年度:4月1日~翌年3月31日)2回目以降の申請時は、前回提出した「戸籍謄本」「住民票」について、発行日を起算として3か月以内の申請の場合は、書類を省略できます。詳細については札幌市不妊専門相談センターにお問い合わせください。

    1札幌市不妊治療費助成事業助成金申請書(PDF:106KB) 

    • 申請者は、ご夫婦のどちらかです(申請者とお振込み先名義人を同一にします)。
    • 同意事項を確認のうえ、記入します。
    • 氏名・住所は正確に記入します。
    • 申請金額について、領収書・明細書をもとに、札幌市で精査し、金額を計算しますので、空欄のままご提出ください。
    • 記載例(PDF:108KB)

    札幌市不妊治療費助成事業受診等証明書(ワード:26KB)

    • 治療を受けた医療機関で記入してもらいます。
    • 証明書の発行に要した費用は助成の対象となりません。

    3 領収書・明細書 (コピー)

     2「受診等証明書」に記載のある治療期間内に発行された10割負担の「領収書」と「明細書」全て が必要です。

     コピーの提出になります。(コピーは返却できません) 

    4 戸籍謄本(該当者のみ)

    • 1子ごとに初めて申請する場合に提出が必要です。
    • 夫婦が別世帯または事実婚の場合は毎回の提出が必要です。
    • 抄本(戸籍個人事項証明)ではなく、謄本(戸籍全部事項証明)が必要です。
    • 発行日から3か月以内のものが有効です。
    • 証明書の発行に要した費用は助成の対象となりません。
    • ご夫婦がともに外国籍の場合は婚姻証明書等の配偶者名を確認できるものが必要です。

    ※同年度(4月1日~3月31日)の2回目以降の申請において、前回提出した書類の発行日から起算して3か月以内の場合は省略できます。

    5 住民票(世帯員全員が記載されたもの)

    • 「続柄」の記載があり、「マイナンバー」の記載がないものが必要です。
    • ご夫婦のどちらかが札幌市以外に住民登録がある場合は、札幌市に住民登録をしている方の住民票が必要です。
    • 発行日から3か月以内のものが有効です。

     ※同年度(4月1日~3月31日)2回目以降の申請において、前回提出した書類の発行日から起算して3か月以内の場合は省略できます。

     ※事実婚による申請の方は、毎回提出が必要となります。

    • 証明書の発行に要した費用は助成の対象となりません。

    6 振込先の通帳コピー

    • 口座支店名、口座番号の記載されたページをコピーしたものが必要です。
    • 助成金は申請者名義の預金口座にお振込みします。

    事実婚関係に関する申立書(PDF:70KB) (該当者のみ)

    • 事実婚の場合は、申請のたびに提出が必要となります。 
    • 必ず自署で署名ください。

    申請の窓口とお問い合わせ先

    札幌市不妊専門相談センター
    〒060-0042札幌市中央区大通西19丁目WEST193階札幌市保健所
    電話:011-622-4500・FAX:011-622-7221 

     

     

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所健康企画課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5151

ファクス番号:011-622-7221