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令和4年度に実施しておりました札幌市特定不妊治療費助成(経過措置)は、令和5年3月31日をもって終了となります。
申請期限は、令和5年3月31日(遅延不可)までとなりますので、ご了承ください。
令和4年度からの「特定不妊治療の保険適用」移行期の治療計画に支障が生じないよう、令和4年3月31日までに治療を開始し、令和4年4月1日以降に終了した「年度をまたぐ1回の治療」を対象とする助成金の経過措置について、国の方針に準じた経過措置を実施します。
申請期限は令和5年3月31日まで必着(遅延不可)となりますので、お忘れなくご申請ください。
詳細につきましては、令和4年度版 札幌市不妊治療等の支援についてのご案内(リーフレット)(PDF:650KB)をご確認ください。
令和4年3月31日までに治療を開始し、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に終了した保険適用外で実施した1回の治療
1回限り(令和3年度以前に行った治療で、既に上限回数に達しているものは対象外)
※年齢制限、助成回数算定の考え方、助成金額等は令和3年度の助成制度に準じます。
令和5年3月31日まで必着(遅延不可)となります。
不妊治療の保険適用の詳細につきましては、厚労省のホームページをご確認ください。
【外部サイト】厚生労働省ホームページ「不妊治療に関する取り組み」
指定医療機関で特定不妊治療を受けた下記の要件をすべて満たす方
<注意>事実婚の場合は「事実婚関係に関する申立書(様式第4号)」(PDF:32KB)の提出が必要です。
1回 30万円 を上限
※ただし、以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施した場合と、採卵したが卵が得られない、状態のよい卵が得られないため中止した場合は、1回 10万円 を上限
※「1回の治療」とは、採卵準備のための投薬開始から、採卵、体外受精または顕微授精により得られた胚を移植し、妊娠判定までの一連の治療の過程を指します。
また、以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精卵による凍結胚移植も1回とみなします。
初めて助成を受ける治療開始日における妻の年齢によって1子ごとに助成回数が設定されます。
妻の年齢 | 助成回数 |
40歳未満 |
6回 |
40歳~43歳未満 | 3回 |
43歳以上 | 対象外 |
※妻の年齢は、受診等証明書に記載された治療開始時の年齢です。
※助成回数が上限に満たない場合でも、申請ごとの治療開始日における妻の年齢が43歳以上の場合は対象外となります。 (新型コロナウイルス感染防止のための特例につきましては、下記に記載しています)
特定不妊治療費助成事業の助成を受けた後(他自治体での助成も含む)、出産または妊娠12週以降に死産に至った場合は、これまでに受けた助成回数をリセットすることができます。
※死産による回数リセットの場合「死産届」または「母子健康手帳の出産の状態ページ」の写しの提出が必要です。
治療開始時の妻の年齢 | 上限回数 |
回数リセット後に初めて助成を受けた治療開始時の妻の年齢が40歳未満 | 通算6回まで |
回数リセット後に初めて助成を受けた治療開始時の妻の年齢が40歳以上43歳未満 | 通算3回まで |
<注意>
・助成回数をリセットすることで、残りの助成回数が減ってしまう場合は、リセットしない選択ができます。
・第1子の出産前に採卵した凍結胚の移植については、採卵等にかかった治療費は助成対象外となり、凍結胚の移植に伴う治療費のみ助成(上限10万円)の対象となります。
特定不妊治療のうち、精子を精巣または精巣上体から採取するための手術(精子凍結料を含む)で医療保険が適用されないものについて、1回の治療につき30万円を上限に助成します。
<対象となる手術の例>
※ 検査費用は対象となりません。
※男性不妊治療単独での申請は対象となりませんが、排卵前に男性不妊治療を行った結果、精子が採取できず治療が終了した場合に限り、男性不妊治療にのみで助成します。
対象となる治療に要した費用を最後に支払った日の翌日から2か月以内に、札幌市不妊専門相談センターに申請します。
※入院等のやむを得ない理由により、この期間に申請できない場合は、札幌市特定不妊治療費助成事業遅延理由書(PDF:20KB)の提出により、治療終了(最終支払日)後、5か月以内まで申請期限を延長いたします。
※上記の申請期限を過ぎての申請は、受理できませんのでご注意ください。
※ただし、令和4年度の経過措置の申請期限につきましては、遅延理由書の提出があっても、令和5年3月31日まで必着(遅延不可)となりますので、ご注意ください。
郵送での申請も受付しています。
申請日は、本市窓口に到着した日が受理日となりますので、申請期限にご注意ください。
差出・配達の記録が残る簡易書留や特定記録郵便等のご利用をお勧めします。郵送事故による申請書の不達について、当方では責任を負えませんのでご了承ください。
【提出先】 〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目(WEST19 3階 札幌市保健所)
札幌市不妊専門相談センター
申請を受けてから、約2~3か月後に結果通知を送付し、指定された口座に助成金を振り込みます。
上記の期間は目安のため、申請数の状況によりさらに時間がかかる場合がございますのでご了承ください。
令和2年3月31日時点で法律上の婚姻をしている夫婦であって、夫婦の所得合計が730万未満である場合、令和3年度においては、経過措置として下記のとおり取り扱われます。
※コロナ特例対象者の方は、令和3年4月1日以降も所得証明書の提出が必要となります。
事前に札幌市不妊専門相談センターにご連絡いただき、提出書類をご確認のうえ申請してください。
●対象:令和2年3月31日時点で、妻の年齢が42歳(妻の生年月日が、昭和52年4月1日~昭和53年3月31日の方に限る)で、法律上婚姻をしている夫婦
※ 上記以外の生年月日の方は対象となりませんのでご注意ください。
●内容:令和2年度に新型コロナウイルス感染防止の観点から治療を延期したものについて、妻の年齢が44歳に到達する日の前日までの間に限り対象とする。
●対象:令和2年3月31日時点で、妻の年齢が39歳(妻の生年月日が、昭和55年4月1日~昭和56年3月31日の方に限る)で、法律上婚姻をしている夫婦 ※ 上記以外の生年月日の方は対象となりませんのでご注意ください。
●内容:令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期したものについて、始めて助成を受けた際の治療開始期間の初日における妻の年齢が、41歳未満であるときは、通算助成回数を6回とする。
同年度(年度:4月1日~翌年3月31日)2回目以降の申請時は、前回提出した「戸籍謄本」「住民票」について、発行日を起算として3か月以内の申請の場合は、書類を省略できます。詳細については札幌市不妊専門相談センターにお問い合わせください。
3「受診等証明書」に記載のある治療期間内に発行された10割負担の「領収書」と「明細書」全て が必要です。
※令和2年3月1日以降の申請分から、明細書も全て必要になりました。
※令和3年4月1日以降の申請から コピーの提出になります。(コピーは返却できません)
※同年度(4月1日~3月31日)の2回目以降の申請において、前回提出した書類の発行日から起算して3か月以内の場合は省略できます。
※事実婚による申請の方は、毎回提出が必要となります。
※同年度(4月1日~3月31日)2回目以降の申請において、前回提出した書類の発行日から起算して3か月以内の場合は省略できます。
※事実婚による申請の方は、毎回提出が必要となります。
札幌市不妊専門相談センター
〒060-0042札幌市中央区大通西19丁目WEST193階札幌市保健所
電話:011-622-4500・FAX:011-622-7221
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