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更新日:2025年9月5日

宿泊税の導入

札幌市宿泊税の課税開始日NEW

令和7年8月29日付で札幌市宿泊税条例の施行期日を定める規則を公布し、札幌市宿泊税の課税開始日が令和8年4月1日(水曜日)に決定しました。

令和8年4月1日宿泊分から課税され、令和8年4月1日より前に予約がされた場合でも課税の対象となります。(令和8年3月31日から4月1日にかけて行われる宿泊については課税対象外です。)

札幌市宿泊税条例

令和6年(2024年)12月11日に公布しました。

宿泊税新設に関する総務大臣同意

宿泊税は法定外目的税であり、新設にあたり総務大臣の同意を得る必要があることから、条例公布後に総務大臣協議の手続きを行い、令和7年(2025年)3月21日に総務大臣の同意が得られました。

※地方税法に定める「法定税」以外に自治体の条例により新設する税目のこと。使い道をあらかじめ定め特定の目的のために課税する。

札幌市宿泊税条例の主な制度内容

目的・使途

国内外の旅行者に選ばれる持続可能な観光都市として発展することを目的として、都市の魅力を高め、及び観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため、宿泊税を課する。

宿泊税を納めていただく方(納税義務者)

旅館業法の許可を受けて営業を行う札幌市内のホテル・旅館、簡易宿所または住宅宿泊事業法の届出をして営む住宅(民泊)に宿泊する宿泊者

税率

宿泊者1人1泊につき、次のとおり。(2区分)

  • 宿泊料金5万円未満 200円
  • 宿泊料金5万円以上 500円

課税免除

次の者に対しては、宿泊税を課さない。

  1. 学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)が主催する修学旅行その他学校行事に参加している幼児、児童、生徒及び学生
  2. 次の施設が主催する行事に参加している満3歳以上の幼児
    • 幼保連携型認定こども園
    • 家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業を行う施設
    • 保育所、認可外保育施
  3. 上記1、2の行事の引率者

徴収の方法

特別徴収の方法による。

特別徴収義務者

  • 旅館業法の許可を受けて営業を行う札幌市内のホテル・旅館、簡易宿所の経営者
  • 住宅宿泊事業法の届出をして営む住宅(民泊)の経営者

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このページについてのお問い合わせ

札幌市財政局税政部税制課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎2階 

電話番号:011-211-2272

ファクス番号:011-218-5149