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舗装路面や塀などの構築物、機械・装置、船舶、航空機、車両・運搬具、工具・器具・備品など、「土地・家屋以外の事業用資産」で「法人税法又は所得税法上の規定で減価償却の対象となるべき資産」(耐用年数が1年未満のもの、取得金額が少額のもの、自動車税・軽自動車税の対象となる自動車等を除く)をいいます。
取得価額を基礎として評価
償却資産の所有者は毎年1月1日(賦課期日)現在の資産の状況などについて申告しなければなりません。
平成28年度申告から、申告書に「個人番号又は法人番号」の記載が必要となっております。詳細については、税の手続きにおけるマイナンバーの取扱いをご覧ください。
毎年1月1日(賦課期日)現在、本市において事業を営んでいる個人または法人の方で、上記償却資産を所有されている方です。
なお、前年中に資産の増減のない方、休業・廃業・移転等で資産がなくなった方も申告が必要ですので、申告書へ記載の上ご提出ください。
複数の区に資産をお持ちの方は資産の所在区ごとに申告書を作成し上記提出先へ提出してください。
※申告書は郵送でも提出することが出来ます(申告書の控用について返送を希望される場合は、切手を貼った返信用封筒を申告書に同封してください)。
※中央市税事務所以外の市税事務所固定資産税課にも提出することができますが、償却資産に関する全ての事務は中央市税事務所で行っているため、中央市税事務所へのご提出にご協力ください。
※インターネットを利用して申告書を提出することもできます。詳細については電子申告のページをご覧ください。
令和6年1月31日(水曜日)
中央市税事務所固定資産税課(償却資産担当)
〒060-8572
札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリー2条館4階
電話:011-211-3079
ファクス:011-211-3088
(注)電話番号のお掛け間違いにはくれぐれもご注意ください。
(注)市税の窓口の業務時間は、平日8時45分~17時15分(土日祝日および12月29日~1月3日はお休み)です。
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