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更新日:2023年11月27日

償却資産の固定資産税

償却資産とは

舗装路面や塀などの構築物、機械・装置、船舶、航空機、車両・運搬具、工具・器具・備品など、「土地・家屋以外の事業用資産」で「法人税法又は所得税法上の規定で減価償却の対象となるべき資産」(耐用年数が1年未満のもの、取得金額が少額のもの、自動車税・軽自動車税の対象となる自動車等を除く)をいいます。

償却資産の対象となるもの

  1. 構築物(舗装路面、ロードヒーティング、広告塔など)
  2. 建物付属設備(屋外給排水設備、受変電設備、そで看板および館名板など)
  3. 機械及び装置(機械式駐車設備、飲食店用設備など)
  4. 船舶(モーターボートなど)
  5. 航空機(飛行機、ヘリコプターなど)
  6. 車両及び運搬具(フォークリフト、除雪作業車、大型特殊自動車など)
  7. 工具・器具及び備品(事務用備品、応接セット、パソコンなど)

償却資産とならないもの

  1. 自動車税・軽自動車税の対象となるもの
  2. 生物(鑑賞用を除く)
  3. 無形減価償却資産
  4. 繰延資産
  5. 美術品(時の経過によりその価値が減少することが明らかなものや取得価額が1点100万円未満のものを除く)
  6. 棚卸資産
  7. 耐用年数が1年未満のもの
  8. 所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産で、その所有者(貸主)が取得した際の取得価額が20万円未満のもの
  9. 取得価額(1個又は1組)が10万円未満のもの(法人の場合は税務会計上固定資産勘定に資産計上したものを除く)
  10. 取得価額(1個又は1組)が20万円未満のもので3年間の一括償却としたもの

評価の方法

取得価額を基礎として評価

 

償却資産の申告

償却資産の所有者は毎年1月1日(賦課期日)現在の資産の状況などについて申告しなければなりません。

平成28年度申告から、申告書に「個人番号又は法人番号」の記載が必要となっております。詳細については、税の手続きにおけるマイナンバーの取扱いをご覧ください。

申告していただく方

毎年1月1日(賦課期日)現在、本市において事業を営んでいる個人または法人の方で、上記償却資産を所有されている方です。

なお、前年中に資産の増減のない方、休業・廃業・移転等で資産がなくなった方も申告が必要ですので、申告書へ記載の上ご提出ください。

申告書の提出先

提出先

申告書等は、中央市税事務所固定資産税課償却資産担当へ提出してください。

複数の区に資産をお持ちの方

複数の区に資産をお持ちの方は資産の所在区ごとに申告書を作成し上記提出先へ提出してください。

 

※申告書は郵送でも提出することが出来ます(申告書の控用について返送を希望される場合は、切手を貼った返信用封筒を申告書に同封してください)。

※中央市税事務所以外の市税事務所固定資産税課にも提出することができますが、償却資産に関する全ての事務は中央市税事務所で行っているため、中央市税事務所へのご提出にご協力ください。

※インターネットを利用して申告書を提出することもできます。詳細については電子申告のページをご覧ください。

申告書の提出期限

令和6年1月31日(水曜日)

申告書等

償却資産申告書(償却資産課税台帳)(PDF:217KB)

種類別明細書(増加資産・全資産用)(PDF:161KB)

※申告書等の記載方法につきましては、下記「償却資産申告の手引き」をご覧下さい。

申告の手引き

課税や申告内容等に関するお問い合わせ

中央市税事務所固定資産税課(償却資産担当)

〒060-8572

札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリー2条館4階

電話:011-211-3079

ファクス:011-211-3088

(注)電話番号のお掛け間違いにはくれぐれもご注意ください。
(注)市税の窓口の業務時間は、平日8時45分~17時15分(土日祝日および12月29日~1月3日はお休み)です。

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