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固定資産の価格に関する納税者の不服(審査の申出)を審査決定するため、法に基づき設置された中立的な機関で、固定資産の価格が総務大臣の定める固定資産評価基準によって適正に評価されたものであるか否かについて審査を行います。
固定資産課税台帳に登録された価格です。
土地・家屋については、基準年度(3年に一度の評価替えを行う年度)の価格が、原則として3年間据え置かれるため、基準年度以外の年度では、次の場合を除いて、審査の申出をすることはできません。
※次の基準年度は令和6年度です。
1.土地の分筆、家屋の新築等により、今年度新たに決定された価格や土地の地目の変換、家屋の増改築等により前年度から変更された価格に不服がある場合
なお、土地の価格の変更が、地価の下落による修正のみによるものである場合、地価の下落に伴う価格の修正以外の事項については、審査の対象となりません。
2.土地の地目の変換、家屋の改築又は損壊その他これらに類する特別の事情があるため、前年度の価格を修正すべきことを申し立てる場合
3.地価の下落に伴い前年度の価格を修正すべきことを申し立てる場合
なお、固定資産の価格以外の事項に関する不服申立ては、行政不服審査法に基づく審査請求の手続が必要です。詳細は各市税事務所固定資産税課にお問い合わせください。
固定資産税の納税者(課税年度の賦課期日である1月1日現在の所有者)です。1月2日以降に所有者となった方や、納税管理人、借地人、借家人は審査の申出をすることができません。
固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月までの間です。なお、公示の日以後に価格の決定又は修正があった場合は、その通知を受けた日から3か月以内です。
固定資産課税台帳に登録された価格に疑問がある場合は、担当する市税事務所固定資産税課にお問い合わせください。その上で価格に不服がある場合は、「審査の申出ができる事項」、「審査の申出ができる期間」をご確認の上、審査の申出をしてください。
その決定の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、札幌市を被告(固定資産評価審査委員会が被告の代表者となります。)として訴訟を提起することができます(その決定の通知を受けた日から6か月以内であっても、その決定の日から1年を経過すると訴訟を提起することができません)。
資産の所在する区 |
お問い合わせ先 |
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中央区 |
中央市税事務所固定資産税課 【電話】 土地担当:011-211-3917 家屋担当:011-211-3918 |
北区・東区 |
北部市税事務所固定資産税課 【電話】 土地担当:011-207-3917 家屋担当:011-207-3918 |
白石区・厚別区 |
東部市税事務所固定資産税課 【電話】 土地担当:011-802-3917 家屋担当:011-802-3918 |
豊平区・清田区・南区 |
南部市税事務所固定資産税課 【電話】 土地担当:011-824-3917 家屋担当:011-824-3918 |
西区・手稲区 |
西部市税事務所固定資産税課 【電話】 土地担当:011-618-3917 家屋担当:011-618-3918 |
(注)電話番号のお掛け間違いにはくれぐれもご注意ください。
(注)市税の窓口の業務時間は、平日8時45分~17時15分(土日祝日および12月29日~1月3日はお休み)です。
札幌市固定資産評価審査委員会事務局
〒060-8611札幌市中央区北1条西2丁目札幌市役所本庁舎2階
札幌市財政局税政部税制課内
電話:011-211-2231
札幌市固定資産評価審査委員会では、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「
個人情報保護法」といいます。)に基づき、個人情報を取り扱っています。また、具体的な取扱いに
ついては、市長が取り扱う個人情報の事務の処理の例に準じて処理することとしています。
個人情報保護法では、行政機関の長等が保有する自己を本人とする保有個人情報について、開示請求
権、訂正請求権、利用停止請求権を定めています。具体的な開示請求等の手続や開示決定等の処分に
ついての審査基準については、下記のページで確認することができます。
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