ここから本文です。

更新日:2024年4月11日

都市計画税

都市計画税は、総合的な街づくりを目的として行う都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用の一部を負担していただくために設けられた目的税で、市街化区域内の土地・家屋に対してかかる税です。
都市計画税は、都市計画施設、特に下水道、公園、生活道路などの整備拡充のために使われています。

 

納税義務者

毎年1月1日(賦課期日)現在で、市内の市街化区域内に土地・家屋を所有している方です。

固定資産の所有者が不明である場合には、その使用者を所有者とみなして課税することがあります。

固定資産税において免税点未満の場合は、都市計画税も課税されません。

 

税額の算出方法

課税標準額×税率(0.3%)

なお、課税標準額とはその資産の価格をいいますが、課税標準の特例措置などがある場合は、特例後の額が課税標準額となります。

 

納税の方法

固定資産税と併せて納めていただくことになっています。納税通知書は固定資産税と合算して送付されます。

 

収入額と使い道

〈都市計画税の収入額〉

収入額(令和4年度決算額)

約261億円

 

〈都市計画税の使い道〉

事業内容

充当額

街路

約67億円

公園

約2億円

下水道

約70億円

市街地再開発事業

約47億円

上記のような都市計画事業などにあてられています。

 

課税内容に関するお問い合わせ

各市税事務所固定資産税課(土地・家屋担当)

資産の所在する区

お問い合わせ先

中央区

中央市税事務所固定資産税課

【電話】

土地担当:011-211-3917

家屋担当:011-211-3918

北区・東区

北部市税事務所固定資産税課

【電話】

土地担当:011-207-3917

家屋担当:011-207-3918

白石区・厚別区

東部市税事務所固定資産税課

【電話】

土地担当:011-802-3917

家屋担当:011-802-3918

豊平区・清田区・南区

南部市税事務所固定資産税課

【電話】

土地担当:011-824-3917

家屋担当:011-824-3918

西区・手稲区

西部市税事務所固定資産税課

【電話】

土地担当:011-618-3917

家屋担当:011-618-3918

(注)電話番号のお掛け間違いにはくれぐれもご注意ください。

(注)市税の窓口の業務時間は、平日8時45分~17時15分(土日祝日および12月29日~1月3日はお休み)です。