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更新日:2026年6月17日

家屋の固定資産税・都市計画税

家屋とは

屋根と壁などにより独立して風雨をしのげる一定の空間があり、土地に定着した建造物で、居住、作業、貯蔵など、その建物の目的とする使い方で使用できる状態のものをいいます。

評価の方法

再建築価格を基礎として評価

家屋についての減額措置

 新築住宅に対する減額措置

令和13年3月31日までに新築された一般住宅やマンションなどの居住用家屋(併用住宅については建物の延べ床面積に対する居住部分の割合が2分の1以上のもの)で、床面積が次の要件に該当する家屋については、固定資産税が減額されます。

・減額される額および範囲

【令和8年3月31日まで】

一戸当たりの床面積 減額される額 減額される期間

(共同貸家住宅以外のもの)
50平方メートル以上

120平方メートル以下

税額の2分の1

(1)3階建て以上の中高層耐火建築住宅など新築後5年度分

(2)(1)以外の一般住宅など新築後3年度分

(共同貸家住宅)

40平方メートル以上

120平方メートル以下

120平方メートル超え

280平方メートル以下

120平方メートル相当分の

税額の2分の1

【令和8年4月1日から】

一戸当たりの床面積 減額される額 減額される期間

40平方メートル以上

120平方メートル以下

税額の2分の1

(1)3階建て以上の中高層耐火建築住宅など新築後5年度分

 

(2)(1)以外の一般住宅など新築後3年度分

120平方メートル超え

280平方メートル以下

120平方メートル相当分の

税額の2分の1

※1併用住宅は、居住部分の床面積が対象になります。

※2分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分であん分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

※3住宅の新築に係る都市再生特別措置法第88条第1項の規定による届出に係る同条第3項の規定による勧告を受けた者が、同条第5項の規定により当該勧告に従わなかった旨を公表された場合における当該勧告に従わないで新築した住宅(その敷地の用に供する土地の全部又は一部が同項に規定する区域に含まれるものに限る。)は対象になりません。

 認定長期優良住宅に対する減額措置

令和13年3月31日までに新築されたもので、一定の要件を満たす住宅(併用住宅については建物の延床面積に対する居住部分の割合が2分の1以上のもの)については、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。

なお、この減額措置は現行の新築住宅に対する減額措置に代えて適用されます。

  • 要件

長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定基準(劣化対策、耐震性、維持管理の容易性、可変性等)に基づき、都市局建築指導部(市役所本庁舎)の認定を受けて新築された住宅であること。

・減額される額および範囲

【令和8年3月31日まで】

一戸当たりの床面積 減額される額 減額される期間

(共同貸家住宅以外のもの)
50平方メートル以上

120平方メートル以下

税額の2分の1

(1)3階建て以上の中高層耐火建築住宅など新築後7年度分

(2)(1)以外の一般住宅など新築後5年度分

(共同貸家住宅)

40平方メートル以上

120平方メートル以下

120平方メートル超え

280平方メートル以下

120平方メートル相当分の

税額の2分の1

【令和8年4月1日から】

一戸当たりの床面積 減額される額 減額される期間

40平方メートル以上

120平方メートル以下

税額の2分の1

 

(1)3階建て以上の中高層耐火建築住宅など新築後7年度分

 

(2)(1)以外の一般住宅など新築後5年度分

120平方メートル超え

280平方メートル以下

120平方メートル相当分の

税額の2分の1

※1併用住宅は、居住部分の床面積が対象になります。

※2分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分であん分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

 
  • 申告の手続き

新築された翌年の1月31日(休日その他公休日にあたるときはその翌日)までに、以下の書類を資産の所在する区を担当する市税事務所固定資産税課家屋担当に提出してください。なお、区分所有に係る住宅については、管理組合の管理者等から書類の提出があり、減額措置の要件に該当すると認められるときは、区分所有者から減額措置に係る申告書の提出がなかった場合においても、減額措置を適用することができます。

(1)固定資産税減額申告書(認定長期優良住宅用)

※各市税事務所固定資産税課にご用意しています。また、申請書・届出書ダウンロードサービスから取得することもできます。

(2)認定を受けて新築された住宅であることを証する書類(認定通知書の写し)

 

 耐震改修を行った住宅に対する減額措置

昭和57年1月1日以前に建築された一般住宅やマンションなどの居住用家屋(併用住宅については建物の延床面積に対する居住部分の割合が2分の1以上のもの)で、次の要件に該当する家屋については、固定資産税が減額されます。

  • 要件

(1)令和13年3月31日までに改修工事を行い、耐震基準適合住宅であることが証明された住宅であること

※マンションの場合は、建物全体で耐震基準に適合する必要があります。

(2)耐震改修工事に要した費用が一戸当たり50万円を超えること

※マンション等区分所有家屋の場合、一棟全体の耐震改修工事費用を戸数で割り返した額が50万円を超えること。

・減額される額および範囲

区分

一戸当たりの
床面積

減額される額

減額される期間

当該改修工事により認定長期優良住宅(注1)に該当となった住宅 120平方メートル
以下
税額の3分の2(注2) (1)建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」である住宅は工事完了年の翌年度から2年度分

(2)(1)以外の住宅は工事完了年の翌年度1年度分
120平方メートル
超え
120平方メートル相当分の
税額の3分の2(注2)
上記以外の住宅 120平方メートル
以下
税額の2分の1
120平方メートル
超え
120平方メートル相当分の
税額の2分の1

(注1)住宅一戸当たりの床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下に限ります。ただし、令和8年3月31日までに耐震改修工事が完了した住宅は、住宅一戸当たりの床面積が50平方メートル(共同貸家住宅の場合は40平方メートル)以上280平方メートル以下のものに限ります。

(注2)当該住宅が、「減額される期間」の(1)に該当する場合は、2年度目の「減額される額」は税額の2分の1または120平方メートル相当分の税額の2分の1となります。

 

※1併用住宅は、居住部分の床面積が対象になります。

※2分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分であん分した共用部分の床面積」で判断します。なお、賃貸マンションなどについても独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

  • 申告の手続き

耐震改修工事の完了後3カ月以内に以下の書類を資産の所在する区を担当する市税事務所固定資産税課家屋担当に提出してください。

(1)固定資産税減額申告書(耐震改修用)

※各市税事務所固定資産税課にご用意しています。また、申請書・届出書ダウンロードサービスから取得することもできます。

(2)耐震改修に要した費用を証する書類

(3)現行の耐震基準に適合した工事であることを証する、建築士(建築士事務所として登録された事務所に所属する建築士)などが発行した増改築等工事証明書または札幌市長が発行した住宅耐震改修証明書

※登録住宅性能評価機関が発行する「住宅性能評価書」(耐震等給に係る評価が等級1、等級2または等級3であるもの)でも可能です。

(4)当該改修工事により認定長期優良住宅に該当となった住宅の場合、認定を受けた住宅であることを証する書類(認定通知書の写し)

 

 バリアフリー改修を行った住宅に対する減額措置

令和13年3月31日までに、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った住宅(併用住宅については建物の延床面積に対する居住部分の割合が2分の1以上のもの)については、工事完了年の翌年度分の固定資産税が減額されます。なお、省エネ改修を行った住宅(当該改修工事により認定長期優良住宅となった住宅を除く)に対する減額措置との同時適用は可能ですが、耐震改修を行った減額措置との同時適用はできません。

また、この減額措置は1回限りの適用となります。

  • 要件

(1)新築された日から10年以上経過した住宅であること

(2)次のいずれかの方が居住する既存の住宅であること(貸家部分は除く)

  1. 65歳以上の方
  2. 要介護認定または要支援認定を受けている方
  3. 障がいのある方

(3)以下の工事で、自己負担金額が50万円を超えること(国または地方公共団体から補助金等の交付を受ける場合は、当該金額を控除した額)

  1. 廊下の拡幅(例:介助用の車いすで移動するため通路または出入り口を拡幅するなど)
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室の改良(例:浴室を広くする、浴槽の出入りを容易にするなど)
  4. トイレの改良(例:広くする、洋式にする、便座位置を高くするなど)
  5. 手すりの取り付け
  6. 床の段差の解消(例:段差をなくす、スロープを取り付けるなど)
  7. 戸の改良(例:引き戸にする、ドアノブをレバーハンドルにするなど)
  8. 床表面の滑り止め化

(4)当該改修工事後の住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること

※令和8年3月31日までに当該工事が完了した場合は、改修工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

 

・減額される額および範囲

住宅部分の床面積 減額される額

100平方メートル以下

税額の3分の1

100平方メートル超え

100平方メートル相当分の税額の3分の1

※1併用住宅は、居住部分の床面積が対象になります。

※2分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分であん分した共用部分の床面積」で判定します。

  • 申告の手続き

バリアフリー改修工事の完了後3カ月以内に以下の書類を資産の所在する区を担当する市税事務所固定資産税課家屋担当に提出してください。

(1)固定資産税減額申告書(バリアフリー改修用)

※各市税事務所固定資産税課にご用意しています。また、申請書・届出書ダウンロードサービスから取得することもできます。

(2)納税義務者の方の住民票の写し

※ただし、(1)に掲げる申告書の「納税義務者個人番号又は法人番号」欄に個人番号(マイナンバー)の記載をされた場合は添付不要です。

(3)その他必要な書類

〈65歳以上の方が居住している場合〉

1.65歳以上の方の住民票またはその写し(ただし、納税義務者の方が65歳以上の場合は不要です)

2.改修工事にかかる明細書、改修工事が行われた箇所を確認できる写真および工事費用を支払ったことが確認できる領収証(建築士等による「増改築等工事証明書」で代替可能です)

3.当該改修工事の費用に充てるために国または地方公共団体から補助金等の交付を受ける場合は、交付決定を受けたことが確認できる書類

〈要介護認定または要支援認定を受けている方が居住している場合〉

1.該当する方の被保険者証の写し

2.改修工事にかかる明細書、改修工事が行われた箇所を確認できる写真および工事費用を支払ったことが確認できる領収証(建築士等による「増改築等工事証明書」で代替可能です)

3.当該改修工事の費用に充てるために国または地方公共団体から補助金等の交付、介護保険法に基づいて居宅介護住宅改修費または介護予防住宅改修費の給付を受ける場合は、交付決定または給付決定を受けたことが確認できる書類

〈障がいのある方が居住している場合〉

1.障がいのあることを証する書類

※障がいのある方とは、個人住民税等で障害者控除を受けられる方と同様であり、「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「戦傷病者手帳」をお持ちの方または原子爆弾被爆者認定を受けている方や児童相談所等の判定により「知的障害者」とされた方(療育手帳をお持ちの方)などが該当します。

2.改修工事にかかる明細書、改修工事が行われた箇所を確認できる写真および工事費用を支払ったことが確認できる領収証(建築士等による「増改築等工事証明書」で代替可能です)

3.当該改修工事の費用に充てるために国または地方公共団体から補助金等の交付、札幌市重度障がい者(児)日常生活用具給付事業に基づく居宅生活動作補助用具(住宅改修費)の給付を受ける場合は、交付決定または給付決定を受けたことが確認できる書類

 

 省エネ改修を行った住宅に対する減額措置

令和13年3月31日までに、一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った住宅(併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上のもの)については、工事完了年の翌年度分の固定資産税が減額されます。なお、バリアフリー改修を行った住宅に対する減額措置との同時適用は可能(当該改修工事により認定長期優良住宅に該当となった場合を除く)ですが、耐震改修を行った住宅に対する減額措置との同時適用はできません。

またこの減額措置は1回限りの適用となります。

  • 要件

(1)平成26年4月1日以前に建築された住宅(貸家部分を除く)であること

(2)次の1~4までの工事のうち、1を含む工事を行うこと

1.窓の断熱改修工事(必須工事)

2.床の断熱改修工事

3.天井の断熱改修工事

4.壁の断熱改修工事

(3)省エネ改修工事に要する費用が60万円を超えること、または省エネ改修工事に要する費用が50万円を超えて、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置工事費と合わせて60万円を超えること(国または地方公共団体から補助金等の交付を受ける場合は、当該金額を控除した額)

(4)当該改修工事後の住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること

※令和8年3月31日までに当該工事が完了した場合は、住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

 

・減額される額および範囲

区分

一戸当たりの
床面積

減額される額

当該改修工事により認定長期優良住宅に該当となった住宅

120平方メートル
以下

税額の3分の2

120平方メートル
超え

120平方メートル相当分の
税額の3分の2
上記以外の住宅

120平方メートル
以下

税額の3分の1

120平方メートル
超え

120平方メートル相当分の
税額の3分の1

 

※1併用住宅は、居住部分の床面積が対象になります。

 

※2分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分であん分した共用部分の床面積」で判定します。

  • 申告の手続き

省エネ改修工事の完了後3カ月以内に以下の書類を資産の所在する区を担当する市税事務所固定資産税課家屋担当に提出してください。

(1)固定資産税減額申告書(省エネ改修用)

※各市税事務所固定資産税課にご用意しています。また、申請書・届出書ダウンロードサービスから取得することもできます。

(2)納税義務者の方の住民票の写し

※ただし、(1)に掲げる申告書の「納税義務者個人番号又は法人番号」欄に個人番号(マイナンバー)の記載をされた場合は添付不要です。

(3)一定の要件を満たす省エネ改修工事であることを証する、建築士(建築士事務所として登録された事務所に所属する建築士)などが発行した増改築等工事証明書

(4)当該改修工事の費用に充てるために国または地方公共団体から補助金等の交付を受ける場合は、交付決定を受けたことが確認できる書類

(5)当該改修工事により認定長期優良住宅に該当となった住宅の場合、認定を受けた住宅であることを証する書類(認定通知書の写し)

 

 長寿命化工事を行ったマンションに対する減額措置

令和5年4月1日から令和9年3月31日までに、一定の要件を満たす長寿命化に資する大規模修繕工事(長寿命化工事(注1))を行ったマンションについては、区分所有者の住宅部分(別荘は除く。)に係る工事完了年の翌年度分の固定資産税が減額されます。なお、耐震改修、バリアフリー改修及び省エネ改修を行ったことによる減額措置との同時適用はできません。

また、この減額措置は1回限りの適用となります。

  • 要件

(1)建築後20年以上が経過している10戸以上のマンションであること

(2)長寿命化工事(注1)を過去に1回以上適切に行っていること

(3)管理計画認定マンション(注2)又は助言指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション(注2)であって、以下の要件を満たすマンションであること

・管理計画認定マンションの場合は、令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引上げたマンションであること

※ただし、申告時点、かつ固定資産税の賦課期日(1月1日)時点で管理計画が認定され、長寿命化工事が完了していることが条件になります。

・助言指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合は、本市から長期修繕計画に係る助言指導を受けて、長期修繕計画の作成又は見直しを行い、長期修繕計画が一定の基準に適合することとなったマンションであること

(注1)長寿命化工事は外壁塗装等工事、床防水工事、屋根防水工事の3つの工事全てを一体で行った場合に減額の対象となります。ただし、上記(2)の過去に行われた長寿命化工事については、一体で行われている必要はありません。(過去に3つの工事全てが行われている必要はありますが、実施時期が異なっている場合でも減額の対象となります。)

(注2)「管理計画認定マンション」及び「助言指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション」については、住宅課(市役所7階。電話:011-211-2807)で認定を行っております。また、マンション管理計画認定制度については分譲マンション「マンション管理計画認定制度」をご確認ください。


・減額される税額および範囲

住宅の床面積 減額される額

100平方メートル以下

税額の2分の1

100平方メートル超え

100平方メートル相当分の税額の2分の1

※床面積は、「専有部分の床面積+持分であん分した共用部分の床面積」で判定します。

 

  • 申告の手続き

上記の要件を満たし、長寿命化工事を行ったマンションの住宅部分を所有する納税義務者の方は、長寿命化工事の完了後3カ月以内に以下の書類を資産の所在する区を担当する市税事務所固定資産税課家屋担当に提出してください。なお、管理組合の管理者等から書類の提出があり、減額措置の要件に該当すると認められるときは、区分所有者から減額措置に係る申告書の提出がなかった場合においても、減額措置を適用することができます。

(1)固定資産税減額申告書(長寿命化工事マンション用)

※各市税事務所固定資産税課にご用意しています。また、申請書・届出書ダウンロードサービスから取得することもできます。

(2)納税義務者の方の住民票の写し

※ただし、(1)に掲げる申告書の「納税義務者個人番号又は法人番号」欄に個人番号(マイナンバー)の記載をされた場合は添付不要です。

(3)マンションの総戸数を確認できる書類(設計図等)

(4)建築士(建築士事務所として登録された事務所に所属する建築士。以下、(5)、(6)についても同様。)や住宅瑕疵担保責任法人が発行する大規模の修繕等証明書(写しも可)

(5)建築士やマンション管理士が発行する過去工事証明書(写しも可)

(6)管理計画認定マンションの場合は、併せて以下の書類が必要になります。

・本市が発行する管理計画の認定通知書又は変更通知書の写し

・建築士やマンション管理士が発行する修繕積立金引上証明書(写しも可)

(7)助言指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合は、併せて以下の書類が必要になります。

・本市が発行する助言・指導内容実施等証明書(写しも可)

  • 参考

証明書等の様式やよくある質問等については、国土交通省のホームページをご確認ください。

 

 耐震改修を行った要安全確認計画記載建築物に対する減額措置

昭和56年5月31日までに工事着手された建築物のうち、耐震診断が義務付けられ、平成26年4月1日から令和11年3月31日までに一定の要件を満たす耐震改修工事を行った家屋については、2年度分の固定資産税が減額されます。

  • 要件

(1)建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する要安全確認計画記載建築物または要緊急安全確認大規模建築物であること

(2)耐震改修工事を行うにあたり、政府の補助を受けていること

(3)耐震改修工事を行い、耐震基準適合家屋であることが証明された家屋であること

 

・減額される額および範囲

固定資産税額

減額される額

当該家屋に係る固定資産税額が

耐震改修に要した費用の5%を超えない場合

税額の2分の1

当該家屋に係る固定資産税額が

耐震改修に要した費用の5%を超える場合

耐震改修費用の

5%に相当する額の

2分の1

  • 申告の手続き

耐震改修工事の完了後3カ月以内に以下の書類を資産の所在する区を担当する市税事務所固定資産税課家屋担当に提出してください。

(1)固定資産税減額申告書

※各市税事務所固定資産税課にご用意しています。

(2)政府の補助に係る補助金確定通知書の写し

(3)所管行政庁に報告した耐震診断報告書の写し

(4)建築士(建築士事務所として登録された事務所に所属する建築士)などが発行した現行の耐震基準に適合した工事であることの増改築等工事証明書

 

 課税内容に関するお問い合わせ

各市税事務所固定資産税課(家屋担当)

資産の所在する区

お問い合わせ先

中央区

中央市税事務所固定資産税課家屋担当

電話:011-596-7253

北区・東区

北部市税事務所固定資産税課家屋担当

電話:011-207-3918

白石区・厚別区

東部市税事務所固定資産税課家屋担当

電話:011-802-3918

豊平区・清田区・南区

南部市税事務所固定資産税課家屋担当

電話:011-824-3918

西区・手稲区

西部市税事務所固定資産税課家屋担当

電話:011-618-3918

(注)電話番号のお掛け間違いにはくれぐれもご注意ください。

(注)市税の窓口の業務時間は、平日8時45分~17時15分(土日祝日および12月29日~1月3日はお休み)です。