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更新日:2020年7月22日

税の手続きにおけるマイナンバーの取扱い

マイナンバー制度とは

平成28年1月から社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の運用が始まりました。

マイナンバー制度は、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であるということを確認するための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です。

制度の概要につきましては、内閣府のホームページ「マイナンバー社会保障・税番号制度」(外部サイト)をご覧ください。

個人番号

個人番号は日本国内の市区町村に住民票のある全ての方に通知される12桁の番号のことです。

個人番号は一生使うものです。番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除いて変更されませんので、大切にしてください。

法人番号

法人番号は国や地方公共団体・設立登記法人等に対して国税庁長官により指定される13桁の番号のことです。

個人番号と異なり、法人番号は原則として国税庁の法人番号公表ページ(外部サイト)を通じて公開されており、広く一般的に利用することが認められています。(ただし、人格のない社団等で法人番号の公表に同意しない場合を除く)

なお、法人番号は一法人に対し一つの番号のみ指定されるため、支店や事業所単位では指定されません。また、個人事業者の方も指定されません。

 

マイナンバーの記載様式と使用開始時期

市税の手続きでは給与支払報告書や各種税申告書・申請書の一部にマイナンバー(個人番号・法人番号)を記載することが必要になります。

記載様式は使用開始時期に合わせて順次、様式改正を行うほか、一部の様式は札幌市申請書・届出書ダウンロードサービスで更新します。

記載様式と使用開始時期の一例
税目 様式 マイナンバーの記載が必要となる時期
個人住民税 市・道民税申告書 平成28年分の所得に係る申告(平成29年度申告)から
個人住民税 給与支払報告書 平成28年1月1日以後に支払う分の報告(平成29年度申告)から
固定資産税 償却資産申告書 平成28年1月1日以後に行う申告から
法人市民税 法人市民税申告書 平成28年1月1日以後に開始する事業年度に係る申告から(法人番号)

その他の書類について、詳しくは提出書類へのマイナンバーの記載時期一覧(PDF:31KB)でご確認ください。

ご不明な点がありましたら、各税目の市税事務所(市税の担当部署一覧)までご確認ください。

 

本人確認について

マイナンバー(個人番号)を記載した申告書・申請書を提出する場合は、番号法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)等の法令で定める本人確認(※)を行いますので、下記一覧に記載している人確認書類をお持ちください。(法人番号による場合は本人確認は不要です)

※本人確認の種類

本人確認は、申告書・申請書を提出する方の「身元確認」と、記載されている番号が正しい番号かどうかの「番号確認」という二つの種類があります。

また、代理人による提出の場合は、「本人の番号確認」に加えて「代理権の確認」と「代理人の身元確認」という三つの種類があります。

 

 

 

 

 

下記一覧では、番号法施行令及び同法施行規則で定める書類に加え、個人番号利用事務実施者である札幌市長が適当と認める書類等(※)を記載しています。

※個人番号利用事務実施者が適当と認める書類とは

番号法施行規則では個人番号利用事務実施者(行政機関等、個人番号の提供を受ける者)が適当と認める書類等による本人確認措置をとることが認められており、札幌市では「札幌市社会保障・税番号制度本人確認措置実施要綱(PDF:218KB)」において規定しています。

また、税事務における具体的な書類例を以下に記載しております。

札幌市社会保障・税番号制度本人確認措置実施要綱(税事務における具体例)(PDF:135KB)

本人が申告書等を提出する場合に必要な書類一覧

  番号確認 身元確認

以下のいずれか
●マイナンバーカード(個人番号カード)
●通知カード(氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続きがとられている場合に限り可)
●個人番号のある住民票の写しや住民票記載事項証明書
※上記がない場合

●札幌市が過去に本人であることを確認したうえで作成した書類(プレ印字申告書)

以下のいずれか
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード又は特別永住者証明書、学生証、社員証、資格証明書(税理士証票等)、戦傷病者手帳、プレ印字申告書、氏名及び住所又は生年月日が印字された官公署(勤務先等)発行書類
(例:税や社会保険料・公共料金の領収書、各種税証明書、印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し、住民票の写し、住民票記載事項証明書、母子健康手帳、給与所得の特別徴収税額通知書、納税通知書、源泉徴収票)

初回のみ番号確認書類の添付が必要です。詳しくはeLTAXホームページをご確認ください。

以下のいずれか
●公的個人認証による電子署名
●eLTAXで認めている電子証明書

代理人が申告書等を提出する場合に必要な書類一覧

  本人の番号確認(本人に係る書類) 代理人の身元確認(代理人に係る書類) 代理権の確認

以下のいずれか(写しも可)
●マイナンバーカード(個人番号カード)
●通知カード(氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続きがとられている場合に限り可)
●個人番号のある住民票の写しや住民票記載事項証明書
※上記がない場合

●札幌市が過去に本人であることを確認したうえで作成した書類(プレ印字申告書)

<代理人が個人の場合>
以下のいずれか(顔写真のないものは2種類)
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード又は特別永住者証明書、学生証、社員証、資格証明書(税理士証票等)、戦傷病者手帳、氏名及び住所又は生年月日が印字された官公署(勤務先等)発行書類

(例:税や社会保険料・公共料金の領収書、各種税証明書、印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し、住民票の写し、住民票記載事項証明書、母子健康手帳、給与所得の特別徴収税額通知書、納税通知書、源泉徴収票)

 

<代理人が法人の場合>以下の2点

●法人の名称及び本店所在地が記載された官公署発行書類(登記事項証明書、印鑑登録証明書、税・社会保険の領収書等)
●当該法人と来庁者との関係を示す書類(社員証等)

 

<代理人が税理士(法人)の場合>

上記に代えて税理士(法人)名簿も可

<代理人が税理士以外の場合>

●法定代理人(親権者、成年後見人等)の場合
戸籍謄本や登記事項証明書等
●任意代理人の場合
委任状
上記がいずれも困難な場合は以下のいずれか
●委任状に準ずる書類(本人及び代理人の個人識別事項並びに押印があるもの)の提出
●本人しか持ち得ない書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、通知カード、運転免許証等、本人に対し1回限り発行されるような書類)の写しの提出

 

<代理人が税理士の場合>
税務代理権限証書

初回のみ番号確認書類の添付が必要です。詳しくはeLTAXホームページをご確認ください。

以下のいずれか
●公的個人認証による電子署名
●eLTAXで認めている電子証明書
以下のいずれか
●委任状、税務代理権限証書(税理士・税理士法人の場合)
●納税義務者本人の利用者IDを用いた申告

本人確認における注意点

  • 窓口での提出の場合は、原本の提示が必要となります。(写しの提出は不要です。)
  • 郵送での提出の場合は、窓口での提出の場合と同様の書類の写しを同封してください。(写しは提出が必要であるため、返却はできません。)
  • 札幌市が一部を印字して送付した申告・申請書は本人確認に使用できますので、別の様式により提出する場合でも送付した申告・申請書を添付してください。
  • 個人の方がeLTAX(地方税ポータルシステム)やe-Tax(国税電子申告・納税システム)で申告手続等を行う際に使用する公的個人認証サービスの電子証明書について、平成28年1月からは「住民基本台帳カード」に代わり「マイナンバーカード(個人番号カード)」に格納されます。なお、「住民基本台帳カード」は電子証明書の有効期限内であれば平成28年1月以降も使用できます。詳しくは、総務省ホームページ「住民基本台帳カードの電子証明書を利用されている皆様へ」(外部サイト)をご確認ください。

 

事業者の方がマイナンバーを取扱う際の注意点

事業者の方は、税や福祉の手続にあたり従業員等のマイナンバーを管理することとなりますが、マイナンバーの収集・利用や他者への提供範囲は法令により厳格に制限されています。

国の個人情報保護委員会より、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」(外部サイト)が示されていますので、ご確認のうえ十分な配慮をお願いいたします。

  • 番号法に定められた社会保障及び税等に関する手続書類(※)の作成事務を行う必要がある場合に限って、マイナンバーを収集することができます。
  • 従業員等にマイナンバーの提供を求める場合は、利用目的を明示した上で、番号の真正性と本人の身元確認を行う必要があります。
  • 取得したマイナンバーを利用目的外(従業員の勤労管理など)の業務には利用できません。
  • 番号法に定められた範囲を超えてマイナンバーを他者に提供することはできません。
税等に関する手続書類(任意の法定調書への個人番号記載について)

中途退職者で、かつ年間総支給額が30万円以下の給与支払報告書については、市区町村長への提出は任意となっています。

  • 契約時点において「年内に退職し、かつ年間総支給額が30万円以下」であることが明らかで、法定調書を市区町村長へ提出しない場合は、個人番号の提供を求めることはできません。(参考:ガイドラインQ&A事業者編Q4-2(外部サイト))
  • ただし、任意の法定調書を市区町村長へ提出する場合に個人番号を利用することは問題ありません。(参考:ガイドラインQ&A事業者編Q1-8(外部サイト))

※なお、札幌市では任意提出の給与支払報告書については個人番号の有無に関わらず受理しますので、個人番号の記載がない場合でも、これまでと同様に提出頂きますようお願いします。

 

マイナンバー制度に関するお問い合わせ

お電話でのお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)  0120-95-0178

「マイナンバーカード」「個人番号通知書」「通知カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせにお答えします。音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。

外国語での対応をご希望の方は次のダイヤルにおかけください。(無料)
(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語対応)

・マイナンバー制度、マイナポータルに関すること  0120-0178-26
・「マイナンバーカード」「個人番号通知書」「通知カード」に関することや、「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止」に関すること  0120-0178-27

開設時間:平日9時30分~20時00分、土日祝日9時30分~17時30分(年末年始を除く)
※マイナンバーカードの紛失・盗難による一時利用停止については、24時間365日受け付けます。

個人番号カードコールセンター(有料)  0570-783-578

外国語での対応をご希望の方は次のダイヤルにおかけください。(有料)  0570-064-738
(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語対応)

開設時間:全日8時30分~20時00分(年末年始を除く)
※マイナンバーカードの紛失・盗難による一時利用停止については、24時間365日受け付けます。
※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、050-3818-1250におかけください。

FAXでのお問い合わせ

聴覚障がい者専用お問い合わせFAX番号  0120-601-785

聴覚障がい者の方からのFAXによるお問い合わせを受け付けております。回答については「個人番号カードコールセンター」からFAXで送信します。
※マイナンバーカードの紛失・盗難による一時利用停止については、24時間365日受け付けます。

 

特定個人情報保護評価について

札幌市では地方税の賦課徴収事務における個人番号を含む個人情報の取扱いに際して、情報漏えいリスクを軽減するための適切な措置を講ずるため、「地方税賦課徴収事務の特定個人情報保護評価書」を作成しております。

その他の事務など、札幌市で公表している特定個人情報保護評価については、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)のページ(総務局情報システム部)をご覧ください。

 

 

このページの内容に関するお問い合わせ

 

お問い合わせ先

各税目を担当する市税事務所(市税の担当部署一覧

 

 

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