ホーム > くらし・手続き > 税金・保険・年金 > 税金 > 宿泊税の導入 > 札幌市宿泊税システム整備費補助金

ここから本文です。

更新日:2025年8月6日

札幌市宿泊税システム整備費補助金

「札幌市宿泊税システム整備費補助事業補助金事務局」

電話番号 011-500-9565

E-mail sapporo1@sapporo-stay-system.jp

補助金の概要

宿泊事業者の宿泊税に関する事務負担の軽減と札幌市宿泊税の円滑な導入を図ることを目的に、宿泊事業者に対し、札幌市宿泊税の導入に伴い発生するレジシステムの改修や構築、ハードウェアやソフトウェアの購入等に係る費用の一部を補助ます。

申請受付期間

交付申請受付期間

令和7年8月6日(水曜日)~令和7年12月26日(金曜日) ※当日消印有効

事業実施期間

交付決定の通知後~令和8年2月20日(金曜日)

  • 事業が完了した日から30日以内または令和8年2月20日(金曜日)のいずれか早い日までに実績報告書を提出する必要があります。 ※当日必着

申請書提出先

〒060-8791
 札幌市(北海道)宿泊税システム整備費補助事業補助金事務局

  • 住所の記載は不要です。
  • 申請方法は郵便のみです。他の手段では受付できませんのでご注意ください。
  • 北海道宿泊税においても同種の補助制度を実施することとしており、事務局は札幌市と北海道で同じ事業者が担っています。

補助率

補助率及び1宿泊施設あたりの上限額は以下のとおりです。

補助率 1宿泊施設あたりの上限額
2分の1 50万円

補助対象者

補助金の交付対象者となる「宿泊事業者」の主な要件は次のとおりです。詳細は要綱をご確認ください。

  • 市内の宿泊施設で事業を営んでいること。
  • 市税を滞納している者でないこと。(市税の納付状況を別途確認します。)
  • 会社更生法、民事再生法等に基づく再生または更生手続きを行っている者でないこと。
  • 暴力団等との関係を有していないこと。
  • 補助事業の実施に関し、各種法令に違反していないこと。
  • 誓約事項に同意する者であること。

宿泊事業者とは

次のいずれかに該当する事業者となります。

  • 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて同法第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業又は同条第3項に規定する簡易宿所営業を行う者
  • 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の届出をして同法第2条第3項に規定する住宅宿泊事業を営む者

補助対象経費

札幌市宿泊税の導入に伴い発生する既存のレジシステムの改修又は新たなレジシステムの構築並びにハードウェア及びソフトウェアの購入に係る経費が対象となります。

対象となる経費の例

  • レジシステムの改修及び構築
  • ソフトウェアの購入
  • PC、タブレット端末、プリンター、スキャナー及びそれらの複合機器の購入
  • POSレジ、モバイルPOSレジの導入

補助対象外となる経費

  • 使途、単価、規模等の確認が不可能なもの
  • 他の事業に要した経費と明確に区分できないもの
  • クラウドシステムの月額料金等の通信費
  • 契約書等の帳票類が不備なもの
  • 支払いが補助対象者以外の名義で行われるもの
  • 消費税及び地方消費税相当分
  • 振込手数料
  • 市長が不適当と認めるもの

複数の宿泊施設を運営している場合の申請事例

事例1 Aホテル株式会社のシステム改修(構築)が、同社所有の複数ホテルにも反映される場合

どこか1宿泊施設分のみ申請が可能

事例2 Aホテル株式会社が、同社所有の複数宿泊施設のハードウェアを購入する場合

各宿泊施設の個数で、各宿泊施設から申請が可能
ただし、1つの宿泊施設における導入で他宿泊施設分もカバーできる場合は申請不可

事例3 Aホテル株式会社が、同社所有の複数宿泊施設のソフトウェアを購入する場合

各宿泊施設の個数で、各宿泊施設から申請が可能
ただし、1つの宿泊施設における導入で他宿泊施設分もカバーできる場合は申請不可

申請の流れ

補助金の申請から交付までのステップは以下のとおりです。

  1. 交付申請
  2. 交付決定・事業開始及び申請取下げ・変更等
  3. 実績報告書・口座振込同意書の提出
  4. 補助金の振込み

1 交付申請

申請の際、以下の宛先まで必要書類を提出してください。

申請受付期間

令和7年8月6日(水曜日)~令和7年12月26日(金曜日) ※当日消印有効

申請書提出先

〒060-8791
 札幌市(北海道)宿泊税システム整備費補助事業補助金事務局

  • 住所の記載は不要です。
  • 簡易書留や一般書留、レターパックプラス(ご自身で郵便物の追跡ができる方法で、かつ配達時に受取確認がされるもの)で郵送してください。
  • 料金不足のものについては、受付できませんので返却となります。
  • 申請方法は郵便のみです。他の手段では受付できませんのでご注意ください。

必要書類

北海道宿泊税のシステム整備費補助金について

北海道宿泊税(外部ページ)においても、同種の補助制度を実施します。
両方の補助金を申請する場合、申請書は札幌市と北海道それぞれ作成する必要がありますが、事務局は札幌市と北海道で同じ事業者が担っているため、まとめて手続きをすることが可能です
この場合、札幌市と北海道で共通する添付書類は1通のみの添付で問題ありません。

北海道の申請書様式や要綱については北海道宿泊税(外部ページ)からご確認ください。

2 交付決定・事業開始及び申請取下げ・変更等

交付決定・事業開始

申請書の受理後、札幌市及び事務局において申請書類の審査を行います。
審査の結果、交付対象となった申請者に対しては様式第2号、不交付の対象となった申請者に対しては様式第3号により通知します。
申請事業の実施にあたっては、必ず、交付決定通知書を受領後に開始してください。
交付決定前の事前着手は認められませんので注意してください。

申請取下げ・変更等

交付決定した内容について、取下げや変更、中止をする場合、以下の書類を提出してください。
ただし、軽微な変更(補助対象経費総額の20%以内の減少の変更)は手続き不要です。

3 実績報告書・口座振込同意書の提出

実績報告書・口座振込同意書

宿泊事業者が事業を完了したときは、以下の書類を提出してください。

提出期限

事業が完了した日から30日以内または令和8年2月20日(金曜日)のいずれか早い日 ※当日必着

4 交付確定及び補助金の振込み

実績報告書の受理から原則20日以内に、補助金の交付額について様式第11号にて通知するとともに、交付額の確定から約3~4週間後に補助金額を指定された銀行口座に振込みます。

Q&A

要綱・手引き・様式

<交付申請するとき>

<交付決定した補助対象事業を取り下げるとき>

<交付決定した補助対象事業に変更がある場合>

<補助対象事業が完了したとき>

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページについてのお問い合わせ

札幌市財政局税政部税制課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎2階 

電話番号:011-211-2272

ファクス番号:011-218-5149