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更新日:2025年12月26日

札幌市宿泊税の課税免除

修学旅行生等の一定の要件を満たす方については、宿泊税の課税が免除されます。

修学旅行生等の課税免除

課税免除となる学校行事、対象者

下表のとおり、修学旅行やその他学校行事等で、学習指導要領に定める全校又は学年などを単位として行う「旅行・集団宿泊的行事」やこれに準ずるものの宿泊が課税免除の対象となります。

学校、施設の種類 対象となる行事 対象者
幼稚園(幼稚園型認定こども園含む) 幼稚園教育要領において定める指導計画に基づく宿泊を伴う行事 参加している幼児、児童、生徒及び学生、引率者
小学校 小学校学習指導要領に定める「遠足・集団宿泊的行事」
中学校 中学校学習指導要領に定める「旅行・集団宿泊的行事」
義務教育学校 小学校学習指導要領に定める「遠足・集団宿泊的行事」及び中学校学習指導要領に定める「旅行・集団宿泊的行事」
高等学校 高等学校学習指導要領に定める「旅行・集団宿泊的行事」
中等教育学校 中学校学習指導要領に定める「旅行・集団宿泊的行事」及び高等学校学習指導要領に定める「旅行・集団宿泊的行事」
特別支援学校 特別支援学校幼稚部教育要領において定める指導計画に基づく宿泊を伴う行事及び各部学習指導要領に定める「遠足、旅行・集団宿泊的行事」
高等専門学校 高等専門学校設置基準に定める教育課程の編成に基づく宿泊を伴う行事
保育所 保育所保育指針において定める指導計画に基づく宿泊を伴う行事 参加している満3歳以上の幼児・引率者
家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、認可外保育施設 保育所保育指針に準じて定める指導計画に基づく宿泊を伴う行事
幼保連携型認定こども園 幼保連携認定こども園教育・保育要領において定める指導計画に基づく宿泊を伴う行事

※スポーツ大会や部活の合宿については、学習指導要領に定める学校・学年単位で行われる「旅行・集団宿泊的行事」ではないため、課税免除の対象ではありません。

※引率者とは、生徒等の引率を行う学校の関係者や心身障がい等により医療的ケアや介助等を必要とする生徒等の対応を行う看護師や保護者で、添乗員やカメラマンなどは該当しません。

課税免除の手続き

宿泊施設の経営者(特別徴収義務者)

上記の学校等が主催する修学旅行等の行事による課税免除を受ける旨の申し出があった場合は、学校等から「修学旅行等であることの証明書」の提出を受けてください

なお、この証明書については、特別徴収義務者において宿泊税の帳簿とともに保存してください。

宿泊者(教育・保育関係)

上記の学校等が主催する修学旅行等の行事による課税免除を受ける場合は、「修学旅行等であることの証明書」を作成し、宿泊施設へ提出してください

外国大使等の任務遂行に伴う宿泊の課税免除

外国大使館等の任務遂行に伴う宿泊については、ウィーン条約に基づく相互主義の観点から宿泊税を課さないこととしております。

具体的な取扱いについては「外国大使館等に対する課税資産の譲渡等に係る消費税の免除の取扱いについて」(消費税法基本通達)に準じます。

外国大使等の課税が免除となる宿泊施設

消費税が免除となる施設として国税庁長官の指定を受けた宿泊施設が対象となります。

該当する施設は「宿泊税課税免除施設承認申請書」の提出が必要になります。

課税が免除となる外国大使等

消費税が免除となる者として、外務省大臣官房儀典官からその証明書となる免税カードの交付を受けた者が課税免除の対象となります。

外国大使等の課税免除の手続き(特別徴収義務者)

外国大使等から、宿泊に際し消費税の免除のための「免税カード」の提示を受けてください。なお、宿泊に係る消費税が免除となる場合についてのみ、宿泊税も免除となります。

 

このページについてのお問合せ

札幌市中央市税事務所諸税課事業所税係(宿泊税担当)

〒060-8649 札幌市中央区南3条西11丁目 札幌市中央市税事務所6階

電話番号:011-596-6818

ファクス番号:011-596-8936

 

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