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宿泊税の納税義務者は札幌市に所在する宿泊施設の「宿泊者」ですが、札幌市が直接徴収するのではなく、宿泊施設の経営者が「特別徴収義務者」となり、宿泊施設において宿泊料金と併せて宿泊税を徴収し、札幌市に申告・納入をしていただきます。

<ページ内リンク>
宿泊税制度の内容や特別徴収義務者が行う申告・納入手続きの詳細を手引きとしてまとめております。
経営申告書は宿泊施設の情報を確認するため、経営者の皆さまにご提出いただくものです。
申告書の記載方法や添付書類等詳細については「宿泊税特別徴収事務の手引き」をご確認ください。
※eLTAXによる電子申告が可能です。電子申告をご希望の方はこちらをご確認ください。
<様式>
※令和7年10月14日付で宿泊事業者の皆さまに経営申告書の様式を送付しておりますが、同封した記載例の様式に一部誤りがありました。記載例の「宿泊施設の営業許可等」欄と「(宿泊)施設」欄の順番が様式と逆になっておりますが、それぞれの欄に記載いただく内容は変更ありません。お詫びして訂正いたします。
<提出期限>
(1)制度開始前(令和8年3月31日以前)に宿泊施設を経営されている場合
令和8年3月31日までに経営申告書の提出が必要です。
(2)制度開始後(令和8年4月1日以降)に宿泊施設の経営を開始する場合
経営を開始しようとする日の5日前までに経営申告書の提出が必要です。
以下の書類は必要に応じて提出をお願いします。(提出に当たっては必ず「宿泊税特別徴収事務の手引き」にて記載方法や添付書類をご確認ください。)
<様式>
申告にあたっては、要件に該当するかどうか、事前に宿泊税担当までお問い合わせください。
<満たすべき要件>
<様式>
変更があった場合、速やかにご提出ください。
<様式>
宿泊施設の経営を1か月以上休止する場合は事前に、廃止する場合は廃止の日から10日以内にご提出ください。
<様式>
外国大使館等の任務遂行に伴う宿泊については、ウィーン条約に基づく相互主義の観点から宿泊税を課さないこととしております。
※具体的な取扱いは「外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る消費税の免除の取扱いについて」(消費税法基本通達)に準じます。
消費税が免除となる施設として国税庁長官の指定を受けた宿泊施設が対象となり、次の申請書の提出が必要となります。
各月の初日から末日までの間の宿泊に係る宿泊税について、原則翌月の末日までに、宿泊施設ごとに必要事項を記入した「宿泊税納入申告書」に「宿泊税月計表」を添付のうえ札幌市に提出し、その税額を納入書にて金融機関等で納入してください。
eLTAXによる電子申告が可能です。また、eLTAXで電子申告をした場合、電子納税も可能となります。
<注意>宿泊税の課税開始後(令和8年4月1日以降)に提出いただく様式です。
<様式>
※宿泊税月計表は記載事項が同様なものがあれば、任意の様式で提出することが可能です。
<注意>宿泊税の課税開始後(令和8年4月1日以降)にご使用いただく様式です。
<様式>
<注意>令和8年7月1日以降に受付を開始します。
申告納入手続きの負担を軽減するため、所定の要件を満たす場合は、申請し承認を受けることで、申告納入期限の特例を受けることができます。
この特例を受けると次表のとおり3か月分をまとめた年4回の申告納入期限となります。
<様式>
| 宿泊のあった月 | 申告納入期限 |
|---|---|
|
3月分 4月分 5月分 |
6月末日 |
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6月分 7月分 8月分 |
9月末日 |
|
9月分 10月分 11月分 |
12月末日 |
|
12月分 1月分 2月分 |
3月末日 |
宿泊税はeLTAX(エルタックス)を利用して、インターネットを通じ、電子で申告・納入することが可能です。
eLTAXを利用した札幌市宿泊税の電子申告の手続き方法(eLTAXの操作方法)を手引きとしてまとめておりますので、電子申告をご希望の方は、手引きをご確認のうえ、お手続きいただきますようお願いします。
特別徴収義務者本人に代わって代理人(税理士・税理士法人)が手続きを行う場合はこちらの手引きをご確認ください。
eLTAXとは「地方税ポータルシステム」の呼称で、地方税における手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステムです。
申告書は、郵送、窓口への持参、電子申告(eLTAX)のいずれかで提出いただきます。
※電子メールで申告することはできませんのでご注意ください。
<提出先>
〒060-8649
札幌市中央区南3条西11丁目
札幌市中央市税事務所諸税課事業所税係(宿泊税担当)
電話 011-596-6818
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