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更新日:2026年7月2日

土地区画整理事業に係る許可申請

土地区画整理事業施行中の地区内(篠路駅東口地区のみ)に関して許可・承認等が必要なものについては下記のとおりです。

土地区画整理法第76条第1項の規定による許可
申請

土地の分筆等(仮換地の分割)に伴う事前
協議・申請

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