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更新日:2023年7月13日

土地区画整理法第76条第1項の規定による許可申請について

概要

土地区画整理事業の事業計画決定の公告から、換地処分の公告がなされるまでの間は、土地区画整理事業の施行地区内において土地の形質の変更、建築物および工作物の新築・改築・増築、移動の容易でない物件の設置・堆積を行う場合には、土地区画整理法第76条第1項の規定による許可申請が必要です。審査に2週間程かかりますので、工事着手日の2週間以上前に申請してください。

申請が必要な行為

  • 建築物、その他工作物の新築・改築・増築
  • 盛土、切土、土の入替、埋め立て等による土地の形質の変更
  • 重量が5トンを超える物件の設置若しくは堆積

許可申請に必要となる書類等

許可申請書2部(申請者・札幌市控え)

許可申請書に付けていただく書類

  • 位置図
  • 配置図
  • 建築物については平面図と立面図

※詳しくは、ページ下部、添付ファイル「許可申請書記載要領(PDF)」をご覧下さい。

申請が必要な事業区域と提出先

施行地区

篠路駅東口土地区画整理事業

提出先

都市局市街地整備部開発指導課(区画整理事業担当課)

受付窓口・問い合わせ先

〒060-8611札幌市中央区北1条西2丁目市役所本庁舎7階南側
都市局市街地整備部開発指導課(区画整理事業担当課)
電話番号:011-211-2657

受付方法

持参受付(持参できない場合は、ご相談ください。)

様式等のダウンロード

土地区画整理法第76条許可申請書(ワード:23KB)

許可申請書記載要領(PDF:53KB)

許可申請書記載例(PDF:62KB)

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市都市局市街地整備部開発指導課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎7階

電話番号:011-211-2657

ファクス番号:011-218-5176