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更新日:2023年4月11日

組合施行と個人施行の土地区画整理事業について

土地区画整理事業は、行政主体だけでなく、民間主体でも行うことができます。

近年では、既成市街地内の個人地権者の土地活用を目的として、小規模な土地区画整理事業を施行する事例が、全国的にも増えてきています。事業手法の一例として、敷地整序型土地区画整理事業についてをご覧いただき、お気軽にご相談ください。

事業の特徴

組合施行と個人施行の特徴は以下のとおりです。

組合施行と個人施行の比較表
  組合施行 個人施行
認可要件
  • 7人以上の地権者で組合を設立して施行します。
  • 組合設立には、地権者の3分の2以上(人数についても、面積についても)の同意が必要です。
  • 人数制限は特になく、1人から施行可能です。
  • 宅地に係る関係権利者(所有権や借地権だけでなく、抵当権や地役権も含みます)全員の同意が必要です。

事業の

進め方

  • 組合で総会を開き、総会の決議によって事業が進められます。
  • 多くの場合は、組合から、区画整理の専門的知識を有するコンサルタントやデベロッパー等に業務を委託しています。(業務代行方式)
  • 宅地に係る関係権利者全員の同意によって事業が進められます。
  • 施行区域内に土地を持っていない民間デベロッパーでも、関係権利者全員から同意を得て事業を施行することができます。(同意施行制度)
事業の費用
  • 組合理事等の個人の連帯保証による金融機関からの借入
  • 保留地売却による収入
  • 組合員(地権者)への賦課金等
  • 施行者による負担金
  • 保留地売却による収入
  • 共同事業者や地権者による負担金等
メリット
  • 地権者の3分の2以上の同意があれば施行できるので、少数の反対者の土地も施行地区に含めることができます。
  • 公共法人であるため、所得税、法人税、印紙税、地価税、住民税、事業税、事業所税が非課税となります。
  • 関係地権者全員の同意があれば施行できるので、地権者が少人数であれば合意形成に時間がかからず、少ない手続きで済みます。
  • 土地区画整理事業に関連して他の事業も施行できるので、他事業の収益を見込んだ資金計画を策定することができます。
デメリット
  • 総会の開催や事業計画・換地計画の縦覧など、手続きに時間を要します。
  • 土地区画整理事業しか施行できず、関連事業を施行することはできません。
  • 反対地権者を地区に入れる必要がある場合は、調整に時間を要します。
  • 事業費が多額な場合、施行者への負担が大きくなる場合があります。

手続きの流れ

組合施行・個人施行の土地区画整理事業の手続きの流れは以下のとおりです。(フローよりもさらに詳細な手続きに関しては、このページ内で紹介しております「個人施行土地区画整理事業の手引き」をご覧ください。)

組合施行の流れ

組合施行土地区画整理事業の流れ(PDF:563KB)

個人施行の流れ

個人施行土地区画整理事業の流れ(PDF:498KB)

個人施行土地区画整理事業の手引き(第2版)

「個人施行土地区画整理事業の手引き」及び事業認可申請に必要な事業計画・施行規約・施行規準の記載例については、このページからPDFファイルをダウンロードすることができます。

個人施行土地区画整理事業の手引き(第2版)
項目    

表紙

  ダウンロード(PDF:409KB)
第1編(土地区画整理事業の準備から認可まで) 1~35ページ ダウンロード(PDF:1,498KB)
第2編(土地区画整理事業の実施から終了まで) 36~63ページ ダウンロード(PDF:754KB)
第3編(様式集) 64~107ページ ダウンロード(PDF:606KB)
事業計画(記載例)   ダウンロード(PDF:257KB)
施行規約・施行規準(記載例)   ダウンロード(PDF:208KB)

直近の事例

【南あいの里地区】(組合施行)

平成20年5月撮影

南あいの里地区の説明

札幌市中心部より北東へ約11kmに位置し、北側はJR札沼線(学園都市線)を挟みあいの里地区、西側は既成市街地、南・東側は市街化調整区域に接する地域です。

地区の北側中央にはJRあいの里教育大駅があります。

南あいの里地区の概要

 
1 事業名称 札幌市南あいの里土地区画整理事業
2 施行者

札幌市南あいの里土地区画整理組合

3 施行期間 平成15年3月18日(組合設立認可)~平成27年6月25日(組合解散)

南あいの里地区

南あいの里位置図

写真

地区の状況(南あいの里6丁目) 跨線人道橋、駅前広場
南あいの里こもれび公園(南あいの里5丁目)

南あいの里ひよこ公園(南あいの里3丁目)

【清田通沿道地区】(個人施行)

清田通沿道地区の説明

本地区は札幌市中心部より南西約8.5kmに位置し、地区西側には札幌国際大学が立地している地区です。

清田通沿道地区の概要

 
1 事業名称 札幌市清田通沿道土地区画整理事業
2 施行者 札幌市(同意による個人施行)
3 施行期間 平成25年7月4日(施行認可)~令和2年8月21日(終了認可)

清田通沿道地区

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このページについてのお問い合わせ

札幌市まちづくり政策局都市計画部事業推進課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎4階

電話番号:011-211-2706

ファクス番号:011-218-5113