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更新日:2026年8月18日

住区整備基本計画

住区計画とは

札幌市では、昭和30年代後半から人口集中が著しくなり、無秩序な市街化が進んだことによって、公共施設の不足や住環境の悪化が社会問題となりました。

これらの問題を解決し、豊かな自然と調和した住みよい環境をつくるため、「札幌市住区整備基本計画」(住区計画)を昭和48年(1973年)に策定し、地域の特性や市民の生活圏の広がりに応じた公共施設の配置と諸環境の整備をはかり、より魅力的で人間性あふれるまちづくりを進めてきています。

住区計画では、住んでいる人が徒歩で行動できる範囲をひとつの単位(住区)とし、住区内に道路・学校・公園を適正に配置し整備を行ってきました。

住区住区

札幌市住区整備基本計画パンフレット(PDF:1,363KB)

 
 

住区の大きさ

住んでいる人々が徒歩で行動できる範囲として1km四方(100ha)、人口でいえば1万人程度を目安としています。小学校は1住区に1校、中学校は2住区に1校を標準としています。また、公園は近隣公園が1住区に1カ所、地区公園は4住区に1カ所を標準としています。

住区計画の基本パターン図

住区計画の基本パターン図拡大図にリンク

図上をクリックすると拡大します

 

住区計画の対象地域

住区計画の対象区域は市街化区域のうち、概ね計画策定時(昭和45年)の人口集中地区(1)などを除いた約15,000haを対象としています。

なお、住区計画の対象となっていない地域で、住区計画策定以前から道路の拡幅計画(市道計画)が策定されている場合は、住区計画と同様に取り扱うこととしています。

※(1)人口集中地区

国勢調査の調査区を基礎単位地域として、市区町村の境界内で人口密度の高い調査区(原則として4,000人/km2以上)と隣接し、かつ、その地域内の人口が5,000人以上の地域。

市道計画(住区計画道路)の進め方

◆開発行為(2)に該当する場合

「札幌市宅地開発要綱」(3)に基づき、住区計画に沿った開発事業の計画を策定していただいています。

(2)開発行為
建物などを建てるために一定以上の面積や高さを超える盛土や切土をする行為や、道路の新設、変更、廃止をする行為をいいます。詳しくは札幌市開発指導課ホームページへ
※(3)札幌市宅地開発要綱
開発を行う際に安全で良好な住環境となるように、道路、公園などの整備の基準や整備に当たって開発者に負担していただく内容などについて、行政指導の指針を定めたものです。詳しくは札幌市開発指導課ホームページへ

◆開発行為に該当しない場合(建築行為など)

用地寄付による市道整備

計画が策定されている土地をお持ちの方から札幌市へ用地の寄付をご協力いただき、札幌市が道路の整備をおこないます。また、建物を建築される際には、道路計画線の位置を建築主の方にお知らせするとともに、建築物が道路計画線にかからないような配置計画を立てていただくようお願いしています。

面積1,000m2以上の敷地で建築を行う場合の事前協議

面積1,000m2以上の敷地で建築を行う際に、敷地に市道計画がある場合または幅員8m未満の狭小道路に面する場合は「大規模共同住宅等の建築に係る道路整備の指導取扱要領」に基づいて、札幌市と事前に協議を行っていただくようお願いしています。詳細は札幌市都市計画課(211-2506)までご連絡ください。

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市まちづくり政策局都市計画部都市計画課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎5階

電話番号:011-211-2506

ファクス番号:011-218-5113