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更新日:2022年10月26日

長期優良住宅の認定基準

長期優良住宅建築等計画等の認定を受けるためには、当該住宅が下記の基準を満たしていることが必要です。

なお、下記1、4の詳細は、「長期優良住宅に係る認定基準 技術解説」((一社)住宅性能評価・表示協会)をご確認ください。

  1. 長期使用構造等(法第6条第1項第1号)
  2. 必要な規模(法第6条第1項第2号)
  3. 居住環境・災害への配慮(法第6条第1項第3号・第4号)
  4. 維持保全方法等(法第6条第1項第5号・第6号)

 長期使用構造等(法第6条第1項第1号)

項目

法令の条項

基準

劣化対策

法2条4項1号イ

規則1条1項

数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。

耐震性

法2条4項1号ロ

規則1条2項

極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。

可変性

法2条4項2号

規則1条3項

居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。

維持管理・

更新の容易性

法2条4項3号

規則1条4項

構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。

バリアフリー性

法2条4項4号

規則1条5項1号

将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。

省エネルギー性

法2条4項4号

規則1条5項2号

断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。(札幌市は「2地域」です。)

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 必要な規模(法第6条第1項第2号)

用途 床面積の最低限度

一戸建ての住宅

75平方メートル以上

共同住宅等

40平方メートル以上(新基準)

55平方メートル以上(旧基準)

※法改正の施行日(令和4年10月1日)前後の規模基準の適用については、法改正のお知らせのページをご確認ください。

※少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く面積)

床面積の算定方法

ここでいう床面積とは、生活空間として利用できる部分の床面積をいいます。従って、以下の例のような部分は、床面積に含めることはできません。

  • 組み込み車庫
  • 建築基準法の床面積に算入されないポーチ・バルコニー
  • 内部から使用できない収納

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 居住環境・災害への配慮(法第6条第1項第3号・第4号)

居住環境基準(法第6条第1項第3号)及び災害配慮基準(法第6条第1項第4号)は、国が定めた基本的方針に基づき札幌市が定めるものです。住宅の構造の基準と立地(区域)の基準があります。

 

区域指定の有無は、「札幌市地図情報サービス」からご確認ください。

※急傾斜地崩壊危険区域は掲載されておりません。認定除外区域を参照してください。

 一定の基準を満たす必要がある区域等

建築しようとする住宅の位置・計画が以下に該当する場合、各々の基準に適合する必要があります。

区分

適用される区域等

基準

居住環境

建築協定の区域

建築協定のうち建築物に関する事項

(参考)建築協定のページへ

共同住宅で戸数が10戸以上の場合

共同住宅等における駐車施設の設置に関する指導要綱第4条及び第6条の基準

(参考)共同住宅等における駐車施設の設置に関する指導要綱のページへ

災害配慮

災害危険区域

詳細は、「災害危険区域・出水のおそれのある区域における基準」をご確認ください。

出水のおそれのある区域

 災害危険区域・出水のおそれのある区域における基準

(1)床面の高さ・基礎の高さ・基礎の構造・便槽の高さ

床面の高さは表1に掲げる数値以上とし、基礎の高さ及び構造並びに便槽の高さは、表2に掲げるとおりとしてください(図1)。

(表1)

区域の種別

床面の高さ

災害危険区域

第1種区域

1.5m

第2種区域

1.0m

出水のおそれのある区域

0.6m

図1(床面の高さ)

(表2)

基礎

高さ

基礎の上端は、床面まで30cm未満の高さとする。(図1)

(ただし、(3)の場合には適用しないことができる。)

構造

鉄筋コンクリート造とする。

(ただし、盛土上に設ける基礎で、構造耐力上支障がないと認められたものは、無筋コンクリート造とすることができる。)

便槽の高さ

くみ取便所の便槽の上端は基礎の上端以上とする。

 

 

 

(2)床面の高さの算定

床面の高さは、建築物の敷地が接する道路(2以上の道路がある場合においては最高路面の道路)の路面の中心(当該道路の内、敷地に接する部分における幅員の中心線上の最低点)を基準として算定してください。

(3)基礎の高さの適用除外

下記すべてに該当する場合、表2のうち、基礎の高さの基準は適用しないことができます(要綱第13条の2ただし書きの適用)。

  • 出水のおそれのある区域内であること
  • 基礎の上端の高さは、その敷地の接する道路(2以上の道路がある場合においては最高路面の道路)の路面の中心を基準として0.6メートル以上であること
  • 床断熱工法その他これに類する工法であること(※)

※床断熱工法以外の工法で、断熱等性能等級又は1次エネルギー消費量等級に適合させるための措置の結果、表2の基礎の位置の基準を満たすことができない場合は、適用対象となるか事前に協議してください。

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 認定除外区域

建築しようとする住宅が以下の区域内の場合、原則認定できません。

区分

区域等の名称

問合せ先など

居住環境

都市計画施設の区域

まちづくり政策局都市計画部都市計画課(011-211-2506)

高度利用地区

建築基準法第59条第1項第1号に掲げるもの(木・鉄骨・CB造で、階数2以下かつ地階を有しないもの)に限り、原則認定できません。

(参考)高度利用地区のページへ

地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域

詳細は、「認定できない場合がある地区計画」をご確認ください。

(参考)地区計画のページへ

災害配慮

土砂災害特別警戒区域

土砂災害警戒区域とは異なりますので、ご注意ください。

(参考)土砂災害警戒区域等のページへ

急傾斜地崩壊危険区域

以下の区域の一部が指定されています。詳細は、北海道(札幌建設管理部所管)のHPをご確認ください。

中央区:盤渓

豊平区:平岸4条12丁目

南区:定山渓温泉東3丁目、澄川5条6丁目、澄川5条7丁目

西区:福井2丁目、平和2条1丁目、山の手

※土地区画整理事業東茨戸地区は認定除外区域でしたが、同地区の廃止に伴い、認定可能となりました。(令和4年3月)

 認定できない場合がある地区計画

以下の地区計画の地区整備計画区域内で建築しようする住宅で、容易に移転、除却できる建築物(木・鉄骨・CB造で、階数2以下かつ地階を有しないもの)として地区整備計画の適用除外を受けるものに限り、原則認定できません。

決定番号

地区計画の名称

緩1

都心創成川東部地区

緩3

札幌駅前通北街区

緩6

北6条東3丁目周辺地区

再3

JR桑園駅周辺地区

再4

元町地区

再6

JR手稲駅北口地区

再7

学園前駅周辺地区

再8

豊平6条3丁目地区

再9

宮の沢駅周辺地区

再11

東園東地区

再12

JR苗穂駅周辺地区

再15

新さっぽろ駅周辺地区

13

苗穂中央地区

15

豊平橋南地区

109

JR琴似駅周辺地区

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 維持保全方法等(法第6条第1項第5号・第6号)

建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていることが必要です。

(参考)長期優良住宅の維持保全状況等に関する抽出調査について

このページについてのお問い合わせ

札幌市都市局建築指導部建築確認課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎2階

電話番号:011-211-2846

ファクス番号:011-211-2823