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更新日:2022年9月26日

長期優良住宅の概要

はじめに

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」の普及の促進のため、その建築及び維持保全に関する計画を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。

認定を受けるためには、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性について一定の性能を有し、かつ、居住環境の維持及び向上に配慮や一定の居住面積を有する住宅の建築計画・維持保全計画を策定して、所管行政庁(本市の区域においては札幌市長)に申請します。

認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。

長期優良住宅の認定を受けられた皆様へ(PDF:879KB)

認定を受けるメリット

税制の優遇措置が適用(住宅ローン減税、固定資産税の減額措置など)

適切な維持保全により、住宅の資産価値が向上

住宅の建て替えによる産業廃棄物の減少により、環境負荷が軽減

住宅性能評価の取得について

長期優良住宅の認定基準の多くは、住宅の品質確保の促進に関する法律に基づく、日本住宅性能表示基準の等級に基づき定められています。
長期優良住宅の認定とは別に、住宅性能評価(設計・建設)を受けることで、売買時には、性能評価書に表示された性能を有する住宅の契約とみなされ、また、指定紛争処理機関の利用が可能となることなどから、長期優良住宅の認定と合わせて、住宅性能評価の取得をご検討ください。

 

住宅の品質確保の促進に関する法律(国土交通省のページへリンク)

 

認定後の維持保全・記録の作成と保管

認定を受けられた方は、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」第11条第1項に基づき、認定長期優良住宅の建築やメンテナンスの状況に関する記録を作成・保存する必要があります。(電子データ等による作成・保存も可)

 

作成・保存する項目 記載されている図書の例
長期優良住宅建築等計画に記載した事項

・住宅の位置

・住宅の構造及び設備

・住宅の規模

・維持保全の方法及び期間

・建築及び維持保全に係る資金計画等
認定申請書の副本

認定通知書に記載された事項

・認定を受けたこと

・認定年月日

・認定を受けた者の氏名

・認定番号
認定通知書
札幌市が報告を求めた事項

・工事完了報告の年月日

・報告内容
工事完了報告書
認定申請をした住宅の設計内容等 設計図書等
実施をした維持保全(点検・補修等)の内容等

・維持保全を行ったこと

・維持保全を行った年月日

・維持保全の内容

・維持保全を委託した場合の委託先

(維持保全を委託した場合)

契約書、実施報告書等

その他

相談・問合わせ先

一般社団法人住宅性能評価・表示協会がコールセンターを開設しております。

品確法に基づく評価員で、技術的審査の研修を受講した者が対応しております。

電話番号 03-5229-8136
相談時間 9時30分~12時00分、13時00分~17時30分(土、日、祝日、年末年始を除く。)
相談内容 法律関係、認定申請関係、税制関係

 

札幌市における申請等に関する認定基準・手数料等については、都市局建築指導部建築確認課(電話:011-211-2846)までお問い合わせください。

 

 


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このページについてのお問い合わせ

札幌市都市局建築指導部建築確認課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎2階

電話番号:011-211-2846

ファクス番号:011-211-2823