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更新日:2023年2月1日

長期優良住宅の法改正(令和4年10月1日施行)のお知らせ

改正概要

改正概要
  • 建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の創設
  • 省エネルギー対策の強化、壁量規定の見直し
  • 共同住宅等に係る基準の合理化等

※詳細については、国土交通省のページをご確認ください。

1.建築行為を伴わない既存住宅の認定申請手数料の新設

建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の創設に伴い、申請手数料を新設しました。詳細は手数料のページをご確認ください。

【例】建築行為を伴わない既存の戸建住宅(床面積200ⅿ2以下)の認定を行う場合

申請種別

延べ面積

手数料

既存住宅認定【法5条6項】

200ⅿ2以下

13,000円

変更の認定【法8条1項】

200ⅿ2以下

6,500円

2.共同住宅等に係る規模の基準の変更

法改正に伴い、共同住宅等に係る規模の基準が変わります。下記の通り、一戸の床面積の合計が55ⅿ2以上から40ⅿ2以上になります。

改正前(令和4年9月30日以前)

改正後(令和4年10月1日以降)

55ⅿ2以上

40ⅿ2以上

経過措置について

施行日前後の長期使用構造等基準の適用について

長期使用構造等基準は、施行日(令和4年10月1日)より前に長期使用構造等確認を申請済みの場合、旧基準が適用されます。ただし、旧基準による認定は札幌市への認定申請が令和5年3月31日までのものに限りますのでご注意ください。

施行日前後の長期使用構造等基準の適用表

施行日前後の規模の基準の適用について

規模の基準は、施行日(令和4年10月1日)より前に市に認定申請を行った場合、旧基準が適用されます。なお、登録住宅性能評価機関への長期使用構造等の確認申請を施行日より前に行った場合であっても、認定申請が施行日以降になる場合は新基準が適用されます。

施行日前後の規模の基準の適用表

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市都市局建築指導部建築確認課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎2階

電話番号:011-211-2846

ファクス番号:011-211-2823