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※詳細については、国土交通省のページをご確認ください。 |
建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の創設に伴い、申請手数料を新設しました。詳細は手数料のページをご確認ください。
【例】建築行為を伴わない既存の戸建住宅(床面積200ⅿ2以下)の認定を行う場合
申請種別 |
延べ面積 |
手数料 |
---|---|---|
既存住宅認定【法5条6項】 |
200ⅿ2以下 |
13,000円 |
変更の認定【法8条1項】 |
200ⅿ2以下 |
6,500円 |
法改正に伴い、共同住宅等に係る規模の基準が変わります。下記の通り、一戸の床面積の合計が55ⅿ2以上から40ⅿ2以上になります。
改正前(令和4年9月30日以前) |
改正後(令和4年10月1日以降) |
55ⅿ2以上 |
40ⅿ2以上 |
長期使用構造等基準は、施行日(令和4年10月1日)より前に長期使用構造等確認を申請済みの場合、旧基準が適用されます。ただし、旧基準による認定は札幌市への認定申請が令和5年3月31日までのものに限りますのでご注意ください。
規模の基準は、施行日(令和4年10月1日)より前に市に認定申請を行った場合、旧基準が適用されます。なお、登録住宅性能評価機関への長期使用構造等の確認申請を施行日より前に行った場合であっても、認定申請が施行日以降になる場合は新基準が適用されます。
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