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建築基準法において、建築物の所有者等は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めることとされております。
建築物を所有又は管理されている皆さまにおかれましては、事故を防止するため、建築基準法に基づく定期報告の実施など、関係法令の遵守はもとより、日頃から点検を行い、建築物の適正な維持管理に努めてください。