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更新日:2021年10月12日

特定建築物等の定期報告 過去の法改正

 特定建築物等の定期報告に関係する、平成28年以降の主な法改正を記載しています。

令和2年度

  国土交通省令第98号(令和2年12月23日公布、令和3年1月1日施行)により、これまで報告書提出の際に必要とされていた押印が不要となりました。

平成30年度

 平成30年に建築基準法が改正され、特殊建築物及び建築設備(昇降機を除く。)、防火設備の定期報告の対象となる建築物が変わりました。この改正により、床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下の建築物は政令で指定される定期報告の対象から除外されましたが、札幌市では、これらの除外された建築物のうち、特定行政庁で定期報告の対象として指定することができる、階数3以上で床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下の建築物については、令和2年に札幌市建築基準法施行細則を改正し、定期報告の対象として指定しました(令和2年4月1日施行)。

平成28年度

 平成28年6月の建築基準法改正により、定期報告が必要な種類に、火災時に作動する防火設備(随時閉鎖式防火設備)の報告が、昇降機の定期報告の対象にフロアタイプの小荷物専用昇降機が、追加されました(詳しくは、「2. 定期報告が必要な建築物等」をご確認下さい)。改正から月日は経ちますが、未だにこれら項目の報告がされていない物件が散見されますので、所有者管理者の皆さまには、改めて設置の有無の確認をお願い申し上げます。

 

 

 


 

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