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昇降機(エレベーター・エスカレーター・小荷物専用昇降機)を常に安全な状態に維持するためには、適切な維持管理が必要であり、昇降機に関する専門的な知識を有していない所有者・管理者の方が、それを行うことができるよう、その具体的な方策を示すものとして、国土交通省が「昇降機の適切な維持管理に関する指針」を策定しています。ご一読お願いいたします。
また、昇降機の所有者・管理者は、建築基準法第12条第3項の規定に基づき、定期に、昇降機を有資格者に検査させ、その結果を特定行政庁(札幌市)に報告することが義務付けられています(平成28年1月21日国土交通省告示第240号で定める昇降機を除く)。詳しくは『特定建築物等の定期報告』のページをご覧ください。
近年、適切な維持管理がなされていない小荷物専用昇降機において、利用しようとした階にかごが停止していないにもかかわらず、出し入れ口の戸が開いたことにより、利用者が昇降路内に転落するなどして死傷する事故が発生しています。
同様の事故の再発防止のためには、管理体制の整備、日常の点検等の徹底、専門の技術を有するものに保守点検を依頼する等、適切な維持管理を実施することが必要です。詳しくは下記「小荷物専用昇降機の適正な維持管理のお願い(国土交通省)」をご覧ください。
小荷物専用昇降機の適正な維持管理のお願い(国土交通省)(PDF:183KB)
なお、札幌市では平成30年度からフロアタイプのすべての小荷物専用昇降機を定期報告対象としています。
昇降機の構造基準は、過去に発生した事故や災害を踏まえ、より高い安全性が確保されるよう強化されてきています。基準の改正時に既に着工されていた昇降機については、当該改正基準への適合は義務付けられていませんが、より高い安全性の確保の観点から、改修やリニューアルにより、エレベーターの機能更新を積極的に行っていただきますようお願いいたします。
駆動装置や制御器が故障し、かごや乗場の戸が開いたままかごが昇降(戸開走行)した場合に、かごを自動的に制止させる装置(=戸開走行保護装置)の設置が、平成21年9月28日より義務付けられています。
戸開走行保護装置について(国土交通省)(PDF:149KB)
地震発生時の初期の微動(P波)を感知し、本震(S波)が到達する前に、かごを最寄りの階に停止し、戸を開放する装置で、利用者の閉じ込めを防ぐ装置(=地震時管制運転装置)の設置が、平成21年9月28日より義務付けられています。
また、過去に発生した地震による被害を受け、エレベーターについては閉じ込めや故障・損傷の抑止のための対策、エスカレーターについては脱落防止の対策が義務付けられています。
戸開走行保護装置等が設置されているエレベーターについては、設置済であることが一般の利用者にも分かりやすいように、「エレベーター安全装置設置済マーク」の表示制度が運用されています。
このマークは、エレベーターの所有者・管理者の皆さまから、エレベーターメーカーや保守点検業者に依頼することで表示できますので、マークの積極的な活用をお願いします。
エレベーター安全装置設置済マークについて(一般社団法人建築性能基準推進協会)
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