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更新日:2023年3月27日

令和4年度札幌市危険空家等除却補助制度のご案内

※令和4年度の除却補助制度の受付は終了しました。

※令和5年度の除却補助制度の内容に関しては、令和5年4月以降に準備ができ次第、更新します。

仮申請期間

(通常型)令和4年(2022年)5月17日(火曜日)~令和4年(2022年)6月9日(木曜日)

(地域連携型)通年募集

補助制度の概要

市民のみなさまの安全で安心な住居環境を確保するため、倒壊や建築部材等の飛散のおそれがある危険な空き家などの除却(解体)工事にかかる費用の一部を補助します。※この補助制度は、札幌市危険空家等除却補助金交付要綱及び札幌市危険空家等除却補助金交付要領に基づくものです。

補助率と補助限度額

補助率と補助限度額

補助の

種類

1.地域連携型 2.通常型

限度額

①~③のいずれかの低い額

①空家等の除却工事費×10分の9

②国が定める標準除却費(木造28,000円、非木造41,000円)×延べ面積×10分の9

③150万円

①~③のいずれかの低い額

①空家等の除却工事費×3分の1

②国が定める標準除去費(木造28,000円、非木造41,000円)×延べ面積×10分の8

③50万円

条件
  1. 除却後の土地を、5年間、地域の自治組織など(町内会や地域の活性化など公益的な取組を行う団体や個人)に無償で貸与すること
  2. 地域の自治組織などが除却後の土地の維持管理をしながら活用することについて同意すること

※事業費には消費税及び地方消費税は含まれません。また、値引がある場合は税抜額から値引額を減じて事業費を算出します。

※事業費には建物の解体・処分費、最低限の整地費、工事に必要な仮設物工事費などが含まれます。詳細はお問い合わせください。

※地域連携型補助は、地域の自治組織の同意が必要など、さまざまな要件がありますので、事前にご相談ください。

補助対象となる空き家等

以下の全てを満たすこと

  1. 札幌市内(原則として、市街化区域内)にあり、概ね1年以上使用されていないもの
  2. 札幌市が建物としての危険性があると認めるもの(築年数は関係ありません)
    ※建築物の倒壊や建築部材の飛散のおそれがあるものなど、札幌市危険空家等除却補助金交付要綱第2条に規定する危険空家等に該当するものか判定します。
  3. 建物及びその所在地の所有関係が明確であり、どちらにも抵当権など所有権以外の権利が設定されていないもの。(ただし、除却に関して同意を得ている場合はこの限りではない。)
    ※原則、未登記や相続登記が済んでいないものは対象となりません。
    ※建物のみ未登記、相続登記が済んでいない場合は、代替書類によって認められる場合がございますので、ご相談ください。
  4. 建物又はその所在地について、売買により所有権が移転している場合にあっては、現在の所有者になってから本申請までに1年以上経過していること
    ※自らの家屋を建てるために、空き家付きの土地を購入した場合は対象となりません。

補助対象者(申請者)

以下のいずれか

  1. 危険性があると認められる空家等の建物所有者
  2. 危険性があると認められる空家等の所在地の土地所有者
  3. 上記1又は2の方から対象空家等の除却(解体)について同意を得た親族等

※この補助制度は個人を対象としており、法人は申請できません。

申請要件

以下の全てを満たすこと

  1. 申請者以外に建物及び土地の所有者がいる場合は、その全員の同意を得ていること
  2. 年度内に申請者及び申請者と同じ世帯の者の中にこの補助金を受けた者がいないこと。また、申請者以外に建物及び土地の所有者がいる場合は、その中にこの補助金を受けた者がいないこと
  3. 申請者が市町村民税・都道府県民税及び固定資産税・都市計画税を滞納していないこと
  4. 申請者が暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
  5. 札幌市の空家等対策事業の広報等において、補助事業の概要(写真を含む)が紹介、掲載されることについて、交付申請者及び権利関係者が同意していること

補助対象となる工事の要件

以下の全てを満たすこと

  1. 危険性があると認められる空き家等の全部を除却(解体)する工事であること
  2. 建設業法に基づく業種(土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれか)の許可、又は建設リサイクル法に基づく道知事による登録を受けた事業者に請け負わせて実施する工事であること
  3. 他の制度等により補助金の交付を受けていない工事であること(アスベスト除却等に関する補助事業は除く)
  4. 令和5年(2023年)1月31日(火曜日)までに完了報告ができる工事であること

仮申請について

補助金の交付を受けたい方は、仮申請を行う必要がありますので、通常型は令和4年(2022年)5月17日(火曜日)~令和4年(2022年)6月9日(木曜日)郵送もしくは持参にて、「補助金交付仮申請書」を提出してください。

札幌市が内容を審査し、適合した方へ「補助金交付仮決定通知書」をお送りします。補助金交付の仮決定を受けた方は、速やかに本申請を行う必要があります。詳細は、関連資料のパンフレットをご確認ください。

  • ※申請者以外に土地及び建物の所有者がいる場合は、その全員の同意が必要です。
  • ※上記期間で予算予定件数を超えた場合は選考を行います。(予算額で見込んでいる件数は、地域連携型1件、通常型12件です。)
  • ※上記期間で予算予定額に達しなかった場合、追加募集することがあります。 (追加募集を行う場合は、本ページでお知らせします。)

ご注意ください

  • 既に完了した工事、着手した工事、交付決定を受ける前に行った契約による工事は、補助の対象となりませんので、ご注意ください。
  • 申請者、見積書及び領収書の宛名、補助金振込先の口座名義人は全て同じであることが必要です。
  • 住宅の解体後は、住宅用地の特例措置が適用されなくなり、土地の固定資産税などの税金が上がることがあります。
  • 申請、報告及び請求は、締切期限を厳守してください。期限を過ぎた場合は、補助金が交付されないことがあります。
  • 申請時に提出した書類等については、返却致しませんので、ご注意ください。

関係資料

パンフレット(札幌市危険空家等除却補助制度のご案内)

A4印刷用(PDF:1,970KB)

要綱(札幌市危険空家等除却補助金交付要綱)

要綱(PDF:709KB)

要領(札幌市危険空家等除却補助金交付要領)

要領(PDF:400KB)

申請書類等様式集

仮申請に係る様式

本申請に係る様式

完了報告に係る様式

その他手続きに係る様式

 

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市都市局建築指導部建築安全推進課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎2階

電話番号:011-211-2808

ファクス番号:011-211-2823