令和6年度札幌市危険空家等除却補助制度のご案内
申請期間
令和6年(2024年)5月15日(水曜日)~令和6年(2024年)9月30日(月曜日)
※申請に先立ち、事前確認の依頼を行ってください。(事前確認について(ページ内リンク))
※事前確認依頼書の受付は令和6年9月13日(金曜日)まで
補助制度の概要
市民のみなさまの安全で安心な住居環境を確保するため、倒壊や建築部材等の飛散のおそれがある危険な空き家などの除却(解体)工事にかかる費用の一部を補助します。
補助率と補助限度額
補助率と補助限度額
補助の種類
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1.通常型 |
2.地域連携型(※1) |
限度額
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次の1~3のいずれかの低い額
- 空家等の除却工事費(※2)×3分の1
- 国が定める標準除去費(※3)×延べ面積×10分の8
- 50万円
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次の1~3のいずれかの低い額
- 空家等の除却工事費(※2)×10分の9
- 国が定める標準除却費(※3)×延べ面積×10分の9
- 150万円
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除却後の土地の利用制限など |
―
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- 除却後の土地を、5年間、地域の自治組織など(町内会や地域の活性化など公益的な取組を行う団体や個人)に無償で貸与すること
- 地域の自治組織などが除却後の土地の維持管理をしながら活用することについて同意すること
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(※1)令和6年度の地域連携型補助は、原則として令和7年度以降に交付申請を行うことを目指す案件の協議・相談を受け付けます。
(※2)除却工事費の主な取り扱いは次のとおりです。
- 除却工事費には、残置処分費、跡地の舗装費用、手数料等を含めることはできません。
- 除却工事費には、消費税及び地方消費税を含めることはできません。
- 値引がある場合は税抜額から値引額を減じて除却工事費を算出します。
(※3)標準除却費の額は、木造の場合:32,000円、非木造の場合:46,000円
補助の要件など
補助の対象となる工事
以下のすべてに該当する未着手の工事が対象です。(交付決定前に契約された工事は対象になりません)
- 札幌市が行う事前確認(後述)で危険性があると判断された空き家(危険空家等)について、原則としてその全部を除却(解体)し、更地にする工事であること。(ここで「空き家」とは、札幌市内にあり、原則として1年以上使用されていない建物やその附属工作物などのことを言います。)
- 建設業法に基づく業種(土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれか)の許可、又は建設リサイクル法に基づく道知事の登録を受けた事業者に請け負わせて実施する工事であること
- 除却工事費に対して、他の補助金などの交付を受けていないこと。
- 原則として、交付決定後3か月以内に工事完了の報告書を提出できる工事であること。
補助金の交付申請ができる方
以下のすべてに該当する個人が対象です。(法人等の申請はできません)
- 上記「補助の対象となる工事」を行おうとする方(工事の契約者や発注者にあたります)
- 令和6年度内に、この要綱による補助金の交付の申請をしていないこと(申請は一人1回まで)
- 札幌市に納付すべき税(市民税、固定資産税・都市計画税)を滞納していないこと
- 暴力団員でないこと。また、暴力団や暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
- 次のいずれかに該当する方であること
- 除却しようとする空き家の建物所有者(登記名義人などの相続人を含みます)
- 除却しようとする空き家の所在地の土地所有者(登記名義人に限ります)
- その他札幌市が認めた方(空き家の建物所有者の親族など)
申請の要件
以下のすべてに該当する場合に申請することができます。
- 除却しようとする空き家の所有関係が明確であること
- 空き家を売買している場合、直近の売買から申請までに1年以上が経過していること
- 申請者以外に除却しようとする空き家の建物所有者がいる場合は、その全員から空き家を除却することや、除却工事の概要(空き家の写真など)を札幌市の空き家対策の広報等に使用する可能性がある事について同意が得られていること
- 除却しようとする空き家に抵当権など所有権以外の権利が設定されているときは、それらの権利を有する者の全員から、空き家等を除却することについて同意が得られていること
事前確認について
- 補助金の交付を受けたい方は、令和6年5月15日(水曜日)以降に、札幌市に対して事前確認の依頼を行い、除却しようとする空き家が「危険空家等」に該当するかどうかについて判定を受けてください。(事前確認の結果をお知らせするまで、関係書類の提出から2週間程度かかります)
- 危険空家等に該当すると判定されたものについて、予算の範囲内において補助金の交付申請を受け付けます。
事前確認依頼の提出書類
提出先
次の提出先に、持参又は郵送により提出してください。
【提出先】
〒060-8611
札幌市中央区北1条西2丁目札幌市役所2階(8番窓口)
札幌市都市局建築指導部建築安全推進課空き家対策担当
ご注意ください
- 既に完了した工事、着手した工事、交付決定を受ける前に行った契約による工事は、補助の対象となりませんので、ご注意ください。
- 申請者、見積書及び領収書の宛名、補助金振込先の口座名義人は全て同じであることが必要です。
- 住宅の解体後は、住宅用地の特例措置が適用されなくなり、土地の固定資産税などの税金が上がることがあります。
- 申請、報告及び請求は、締切期限を厳守してください。期限を過ぎた場合は、補助金が交付されないことがあります。
- 申請時に提出した書類等については、返却致しませんので、ご注意ください。
関係資料
パンフレット(札幌市危険空家等除却補助制度のご案内)
要綱・要領
申請書類等様式集
交付申請に係る様式
完了報告に係る様式
その他手続きに係る様式
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