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札幌市個人情報保護条例
平成16年10月4日
札幌市条例第35号
最終改正令和3年10月5日条例第29号(令和4年4月1日現在)
目次
第1章総則(第1条―第5条)
第2章個人情報の適正な取扱いの確保(第6条―第13条)
第3章個人情報の開示、訂正及び利用停止
第1節開示(第14条―第25条)
第2節訂正(第26条―第32条)
第3節利用停止(第33条―第38条)
第4節審査請求(第38条の2―第42条)
第4章事業者が取り扱う個人情報の保護(第43条―第46条)
第5章雑則(第47条―第53条)
第6章罰則(第54条―第59条)
附則
第1章総則
(目的)
第1条この条例は、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、実施機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する権利を保障することにより、個人の権利利益の保護及び市政の適正な運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)個人情報生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。ただし、法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。
(2)実施機関市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、消防長及び議会並びに本市が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)をいう。
(3)特定個人情報行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(4)情報提供等記録番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
(5)電子計算機処理電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。ただし、専ら文章を作成し、又は文書若しくは図画の内容を記録するための処理その他市長が定める処理を除く。
(6)事業者法人その他の団体(国、独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。第16条第4号において「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。
(7)公文書札幌市情報公開条例(平成11年条例第41号)第2条第2号に規定する公文書をいう。
(実施機関の責務)
第3条実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるとともに、市民及び事業者への意識啓発に努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する本市の施策に協力しなければならない。
2本市が出資している法人で市長が定めるものは、この条例の規定に基づく本市の施策に留意しつつ、個人情報を保護するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(市民の責務)
第5条市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
第2章個人情報の適正な取扱いの確保
(個人情報取扱事務の届出及び閲覧)
第6条実施機関は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この章(第8条を除く。)、次章(第3節を除く。)、第46条及び第5章(第47条第1項及び第3項並びに第48条第2項を除く。)において同じ。)を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1)個人情報取扱事務の名称及び目的
(2)個人情報の記録項目
(3)個人情報の対象者の範囲
(4)個人情報の収集先
(5)個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(6)個人情報の経常的な利用の範囲又は提供先
(7)個人情報の処理形態
(8)個人情報取扱事務を委託する場合にあっては、その委託先
(9)前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項
2実施機関は、前項の規定による届出に係る個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
3市長は、第1項の規定による届出を受けたときは、これを一般の閲覧に供しなければならない。
(収集の制限)
第7条実施機関は、個人情報を収集しようとするときは、個人情報取扱事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
2実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1)法令又は他の条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。
(2)本人の同意があるとき。
(3)出版、報道等により公にされているとき。
(4)個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5)所在不明、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠くことその他の事由により、本人から収集することができない場合であって、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(6)争訟、選考、指導、相談等に係る事務を遂行するために収集する場合であって、本人から収集したのでは当該事務の目的を達成し得ないと認められるとき。
(7)他の実施機関から個人情報取扱事務の目的の範囲内の提供又は次条第1項ただし書の規定による提供を受けて収集するとき。
(8)国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人(本市が設立した地方独立行政法人を除く。第8条第1項第6号において同じ。)から収集する場合であって、事務の遂行に必要な限度で収集し、かつ、収集することについてやむを得ない理由があると認められるとき。
(9)前各号に掲げる場合のほか、実施機関が札幌市情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴いて公益上特に必要があると認めるとき。
3実施機関は、前項ただし書(同項第8号に該当する場合に限る。)の規定により個人情報を収集したときは、速やかにその旨を審議会に報告しなければならない。
4実施機関は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれがある個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1)法令等に定めがあるとき。
(2)実施機関が審議会の意見を聴いて公益上特に必要があると認めるとき。
(利用及び提供の制限)
第8条実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条及び第48条第2項において同じ。)を取り扱う事務の目的の範囲を超えて、個人情報を当該実施機関内において利用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1)法令等に定めがあるとき。
(2)本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
(3)出版、報道等により公にされているとき。
(4)個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5)同一の実施機関内において利用する場合又は他の実施機関に提供する場合であって、個人情報を使用する実施機関が、事務の遂行に必要な限度で使用し、かつ、使用することについてやむを得ない理由があると認められるとき。
(6)国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人に提供する場合であって、緊急を要するときその他実施機関が審議会の意見を聴いてから提供することとすると公益上著しい支障が生ずると認められるとき。
(7)前各号に掲げる場合のほか、実施機関が審議会の意見を聴いて公益上特に必要があると認めるとき。
2実施機関は、前項ただし書の規定により個人情報を当該実施機関内において利用し、又は当該実施機関以外のものに提供するときは、本人及び第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
3実施機関は、第1項ただし書の規定により個人情報を実施機関以外のものに提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、提供に係る個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。
4実施機関は、第1項ただし書(同項第6号に該当する場合に限る。)の規定により個人情報を提供したときは、速やかにその旨を審議会に報告しなければならない。
(特定個人情報の利用の制限)
第8条の2実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務の目的の範囲を超えて、特定個人情報を当該実施機関内において利用してはならない。
2前項の規定にかかわらず、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の安全を守るために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項及び次項において同じ。)を取り扱う事務の目的の範囲を超えて、特定個人情報を利用することができる。
3実施機関は、前項の規定により特定個人情報を当該実施機関内において利用するときは、本人及び第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
(特定個人情報の提供の制限)
第8条の3実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を当該実施機関以外のものに提供してはならない。
(電子計算機処理の制限)
第9条実施機関は、電子計算機による個人情報取扱事務の処理を開始しようとするときは、次に掲げる事項について、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
(1)使用することが予定されている個人情報の主な項目
(2)対象となる個人の範囲
(3)個人情報の処理及び保管の方法
2実施機関は、前項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。ただし、市長が定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
3前2項の規定は、電子計算機による個人情報取扱事務の処理を行う場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
(1)一時的若しくは試験的に使用され、又は短期間に消去される個人情報を取り扱うとき。
(2)取り扱う個人の数が規則で定める数に満たないとき。
(3)その他市長が定める軽微な電子計算機処理により個人情報を取り扱うとき。
(電子計算機の結合による提供の制限)
第10条実施機関は、個人情報の電子計算機処理を行うに当たっては、電子計算機の結合(実施機関が管理する電子計算機と実施機関以外のものが管理する電子計算機とを通信回線で接続し、実施機関が保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にすることをいう。)により個人情報を実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1)法令等に定めがあるとき。
(2)実施機関が審議会の意見を聴いて公益上特に必要があると認めるとき。
2実施機関は、前項ただし書の規定により個人情報を実施機関以外のものに提供するときは、本人及び第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
(個人情報の適正管理)
第11条実施機関は、個人情報取扱事務を行うに当たっては、個人情報を適正に管理するため、次に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。
(1)個人情報を正確かつ最新のものとすること。
(2)個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損等を防止すること。
(3)個人情報取扱事務の目的に照らし保有する必要がなくなった個人情報については、確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去すること。ただし、歴史的資料として保存する必要があるものについては、この限りでない。
2実施機関の職員(本市が設立した地方独立行政法人の役員を含む。第47条第2項を除き、以下同じ。)又は職員であった者は、その事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(委託に伴う措置)
第12条実施機関は、個人情報取扱事務を委託するときは、個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。
(受託者等の義務)
第13条第11条第1項の規定は、実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けた者(その者から委託を受けた者(2以上の段階にわたる委託を受けた者を含む。)を含む。)が当該委託を受けた事務(以下「受託事務」という。)を行う場合について準用する。
2第11条第2項の規定は、受託事務に従事している者又は従事していた者について準用する。
第3章個人情報の開示、訂正及び利用停止
第1節開示
(開示請求権)
第14条何人も、実施機関に対し、公文書に記録されている自己に関する個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
2未成年者又は成年被後見人の法定代理人(特定個人情報の開示請求にあっては、本人の委任による代理人を含む。次条第2項及び第16条第2号において単に「代理人」という。)は、本人に代わって開示請求をすることができる。
(開示請求の手続)
第15条開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した開示請求書を提出しなければならない。
(1)開示請求をしようとする者の氏名及び住所(法人が開示請求をしようとする場合にあっては、当該法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
(2)開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が定める事項
2開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類で市長が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
3実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めてその補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(個人情報の開示義務)
第16条実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該個人情報を開示しなければならない。
(1)法令等の規定により本人に対し開示をすることができないとされている情報
(2)開示請求者(代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第4号、次条第2項並びに第23条第1項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
(3)開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア法令等の規定により若しくは慣行として開示請求者が知ることができ、若しくは知ることが予定されている情報又は当該開示請求者以外の個人が開示されることについて同意した情報
イ人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分
(4)法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
ア開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(5)開示することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(6)本市並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれると認められるもの又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすと認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
(7)本市又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、次に掲げるもの
ア監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関する情報であって、開示することにより、正確な事実の把握を困難にし、又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にすると認められるもの
イ契約、交渉又は争訟に係る事務に関する情報であって、開示することにより、本市又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害すると認められるもの
ウ評価、診断、判定、選考、指導、相談等に係る事務に関する情報であって、開示することにより、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすと認められるもの
エ調査研究に係る事務に関する情報であって、開示することにより、当該事務の公正かつ能率的な遂行を不当に阻害すると認められるもの
オアからエまでに掲げるもののほか、事務又は事業の性質上、開示することにより、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすと認められるもの
(部分開示)
第17条実施機関は、開示請求に係る個人情報に非開示情報が含まれている場合において、非開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
2開示請求に係る個人情報に前条第3号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(裁量的開示)
第18条実施機関は、開示請求に係る個人情報に非開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該個人情報を開示することができる。
(個人情報の存否に関する情報)
第19条開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
2実施機関は、前項の規定により開示請求を拒否したときは、速やかにその旨を審議会に報告しなければならない。
(開示請求に対する決定等)
第20条実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、当該決定の内容を速やかに書面により通知しなければならない。
2実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部を開示しないとき(前条第1項の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、当該決定の内容を速やかに書面により通知しなければならない。
3第1項又は前項の規定により開示請求に係る個人情報の全部又は一部の開示をしない旨の決定をした場合において、当該開示をしない旨の決定をした個人情報の全部又は一部についての開示が可能となる時期が明らかであるときは、実施機関は、その旨を第1項又は前項に規定する書面に付記しなければならない。
(開示決定等の期限)
第21条前条第1項及び第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、第15条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、当該期間を、その満了する日の翌日から起算して30日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、延長後の期間及び延長の理由を速やかに書面により通知しなければならない。
3開示請求者は、実施機関が第1項に規定する期間の満了する日の翌日から起算して30日を経過した後においても開示決定等をしないとき(次条第1項の規定による通知があったときを除く。)は、当該開示決定等がされていない個人情報の開示をしない旨の決定があったものとみなすことができる。
(開示決定等の期限の特例)
第22条開示請求に係る個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日の翌日から起算して44日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1)この項の規定を適用する旨及びその理由
(2)残りの個人情報について開示決定等をする期限
2開示請求者は、前項の規定による通知があった場合において、実施機関が同項第2号の期限を経過した後においても開示決定等をしないときは、当該開示決定等がされていない個人情報の開示をしない旨の決定があったものとみなすことができる。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第23条開示請求に係る個人情報に本市並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人並びに開示請求者以外の者(以下この条、第40条及び第42条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、意見書を提出する機会を与えることができる。
2実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、第20条第1項の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1)第三者に関する情報が含まれている個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第16条第3号イ又は同条第4号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2)第三者に関する情報が含まれている個人情報を第18条の規定により開示しようとするとき。
3実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第39条及び第40条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示の実施)
第24条個人情報の開示は、当該個人情報が文書、図画、写真又はフィルムに記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を考慮して市長が定める方法により行うものとする。
2実施機関は、公文書に記録されている個人情報の開示をする場合において、個人情報の一部について開示をするとき、当該公文書が破損し、又は汚損するおそれがある等当該公文書の保存に支障があると認められるときその他相当の理由があるときは、当該公文書の写しを用いて開示を行うことができる。
3開示決定に基づき個人情報の開示を受ける者は、実施機関に対し、第20条第1項の規定による通知があった日の翌日から起算して90日以内に開示を申し出なければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
4第15条第2項の規定は、個人情報の開示を受ける者について準用する。
(口頭その他の方法による開示請求)
第25条実施機関が定める個人情報の開示請求については、第15条第1項の規定にかかわらず、口頭その他の方法により行うことができる。
2実施機関は、前項の規定により口頭その他の方法による開示請求があったときは、第20条(書面による通知に係る部分に限る。)並びに前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該実施機関が別に定める方法により直ちに当該開示請求に係る個人情報の開示をするものとする。
第2節訂正
(訂正請求権)
第26条何人も、開示決定に基づき開示を受けた自己に関する個人情報に係る事実に誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、当該個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。
2未成年者又は成年被後見人の法定代理人(特定個人情報の訂正請求にあっては、本人の委任による代理人を含む。)は、本人に代わって訂正請求をすることができる。
3訂正請求は、個人情報の開示を受けた日の翌日から起算して90日以内にしなければならない。
(訂正請求の手続)
第27条訂正請求をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した訂正請求書を提出しなければならない。
(1)訂正請求をしようとする者の氏名及び住所(法人が訂正請求をしようとする場合にあっては、当該法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
(2)訂正請求に係る個人情報の開示を受けた日
(3)訂正請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
(4)訂正請求の趣旨及び理由
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項
2訂正請求をしようとする者は、実施機関に対して、当該訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提出し、又は提示しなければならない。
3第15条第2項及び第3項の規定は、訂正請求の手続について準用する。
(個人情報の訂正義務)
第28条実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に係る個人情報が事実と合致していないと認めるときは、当該訂正請求に係る個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該個人情報の訂正をしなければならない。
(訂正請求に対する決定等)
第29条実施機関は、訂正請求に係る個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、当該決定の内容を速やかに書面により通知しなければならない。
2実施機関は、前項の決定(以下「訂正決定」という。)をしたときは、速やかに、当該訂正請求に係る個人情報の訂正をしたうえ、その旨を訂正請求者に書面により通知しなければならない。
3実施機関は、訂正請求に係る個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、当該決定の内容を速やかに書面により通知しなければならない。
(訂正決定等の期限)
第30条前条第1項及び第3項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日の翌日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第27条第3項において準用する第15条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2第21条第2項及び第3項の規定は、訂正決定等について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第30条第1項」と、第21条第3項中「第1項に」とあるのは「第30条第1項に」と、「次条第1項」とあるのは「第31条第1項」と読み替えるものとする。
(訂正決定等の期限の特例)
第31条実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1)この項の規定を適用する旨及びその理由
(2)訂正決定等をする期限
2第22条第2項の規定は、訂正請求者について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「第31条第1項」と読み替えるものとする。
(個人情報の提供先への通知)
第32条実施機関は、訂正決定に基づく個人情報の訂正を実施した場合において、必要があると認めるときは、当該個人情報の提供先(情報提供等記録の訂正を実施した場合にあっては、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。))に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
第3節利用停止
(利用停止請求権)
第33条何人も、開示決定に基づき開示を受けた自己に関する個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含み、情報提供等記録を除く。以下この節において同じ。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、実施機関に対し、当該各号に定める措置の請求(以下「利用停止請求」という。)をすることができる。
(1)第7条(第3項を除く。)の規定に違反して収集されたとき、第8条第1項若しくは第8条の2の規定に違反して利用されているとき、又は第11条第1項第3号(第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反して保有されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき当該個人情報の利用の停止又は消去
(2)第8条第1項、第8条の3又は第10条第1項の規定に違反して提供されているとき当該個人情報の提供の停止
2未成年者又は成年被後見人の法定代理人(情報提供等記録を除く特定個人情報の利用停止請求にあっては、本人の委任による代理人を含む。)は、本人に代わって利用停止請求をすることができる。
3利用停止請求は、個人情報の開示を受けた日の翌日から起算して90日以内にしなければならない。
(利用停止請求の手続)
第34条利用停止請求をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した利用停止請求書を提出しなければならない。
(1)利用停止請求をしようとする者の氏名及び住所(法人が利用停止請求をしようとする場合にあっては、当該法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
(2)利用停止請求に係る個人情報の開示を受けた日
(3)利用停止請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
(4)利用停止請求の趣旨及び理由
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項
2第15条第2項及び第3項の規定は、利用停止請求の手続について準用する。
(個人情報の利用停止義務)
第35条実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)をしなければならない。ただし、当該個人情報の利用停止をすることにより、当該個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(利用停止請求に対する決定等)
第36条実施機関は、利用停止請求に係る個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、当該決定の内容を速やかに書面により通知しなければならない。
2実施機関は、前項の決定をしたときは、速やかに、当該利用停止請求に係る個人情報の利用停止をしたうえ、その旨を利用停止請求者に書面により通知しなければならない。
3実施機関は、利用停止請求に係る個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、当該決定の内容を速やかに書面により通知しなければならない。
(利用停止決定等の期限)
第37条前条第1項及び第3項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があった日の翌日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第34条第2項において準用する第15条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2第21条第2項及び第3項の規定は、利用停止決定等について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第37条第1項」と、第21条第3項中「第1項に」とあるのは「第37条第1項に」と、「次条第1項」とあるのは「第38条第1項」と読み替えるものとする。
(利用停止決定等の期限の特例)
第38条実施機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1)この項の規定を適用する旨及びその理由
(2)利用停止決定等をする期限
2第22条第2項の規定は、利用停止請求者について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「第38条第1項」と読み替えるものとする。
第4節審査請求
(審査請求)
第38条の2開示決定等(第21条第3項又は第22条第2項の規定により開示をしない旨の決定があったものとみなされた場合における当該あったものとみなされた決定を含む。以下この節において同じ。)、訂正決定等(第30条第2項において読み替えて準用する第21条第3項又は第31条第2項において読み替えて準用する第22条第2項の規定により利用停止をしない旨の決定があったものとみなされた場合における当該あったものとみなされた決定を含む。以下この節において同じ。)又は利用停止決定等(第37条第2項において読み替えて準用する第21条第3項又は前条第2項において読み替えて準用する第22条第2項の規定により利用停止をしない旨の決定があったものとみなされた場合における当該あったものとみなされた決定を含む。以下この節において同じ。)に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査会への諮問)
第39条開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等について審査請求があったときは、当該審査請求に係る審査庁は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに札幌市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(1)審査請求が不適法であり、却下する場合
(2)裁決で、審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第42条第2号において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されている場合を除く。
(3)裁決で、審査請求に係る訂正決定等(訂正請求の全部を容認して訂正をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る訂正請求の全部を容認して訂正をすることとする場合
(4)裁決で、審査請求に係る利用停止決定等(利用停止請求の全部を容認して利用停止をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る利用停止請求の全部を容認して利用停止をすることとする場合
(諮問をした旨の通知)
第40条前条の規定により諮問をした審査庁(以下「諮問庁」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1)審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2)開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3)当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(答申の尊重)
第41条諮問庁は、第39条の規定による諮問に対する答申があったときは、その答申を尊重して当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
第42条諮問庁が、第三者に関する情報が含まれている個人情報の開示決定等に関する審査請求について、次の各号のいずれかに該当する裁決をした場合において、実施機関が当該裁決に基づいて個人情報の開示を実施しようとするときは、当該裁決の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、当該裁決後直ちに、当該第三者に対し、開示する旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(1)開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2)審査請求に係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
第4章事業者が取り扱う個人情報の保護
(指針の作成等)
第43条市長は、事業者が個人情報の保護について自主的に適切な措置を講ずることができるよう、審議会の意見を聴いたうえで、事業者が個人情報の保護を行うための指針を作成し、公表するものとする。
2市長は、前項に規定するもののほか、個人情報の保護について事業者の意識啓発に努めるとともに、必要に応じ、事業者に対し指導及び助言を行うものとする。
(事業者に対する措置)
第44条市長は、事業者が個人情報を不適正に取り扱っている疑いがあると認めるときは、当該事業者に対し、その事実を明らかにするために必要な限度において説明又は資料の提出を求めることができる。
2市長は、事業者が個人情報を著しく不適正に取り扱っていると認めるときは、当該事業者に対し、その取扱いを是正するよう勧告することができる。
3市長は、事業者が正当な理由なく第1項の規定による説明若しくは資料の提出の求めに応じなかったとき、又は前項の規定による勧告に従わなかったときは、審議会の意見を聴いたうえで、その事実を公表することができる。この場合において、市長は、あらかじめ当該事業者の意見を聴かなければならない。
(苦情の処理のあっせん等)
第45条市長は、事業者の個人情報の取扱いについて苦情の相談があったときは、当該苦情が適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあっせんその他必要な措置を講ずるものとする。
(指定管理者に対する特例)
第46条指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が同法第244条第1項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)の管理を行うに当たって個人情報を取り扱う場合については、第2章の規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第6条第1項 |
あらかじめ |
当該指定管理者を指定した実施機関(以下「指定実施機関」という。)を通じて、あらかじめ |
第6条第2項 |
遅滞なく |
指定実施機関を通じて、遅滞なく |
第7条第2項第7号 |
他の実施機関 |
実施機関 |
第7条第2項第9号 |
実施機関 |
指定実施機関 |
第7条第3項 |
速やかに |
指定実施機関を通じて、速やかに |
第7条第4項第2号 |
実施機関 |
指定実施機関 |
第8条第1項第5号 |
同一の実施機関内において利用する場合又は他の実施機関 |
実施機関 |
第8条第1項第6号及び第7号 |
実施機関 |
指定実施機関 |
第8条第4項 |
速やかに |
指定実施機関を通じて、速やかに |
第9条第1項及び第2項 |
あらかじめ |
指定実施機関を通じて、あらかじめ |
第10条第1項各号列記以外の部分 |
実施機関以外 |
実施機関及び指定管理者以外 |
第10条第1項第2号 |
実施機関 |
指定実施機関 |
第10条第2項 |
実施機関以外 |
実施機関及び指定管理者以外 |
2前項に規定する場合における第7条の規定の適用については、同条第2項第7号中「他の実施機関」とあるのは「他の実施機関又は指定管理者」と、「次条第1項ただし書」とあるのは「次条第1項ただし書(第46条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)」とする。
3第1項に規定する場合において、指定実施機関が当該指定管理者の行う個人情報取扱事務について、第7条第2項第9号若しくは第4項第2号、第8条第1項第7号、第9条第1項若しくは第2項又は第10条第1項第2号の規定により既に審議会の意見を聴いているときは、第1項の規定により読み替えて準用するこれらの規定により審議会の意見を聴いたものとみなす。
4第1項に規定する場合における第3章及び第5章(第47条第2項及び第51条から第53条までを除く。)の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第14条第1項 |
実施機関 |
指定実施機関 |
個人情報 |
個人情報(指定管理者が本市の公の施設の管理を行うに当たって保有するものに限る。以下この章及び第5章において同じ。) |
|
第15条 |
実施機関 |
指定実施機関 |
第16条各号列記以外の部分 |
開示請求に係る個人情報 |
指定管理者から開示請求に係る個人情報の提供を受け、当該個人情報 |
第16条第4号イ |
実施機関 |
指定管理者 |
第16条第6号 |
本市 |
本市及び指定管理者 |
第16条第7号 |
本市 |
本市若しくは指定管理者 |
事業に |
事業(指定管理者にあっては、本市の公の施設の管理に係る事務に限る。)に |
|
第24条第3項 |
実施機関 |
指定実施機関 |
第26条第1項並びに第27条第1項及び第2項 |
実施機関 |
指定実施機関 |
第28条 |
訂正をしなければならない |
訂正を指定管理者に行わせなければならない |
第29条第1項 |
訂正をする |
訂正を指定管理者に行わせる |
第29条第2項 |
訂正をした |
訂正を指定管理者に行わせた |
第29条第3項 |
訂正をしない |
訂正を指定管理者に行わせない |
第32条 |
訂正を実施した |
訂正を指定管理者に行わせた |
通知する |
通知させる |
|
第33条第1項各号列記以外の部分 |
実施機関 |
指定実施機関 |
第33条第1項第1号 |
第7条 |
第46条第1項において読み替えて準用する第7条 |
第8条第1項 |
第46条第1項において読み替えて準用する第8条第1項 |
|
第11条第1項第3号 |
第46条第1項において準用する第11条第1項第3号 |
|
第33条第1項第2号 |
第8条第1項 |
第46条第1項において読み替えて準用する第8条第1項 |
第10条第1項 |
第46条第1項において読み替えて準用する第10条第1項 |
|
第34条第1項 |
実施機関 |
指定実施機関 |
第35条 |
当該実施機関 |
指定管理者 |
という。)をしなければならない |
という。)を指定管理者に行わせなければならない |
|
利用停止をする |
利用停止を指定管理者に行わせる |
|
第36条第1項 |
利用停止をする |
利用停止を指定管理者に行わせる |
第36条第2項 |
利用停止をした |
利用停止を指定管理者に行わせた |
第36条第3項 |
利用停止をしない |
利用停止を指定管理者に行わせない |
第38条の2 |
訂正をしない |
訂正を指定管理者に行わせない |
利用停止をしない |
利用停止を指定管理者に行わせない |
|
第39条第3号 |
訂正をする |
訂正を指定管理者に行わせる |
第39条第4号 |
利用停止をする |
利用停止を指定管理者に行わせる |
第40条 |
次に掲げる者 |
次に掲げる者及び指定管理者 |
第49条 |
実施機関は、その |
指定実施機関及び指定管理者は、指定管理者が |
5第1項に規定する場合における第3章及び第6章の規定の適用については、個人情報(指定管理者が本市の公の施設の管理を行うに当たって保有するものに限る。)が記録されている文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって当該指定管理者が保有しているものは、公文書とみなす。
第5章雑則
(適用除外)
第47条図書館その他図書、資料、刊行物等(以下「図書等」という。)を閲覧若しくは視聴に供し、又は貸し出すことを目的とする施設において一般の利用に供することを目的として管理されている図書等に記録されている個人情報については、この条例の規定は適用しない。
2第6条、第9条、第3章及び第49条の規定は、本市の職員並びに本市が設立した地方独立行政法人の役員及び職員の人事、給与、服務、福利厚生その他これらに準ずる事項に関する個人情報については、適用しない。
3札幌市公文書管理条例(平成24年条例第31号)第2条第5号に規定する特定重要公文書に記録されている個人情報については、この条例の規定は適用しない。
(他の法令との調整等)
第48条次に掲げる個人情報については、この条例の規定は適用しない。
(1)統計法(平成19年法律第53号)第52条各号に掲げる個人情報
(2)統計法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る調査票情報(同法第2条第11項に規定する調査票情報をいう。)に含まれる個人情報
2第3章第1節の規定は、法令等(札幌市情報公開条例を除く。次項において同じ。)の規定により、自己に関する個人情報が第24条第1項に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間その他の条件が定められている場合にあっては、当該期間その他の条件の範囲内に限る。)には、当該個人情報については適用しない。
3法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第24条第1項の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。
4法令等の規定に自己に関する個人情報の訂正について定めがある場合には、第3章第2節の規定は、適用しない。
5法令等の規定に自己に関する個人情報の利用停止について定めがある場合には、第3章第3節の規定は、適用しない。
6第2項の法令等の規定により開示を受けた場合における第26条第1項及び第2項又は第33条第1項及び第2項の規定の適用については、開示決定に基づき開示を受けたものとみなす。ただし、前2項の規定に該当する場合は、この限りでない。
(苦情の申出の処理)
第49条実施機関は、その保有する個人情報の取扱いに関して苦情の申出があったときは、適切かつ迅速に処理するよう努めなければならない。
(費用の負担)
第50条この条例の規定に基づく請求に係る手数料は、徴収しない。
2第24条第1項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
(市長の調整)
第51条市長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、他の実施機関に対し、個人情報の保護に関し報告を求め、又は助言をすることができる。
(運用状況の公表)
第52条市長は、毎年1回、この条例の規定に基づく個人情報保護制度の各実施機関における運用状況を取りまとめ、公表するものとする。
(委任)
第53条この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
第6章罰則
第54条実施機関の職員若しくは職員であった者又は受託事務若しくは指定管理者が行う本市の公の施設の管理に係る事務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された公文書であって、特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第55条前条に規定する者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された公文書(前条に規定するものを除き、その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第56条第54条に規定する者が、その業務に関して知り得た公文書に記録されている個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第57条実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画、写真、フィルム又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第58条法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して、第54条から第56条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第59条偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、附則第9項及び第10項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2この条例の施行前に改正前の札幌市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)の規定によりされた請求、処分、手続その他の行為(是正の申出及び是正の再申出に係る行為を除く。)は、改正後の札幌市個人情報保護条例(以下「新条例」という。)の相当規定に基づいてされた請求、処分、手続その他の行為とみなす。この場合における新条例第24条第3項、第26条第3項及び第33条第3項の規定の適用については、これらの規定中「第20条第1項の規定による通知があった日の翌日」とあり、及び「個人情報の開示を受けた日の翌日」とあるのは、「平成17年4月1日」とする。
3この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第23条又は第24条の規定によりされた是正の申出又は是正の再申出であって、施行日において処理が終わっていないものについては、旧条例は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第24条第3項中「札幌市個人情報保護審査会」とあるのは、「札幌市情報公開・個人情報保護審議会及び札幌市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成16年条例第36号)第1条に規定する札幌市情報公開・個人情報保護審査会」とする。
4この条例の施行の際、旧条例の規定により既に札幌市個人情報保護審議会の意見を聴いているものは、新条例の相当規定に基づいて審議会の意見を聴いたものとみなす。
5この条例の施行の際現に旧条例第22条の規定により札幌市個人情報保護審査会に諮問している不服申立ては、新条例第39条の規定により札幌市情報公開・個人情報保護審査会に諮問した不服申立てとみなす。
6施行日前に旧条例第22条に規定する札幌市個人情報保護審査会の答申がされている不服申立てであって、施行日において当該不服申立てについて決定又は裁決がされていないものに係る新条例第41条の規定の適用については、旧条例第22条に規定する札幌市個人情報保護審査会の答申を新条例第41条に規定する答申とみなす。
7この条例の施行の際現に旧条例第28条第1項の規定により個人情報保護制度に係る重要な事項に関して札幌市個人情報保護審議会に諮問しているものは、札幌市情報公開・個人情報保護審議会及び札幌市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成16年条例第36号)第2条第1項の規定により札幌市情報公開・個人情報保護審議会に諮問しているものとみなす。
8附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。
(指針の作成等に係る規定の施行前の準備)
9市長は、この条例の施行前においても、新条例第43条第1項の規定の例により、事業者が個人情報の保護を行うための指針を作成し、公表することができる。
10市長は、前項の規定により指針を作成するに当たり、旧条例第28条に規定する札幌市個人情報保護審議会の意見を聴くものとする。
11附則第9項の規定により作成された指針は、施行日において新条例第43条第1項の規定により作成されたものとみなす。
附則(平成18年条例第4号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成18年規則第34号で平成18年4月1日から施行)
附則(平成21年条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第31号抄)
(施行期日)
1この条例は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)
附則(平成27年条例第33号)
(施行期日)
1この条例は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1)次項の規定公布の日
(2)第1条の規定平成27年10月5日
(3)第2条及び附則第3項の規定平成28年1月1日
(4)第3条の規定行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
(準備行為)
2実施機関は、前項各号に掲げる規定の施行の日前においても、この条例の実施のために必要な準備行為をすることができる。
(札幌市情報公開・個人情報保護審議会及び札幌市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)
3札幌市情報公開・個人情報保護審議会及び札幌市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成16年条例第36号)の一部を次のように改正する。
第13条第3項中「規定する個人情報」の次に「及び当該個人情報に該当しない同条第3号に規定する特定個人情報」を加える。
附則(平成28年条例第17号)
1この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第54号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(令和3年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1)第2条第6号の改正規定デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号。以下「デジタル関係整備法」という。)第50条の規定の施行の日
(2)第16条第3号ウの改正規定デジタル関係整備法附則第2条の規定の施行の日
(3)第48条第1項第1号及び第2号の改正規定デジタル関係整備法附則第46条の規定の施行の日
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