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札幌市の個人情報保護制度のあらまし
個人情報保護制度
札幌市では、札幌市個人情報保護条例に基づいて、個人情報保護制度を実施しています。
個人情報保護制度は、個人情報を適正に取り扱うためのルールを定めるとともに、市が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する権利を保障することによって、個人の権利利益の保護と市政の適正な運営を目指す制度です。
・個人情報とは?
生存する個人に関する情報であって、氏名、住所、生年月日等のように特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものも含みます。)をいいます。ただし、法人等の役員に関する情報や事業を営む個人の当該事業に関する情報は除きます。
・札幌市が個人情報を適正に取り扱うための主なルール
1個人情報取扱事務の届出
個人情報を取り扱う事務については市長に届け出ることとされ、届出書については一般の閲覧に供することになっています。
2収集の制限
個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務の目的を明らかにし、必要な範囲内で、本人から直接収集することが原則です。なお、思想・信条・宗教など、特にプライバシー性の高い個人情報は原則として収集できません。
3利用・提供の制限
原則として、事務の目的の範囲を超えて個人情報を内部で利用したり、外部に提供したりすることはできません。
4電子計算機処理の制限
原則として、個人情報を取り扱う事務について電子計算機処理を開始し、又は変更しようとするときは、個人情報の主な項目など必要な事項について札幌市情報公開・個人情報保護審議会の意見を聴かなければなりません。
5電子計算機の結合による提供の制限
個人情報の電子計算機処理を行うにあたり、原則として電子計算機の結合(市以外のものが管理する電子計算機とを通信回線で接続し、個人情報を市以外のものが随時入手し得る状態)により個人情報を提供することはできません。
6適正管理
個人情報は正確かつ最新のものを保有することとします。また、漏えい、改ざん、滅失等のないように管理し、不要になった情報は確実かつ速やかに廃棄し、又は消去します。
・開示・訂正・利用停止を求める権利など
1開示請求
市が保有する自分に関する個人情報については、開示請求をすることができます。
2訂正請求
開示を受けた自分に関する個人情報について事実に誤りがあるときは、その訂正の請求をすることができます。
3利用停止請求
開示を受けた自分に関する個人情報の取扱いが、条例に違反していると認めるときは、その取扱いについて、利用の停止又は消去若しくは提供の停止を請求することができます。
開示請求の手続は?
大まかな流れは開示請求の手続の流れ(図解)をご覧下さい。
開示請求をしようとするときは、本人又は代理人が個人情報開示請求書に氏名、住所、請求する個人情報の内容などを記入し、行政情報課(市役所本庁舎2階)又は各区役所の総務企画課広聴係に提出していただきます。
※病気などで来庁が困難な場合は、郵送による開示請求もできますので、行政情報課にお問い合わせ下さい。
※任意代理人が請求することができる個人情報は、特定個人情報に限ります。
・手続の際に必要なものは?
1本人が手続するとき
本人であることを確認できる書類(運転免許証、健康保険の被保険者証、パスポート等)
2法定代理人が手続するとき
(1)開示請求に係る個人情報の本人の法定代理人であることを証明する書類(戸籍の謄本等)
(2)法定代理人自身であることを確認できる書類(法定代理人の運転免許証、健康保険の被保険者証、パスポート等)
3任意代理人(本人の委任による代理人)が手続するとき
(※特定個人情報の開示請求の場合のみ)
(1)任意代理人自身であることを確認できる書類(任意代理人の運転免許証、健康保険の被保険者証、パスポート等)
(2)開示請求に係る個人情報の本人であることを確認できる書類(当該本人の運転免許証、健康保険の被保険者証、パスポート等)の写し
(3)開示請求に係る個人情報の本人からの委任を受けたことを証する書類(委任状)
※なお、任意代理人からの請求の場合は、開示請求に係る個人情報の本人あてに電話等をすることによっても委任の意思を確認いたします。
※法人が代理人となる場合は、別に書類が必要になります。詳しくは行政情報課までお問い合わせください。
開示されない情報は?
1法令秘情報
法令や他の条例の規定により開示することができないとされている情報
2生命等侵害情報
開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
3個人に関する情報
開示請求者以外の個人に関する情報で、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの
4法人等に関する情報
法人等又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で、開示することにより当該法人等又は個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの又は実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであり、この条件を付けることが当該情報の性質や当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
5公共の安全等に関する情報
開示することにより、人の生命、身体、財産又は社会的地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
6審議・検討等に関する情報
札幌市と国等との間における審議、検討又は協議に関する情報で、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれると認められるもの又は特定の者に不当に利益を与え又は不利益を及ぼすと認められるもの
7事務・事業に関する情報
本市又は国等が行う事務又は事業に関する情報で、次に掲げるもの
・監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関する情報であって、開示することにより、正確な事実の把握を困難にし、又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にすると認められるもの
・契約、交渉又は争訟に係る事務に関する情報であって、開示することにより、本市又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害すると認められるもの
・評価、診断、判定、選考、指導、相談等に係る事務に関する情報であって、開示することにより、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすと認められるもの
・調査研究に係る事務に関する情報であって、開示することにより、当該事務の公正かつ能率的な遂行を不当に阻害すると認められるもの
・上に掲げるもののほか、事務又は事業の性質上、開示することにより、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすと認められるもの
開示請求に対する回答は?
開示請求があった個人情報に関する事務を行っている課(所管課)は、請求があった日の翌日から数えて、原則として14日以内に個人情報を開示するかどうかの決定をします。決定後は、その結果を通知書でお知らせします。
●開示決定、一部開示決定の場合は、開示を実施する日時と場所を併せて通知します。
●一部開示決定、非開示決定の場合は、通知書の中に開示をしない理由を示します。
●請求された情報が存在しない場合は、個人情報非開示決定通知書を送付します。
・決定期限の延長
開示請求に係る個人情報が記録された公文書が大量にあるなど、やむを得ない理由によって、14日以内に決定をすることができないときは決定期限を延長することができます。この場合は、延長する理由と延長後の期限を通知書でお知らせします。
開示の実施については?
・開示の日時・場所など
1開示は、通知書で指定した日時及び場所(通常は行政情報課です。)で行います。(通知があった日の翌日から90日以内の日時となります。)
2開示の際は、開示した個人情報について説明するため、原則として所管課の職員が立ち会います。
3なお、指定した日時に来ることができないときは、調整の上、変更することができます。
・開示の方法
開示は、公文書が文書、図画、写真、フィルム等である場合は、閲覧又は写しの交付により行います。公文書が電磁的な記録である場合は、その種類に応じて適切な方法により実施します。
・開示実施に伴う費用
閲覧、聴取、視聴は無料ですが、写しの交付については実費相当の費用をいただきます。
交付する媒体 | 規格 | 費用の額 | |
用紙 | A3判以下・白黒 | 1枚(面)につき | 10円 |
A3判以下・カラー | 1枚(面)につき | 20円 | |
CD-R | 直径12cm・700MBまで | 1枚につき | 60円 |
DVD-R | 直径12cm・4.7GBのもの | 1枚につき | 60円 |
※定めがない媒体については、実際に要した購入費用(10円単位に切り上げ)とする。
決定に不服がある場合は?
開示請求、訂正請求又は利用停止請求に対する決定に不服がある場合は、「行政不服審査法」に基づいて、審査請求をすることができます。審査請求があった場合、実施機関は審査請求を受け入れて決定を取り消し、又は変更するなどの場合を除き、学識経験者などで構成する「札幌市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その審査結果を尊重して裁決を行います。
審査請求における事務手続の流れについては、こちらをご覧ください⇒公文書公開請求・個人情報開示請求における審査請求手続の流れ
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