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個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」といいます。)の第4章の規定では、個人情報取扱事業者(営利、非営利の別を問わず、個人情報をデータベース化して事業活動に利用している者)が守るべき個人情報の取扱いを定めています。
個人情報取扱事業者の守るべきルールとして以下のような内容が規定されています。
事業者の個人情報の不適切な取扱いに対する苦情等については、個人情報保護法において、事業者は個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならないこととされており、事業者自身の取組による解決が基本となっています。そのため、まずはその事業者の苦情受付窓口に問い合わせるという方法が考えられます。
また、当該事業者が認定個人情報保護団体(個人情報の適正な取扱いの確保のために苦情処理等を行う第三者機関として国が認定した団体)の対象事業者である場合は、当該団体の苦情受付窓口に問い合わせるという方法も考えられます。その他、事業者に対する監督権限を有し、必要に応じて指導や助言等を行うことができる個人情報保護委員会に相談等を行うことができます。
※制度の詳細については、個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。
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