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更新日:2024年10月24日

公益通報(職員等からの通報)について

札幌市の職務上の行為に関して公益通報を行った者を保護するため、札幌市では、札幌市職員等の公益通報等に関する要綱(PDF:113KB)(以下「公益通報要綱」といいます。)を定め、通報者の保護を図っています。

公益通報要綱の対象となる公益通報を行うことができる者

地方公務員法第3条第2項の一般職に属する札幌市職員、同条第3項第1号の2又は第3号に定める特別職に属する札幌市職員のほか、次のいずれかに該当する者は、札幌市の職務上の行為に関し、法令、条例、規則その他の規程に違反する行為の事実、その他市政に対する市民の信頼を損なう行為の事実が生じている(又はまさに生じようとしている)と思料する場合は、公益通報要綱の対象となる公益通報を行うことができます。
通報先は、公益通報要綱(PDF:113KB)の別表を参考にしてください。
(1)公益通報の日前1年以内に札幌市の職員であった者                                       (2)いわゆる研修派遣により札幌市で職務を行っている者又は公益通報の日前1年以内に研修派遣により札幌市で職務を行っていた者
(3)札幌市に派遣されている派遣労働者又は公益通報の日前1年以内に札幌市に派遣されていた派遣労働者
(4)札幌市との請負契約その他の契約に基づいて事業に従事している者又は公益通報の日前1年以内に当該事業に従事していた者
(5)札幌市との請負契約その他の契約に基づいて事業に従事している役員(法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事、清算人等(会計監査人を除く。)                                           (6)札幌市の公の施設の指定管理業務に従事している者又は公益通報の日前1年以内に当該指定管理業務に従事していた者 

 

公益通報の運用状況

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このページについてのお問い合わせ

札幌市総務局行政部総務課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎10階

電話番号:011-211-2186

ファクス番号:011-218-5171