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更新日:2023年10月10日

職員の不正行為に関する情報の取扱いについて

 

職員の不正行為の防止と早期発見を図るため、職員の不正行為に関する情報を、市民の方が直接市長宛に通報することができます。通報は、匿名でも結構です。

なお、通報の処理に当たっては、通報者の保護を図るとともに公正性を確保するため、外部委員(弁護士、学識経験者)で構成される札幌市コンプライアンス委員会の点検(チェック)を受けることとします。

対象となる情報

札幌市職員の職務上の行為であって、刑罰規定に違反する行為(罰金や懲役等の刑罰が科される法令違反行為)

職務上の行為であって刑罰規定に違反する行為の具体例
具体例
秘密を守る義務に違反して秘密を漏らした。職務に関して金品を要求、約束し、または受け取った。職権を濫用して、人に義務のないことを行わせた。職務に反して談合を唆すなどし、入札の公正を害した。ほか

通報の方法

市長宛に文書でお寄せください。郵送、電子メールのいずれでも構いません。

  • 送付先:〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所 札幌市長 宛
  • 電子メール:市長宛のメールの入力フォーム(こちらをクリックしてください。)

※ 受信した旨のメールが必要な方は、必ず入力フォームの「メールアドレス」に入力してください。

留意点

匿名による通報も受け付けます。なお、通報に当たっては、可能な限り「いつ」「どこで」「誰が」「何をした」といった、具体的な事実をお示しください。

  • 具体的事実の記載が足りない場合は、刑罰規定に違反する行為かどうかの判断やその後の調査が難しいことがあります。
  • 誹謗・中傷、不正な目的での通報は対象となりません。
  • 実名による通報の場合は、「公益通報制度による通報」「オンブズマン制度による苦情」「住民監査請求制度による措置請求」の対象となる場合があります。それぞれの要件に該当するかどうかは、「参考」に記載の所管部局にご確認ください。

受付、調査と結果の公表

通報の受付に当たっては、必要に応じてコンプライアンス委員に報告し、意見や助言を仰ぐとともに、調査結果についても、委員会へ報告し、後日取りまとめて、ホームページ等で概要を公表します。また、通報内容によっては、コンプライアンス委員が直接、調査を行います。

なお、調査結果に係る詳細については、公にすることにより、通報者の保護と公正かつ円滑な人事の確保に著しい支障が生ずる恐れがあることから、非公開となる場合がありますので、ご了承ください。

運用状況

参考

1 実名による類似の制度に該当するかの問合せ先

公益通報制度(※匿名可)

総務局行政部総務課(行政監察担当)

電話番号 011-211-2186

オンブズマン制度

オンブズマン室

電話番号 011-211-3733

住民監査請求制度

監査事務局第一課

電話番号 011-211-3232

2 札幌市コンプライアンス委員会委員

札幌市コンプライアンス委員会委員(五十音順)

氏名

職名

かわもり けいじ

河森 計二

小樽商科大学商学部企業法学科教授

すずき ひかる

鈴木 光

北海学園大学法学部法律学科教授

だんばやし きみこ
段林 君子

弁護士

なかがわ あきひこ
中川 昌比兒

北海道大学大学院法学研究科教授

もうり たかし
毛利 節

弁護士

(任期:令和5年4月1日から令和7年3月31日まで)

※ 市民の方からの通報を、委員が直接受付けるものではありません。

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このページについてのお問い合わせ

札幌市総務局行政部総務課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎10階

電話番号:011-211-2186

ファクス番号:011-218-5171