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札幌市長や区役所の保健福祉部長などの処分等に不服がある場合には、審査請求をすることができます(法律に特別の定めがある場合を除きます。)。
処分についての審査請求は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にする必要があります。
審査請求は、審査請求書を提出して行います。審査請求書は、処分等を統括する部署に提出するのが原則ですが、処分等を行った区役所の担当部署などに提出することもできます。
処分についての審査請求書には、次の内容を記載して提出します。
※処分を通知する文書に記載された審査請求ができる期間等の説明
原則として、この図の矢印に付された番号順に手続が進みます。
審査庁の裁決(審査請求に対する最終的な判断)は、審理員意見書及び札幌市行政不服審査会の答申の内容を踏まえた上で行います。
※1審理員
審査請求があると、審査庁(札幌市長)は、審査請求の対象となった処分等に関する手続に関与していない札幌市の職員で、審理員候補者名簿に記載されたもののうちから、審理員を指名します。審理員は、審査請求書、処分庁から提出された弁明書、審査請求人から提出された反論書の内容等を踏まえ、審査請求の対象となった処分等の適否を検討し、審理員意見書を作成します。
【審理員候補者名簿】
札幌市長に対する審査請求における審理員の候補者は、次のとおりです。
※2札幌市行政不服審査会
審査庁は、審理員から審理員意見書を受け取った後、裁決の客観性・公正性を高めるため、外部の有識者で構成される札幌市行政不服審査会に諮問(意見を聴取)します。札幌市行政不服審査会が調査審議を終えたときには、答申を行います。
(注)教育委員会などの行政委員会に対する審査請求や、札幌市公文書管理条例、札幌市情報公開条例及び個人情報の保護に関する法律に基づく処分についての審査請求では、上の図とは異なり、審理員の指名及び札幌市行政不服審査会への諮問を行いません。
札幌市長に対する審査請求の標準審理期間(審査請求書の提出から裁決までに通常要する期間)は、6か月です。
この期間は、目安であり、審査請求書の補正を要する場合、口頭意見陳述を実施する場合、事件の内容が複雑で審理手続に時間を要する場合等は、審査請求書の提出から裁決までの期間が6か月を超えることがあります。
(注)この標準審理期間の対象となる審査請求には、札幌市長以外に対する審査請求や、札幌市公文書管理条例、札幌市情報公開条例及び個人情報の保護に関する法律に基づく処分についての審査請求を含みません。
1令和5年度中に取り扱った件数…75件
(内訳)令和4年度から処理を継続しているもの:44件
令和5年度中に新たに受け付けたもの:31件
21のうち令和5年度中に処理を終了したもの…40件
(内訳)認容:1件(※)棄却:11件却下:23件 取下げ:5件
(※)うち一部認容1件
3 1のうち翌年度以降に処理を継続するもの…35件
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