ホーム > 市政情報 > 政策・企画・行政運営 > 適正な行政運営の確保 > 公益通報(外部の労働者等からの通報)について
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処分又は勧告等をする権限を有する行政機関としての札幌市に対し、公益通報を行った外部の労働者等を保護するため、札幌市では、札幌市行政機関通報に関する取扱指針(PDF:90KB)を定め、通報者の保護を図っています。
「公益通報」の要件は、①労働者等が、②役務提供先の不正行為を、③不正の目的でなく、④一定の通報先に通報することです。
①通報する人(通報の主体)
労働者・退職者(1年以内)・役員です。「労働者」には、正社員のほか、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなども含まれます。また、取引先の「労働者・退職者(1年以内)・役員」も、通報の主体に含まれます。
②通報する内容
役務提供先において、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていることです。「通報対象事実」とは、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律」として公益通報者保護法や同法に基づく政令で定められた法律に違反する犯罪行為若しくは過料対象行為の事実、又は最終的に刑罰若しくは過料につながる行為の事実をいいます。
③通報の目的
不正の目的でないことが必要です。不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で通報した場合は、公益通報にはなりません。
④通報先
以下の「上記指針の対象となる公益通報の通報先」を御覧ください。
どの行政機関が「処分又は勧告等をする権限を有する行政機関」に当たるかは、各法令の規定に基づき定まっており、消費者庁の公益通報者保護制度ウェブサイトから、キーワードにより検索することができます。
【参考】「公益通報者保護制度ウェブサイト」公益通報の通報先・相談先 行政機関検索
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