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行政不服審査法の全部改正に伴う新たな不服申立制度(以下「新制度」といいます。)が平成28年4月1日から始まりました。
札幌市行政不服審査会(以下「審査会」といいます。)は、その全部改正後の行政不服審査法第81条の規定に基づいて、市長の附属機関として設置された第三者機関です。
審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、札幌市行政不服審査条例で定めています。
審査庁は、新制度における審理等の流れの中で審理員意見書の提出を受けたときに、一定の場合(行政不服審査法第43条第1項各号)を除き、審査会に諮問することになります。
諮問された審査会は、裁決の客観性や公正性を高めるため、審理員が行った審理手続の適正性や、法令解釈を含めた審査庁の判断の適否を調査審議し、その結果を審査庁に答申します。
審査会の委員は、次のとおりです。(令和4年7月25日現在)
氏名 |
役職 |
任期 |
備考 |
片桐 由喜 |
小樽商科大学商学部教授 |
令和4年7月25日~令和7年7月24日 |
会長 |
中島 正博 |
弁護士 |
令和4年7月25日~令和7年7月24日 |
会長職務代理者 |
津田 智成 |
北海道大学公共政策大学院 公共政策学連携研究部准教授 |
令和4年7月25日~令和7年7月24日 |
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