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未成年者本人(みせいねんしゃほんにん)が部屋(へや)を借(か)りるときは
1.2.以外(いがい)の方法(ほうほう)でした契約(けいやく)は、後(あと)で取(と)り消(け)すことができます。
また、未成年者本人(みせいねんしゃほんにん)が契約(けいやく)するときは、両親(りょうしん)などが連帯保証人(れんたいほしょうにん)になります。
→連帯保証人(れんたいほしょうにん)とは?
部屋(へや)を借(か)りるときは、不動産屋(ふどうさんや)さんなどに紹介(しょうかい)してもらいます。
不動産屋(ふどうさんや)さんは賃貸借契約(ちんたいしゃくけいやく)(部屋(へや)を借(か)りる約束(やくそく))の前(まえ)に、法律(ほうりつ)で決(き)まっている内容(ないよう)を紙(かみ)に書(か)かれたものを使(つか)って説明(せつめい)をします。
これを「重要事項(じゅうようじこう)の説明(せつめい)」と言(い)います。
説明(説明)を聞(き)いてわからないことは、わかるまで質問(しつもん)しましょう。
内容(ないよう)をよく理解(りかい)してから契約(けいやく)することが大切(たいせつ)です。
部屋(へや)を借(か)りる約束(やくそく)(賃貸借契約(ちんたいしゃくけいやく))を、大家(おおや)さんから「やめます」と言(い)われることがあります。
これを「契約(けいやく)の解除(かいじょ)」と言(い)います。
契約(けいやく)を解除(かいじょ)されると、住(す)んでいる部屋(へや)から決(き)められた日(ひ)までに出(で)て行(い)かなくてはなりません。
契約(けいやく)の解除(かいじょ)は、「契約(けいやく)に違反(いはん)していて(大家(おおや)さんとの約束(やくそく)を守(まも)らなかった)約束(やくそく)を守(まも)らないことが長(なが)く続(つづ)いている」と行(おこな)われます。
契約違反(けいやくいはん)の例(れい)
ほかにも、契約(けいやく)の違反(いはん)により大家(おおや)さんに損害(そんがい)があると、そのお金(かね)を支払(しはら)わなくてはいけないことがあります。(これを「損害賠償(そんがいばいしょう)」といいます)
「ちょっとくらいなら守(まも)らなくても大丈夫(だいじょうぶ)」ということはありません。
約束(やくそく)は守(まも)ることが当(あ)たり前(まえ)です。
家賃(やちん)を滞納(たいのう)したり、部屋(へや)の設備(せつび)などを壊(こわ)したりしてしまったとき、その費用(ひよう)などを支払(しはら)えなかった場合(ばあい)に、借主(かりぬし)に代(か)わって支払(しはら)う人(ひと)のことを「連帯保証人(れんたいほしょうにん)」と呼(よ)びます。
「連帯保証人(れんたいほしょうにん)」は、貸主(かしぬし)から支払(しはら)いを求(もと)められたら応(おう)じなければなりません。
約束(やくそく)を守(まも)らないと「連帯保証人(れんたいほしょうにん)」に大変(たいへん)な迷惑(めいわく)をかけることを、あなたはしっかりとおぼえておかなければなりません。
深夜(しんや)や早朝(そうちょう)などには、特(とく)にまわりに迷惑(めいわく)をかけないよう注意(ちゅうい)することが必要(ひつよう)です。
契約書(けいやくしょ)にも書(か)かれています。
ルールを守(まも)り、自分(じぶん)が逆(ぎゃく)の立場(たちば)ならどう思(おも)うか、ということを考(かんが)えながら生活(せいか)することが大切(たいせつ)です。
今(いま)まで借(か)りていた部屋(へや)を「もう貸(か)せません。出(で)て行(い)ってください。」と大家(おおや)さんが言(い)うことがあります。
大家(おおや)さんが貸(か)すのをやめるには、法律上(ほうりつじょう)、次(つぎ)の3つの条件(じょうけん)があります。
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