ここから本文です。

更新日:2022年12月23日

もっとくわしく知りたい方へ

 ※1 未成年者(20歳になっていない人)が契約をするとき

未成年者本人が部屋を借りるときは

  1. 両親など(親権者)本人の代わり(代理人)として契約をする
  2. 両親などに同意書を書いてもらいあなた自身が契約をする

1.2.以外の方法でした契約は、後で取り消すことができます。
また、未成年者本人が契約するときは、両親などが連帯保証人になります。
→連帯保証人とは?

 

 

 ※2 重要事項説明の確認

部屋を借りるときは、不動産屋さんなどに紹介してもらいます。
不動産屋さんは賃貸借契約(部屋を借りる約束)の前に、法律で決まっている内容を紙に書かれたものを使って説明をします。
これを「重要事項の説明」と言います。
説明を聞いてわからないことは、わかるまで質問しましょう。
内容をよく理解してから契約することが大切です。

 

 

 ※3 賃貸借契約の解除

部屋を借りる約束(賃貸借契約)を、大家さんから「やめます」と言われることがあります。
これを「契約の解除」と言います。
契約を解除されると、住んでいる部屋から決められた日までに出て行かなくてはなりません。
契約の解除は、「契約に違反していて(大家さんとの約束を守らなかった)約束を守らないことが長く続いている」と行われます。

契約違反の例

  • 家賃を約束の日までに支払わない
  • 大きな音をたてて周りに迷惑をかける
  • 勝手にほかの人に部屋を貸していた
  • 生活のルールを守らない

ほかにも、契約の違反により大家さんに損害があると、そのお金を支払わなくてはいけないことがあります。(これを「損害賠償」といいます)
「ちょっとくらいなら守らなくても大丈夫」ということはありません。
約束は守ることが当たり前です。

 

 ※4 連帯保証人

家賃を滞納したり、部屋の設備などを壊したりしてしまったとき、その費用などを支払えなかった場合に、借主に代わって支払う人のことを「連帯保証人」と呼びます。
「連帯保証人」は、貸主から支払いを求められたら応じなければなりません。
約束を守らないと「連帯保証人」に大変な迷惑をかけることを、あなたはしっかりとおぼえておかなければなりません。

 

 ※5 騒音問題への対処

深夜や早朝などには、特にまわりに迷惑をかけないよう注意することが必要です。
契約書にも書かれています。
ルールを守り、自分が逆の立場ならどう思うか、ということを考えながら生活することが大切です。

 

 ※6 大家さんが更新しないための条件

今まで借りていた部屋を「もう貸せません。出て行ってください。」と大家さんが言うことがあります。
大家さんが貸すのをやめるには、法律上、次の3つの条件があります。

  1. 更新予定の日の1年前から6か月前までの間に、大家さんから通知があるとき
  2. 契約期間が終了した後もまだ部屋に住み続けていた場合で、すぐに大家さんから異議(部屋の使用を認めないこと)が伝えられたとき
  3. 1.2.について大家さんが「更新しない」ということに、正当と認められる事情があるとき

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階 

電話番号:011-211-2936

ファクス番号:011-218-5181