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更新日:2024年4月4日

補装具・日常生活用具等の提供

 

補装具費の支給 

目次

補装具費支給制度

所定の身体障害者手帳所持者又は難病患者等からの申請に基づき、補装具の購入、借受け又は修理が必要と認められたときは、市町村がその費用を利用者へ支給します。補装具の購入・借受け・修理については、利用者と補装具事業所間で契約を結びます。

補装具とは

「補装具」とは、以下の3つの要件をすべて満たすものと定義されています。

  1. 身体機能を補完し、又は代替し、かつ、その身体への適合を図るように製作されたもの
  2. 身体に装着することにより、その日常生活において又は就労若しくは就学のために、同一の製品につき長期間にわたり継続して使用されるもの
  3. 医師等による専門的な知識に基づく意見又は診断に基づき使用されることが必要とされるもの

支給の対象となる補装具の種目、内容や基準額は厚生労働大臣が定めています。補装具の種目は下記のとおりです。
ただし、予備のための補装具や日常生活以外の用途(スポーツ用など)の補装具を支給することはできません。

<障がい種類別の補装具費支給対象種目一覧>

障がいの種類

種目

肢体不自由

義肢(義手、義足)、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ(カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、多点杖、松葉づえ、プラットホーム杖)
※以下は18歳未満の障がい児のみ

座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具

重度の肢体不自由かつ音声・言語障がい 重度障害者用意思伝達装置
視覚障がい 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡(矯正眼鏡、遮光眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡)
聴覚障がい

補聴器(高度難聴用(ポケット型、耳かけ型)、重度難聴用(ポケット型、耳かけ型)、耳あな型(レディメイド、オーダーメイド)、骨導式(ポケット型、眼鏡型))、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る。)

難病患者等 車椅子、電動車椅子、歩行器、重度障害者用意思伝達装置、装具、歩行補助つえ及び身体状況に応じて個々に必要と判断される補装具
 

 

補装具費の支給を受けるには

  • 補装具費の支給を受けるには、補装具の種目に対応した身体障害者手帳の所持者又は難病患者等であって、判定等により補装具が必要であると認められる必要があります。
  • 申請の窓口は各区役所保健福祉課です。事前に申請が必要です。
  • 支給を受ける際には、原則として1割の自己負担金があり、所得の状況に応じて負担の上限額があります。
  • 利用者が18歳以上の場合、その世帯の中に、当年度(4月~6月の間は前年度)の市町村民税所得割額が46万円以上の方がいるときは、この制度による支給は受けられません。
    R6年4月1日~18歳未満の利用者に係る上記制限が撤廃されております。
  • 介護保険制度、労災等の、他の制度により給付が可能な場合は、この制度の対象にならない場合があります。
  • 治療のために一時的に使われる治療用装具は、健康保険による給付が受けられるため、補装具費の支給対象にはなりません。

申請に必要なもの

  • 補装具制作事業所が作成した見積書
  • 難病患者等であることが確認できるもの(特定疾患医療受給者証等。難病患者等に該当する方に限ります。)
  • 印鑑

補装具費の利用者負担上限月額

<利用者負担上限額の区分>

階層

区分

負担上限月額

生活保護又は低所得 生活保護受給世帯又は市民税非課税世帯

0円

上記以外 市民税課税世帯

37,200円

※補装具の利用者が18歳以上の場合は、「本人とその配偶者」のみ「世帯」として取り扱います。

※基準額を超える金額の補装具を希望する場合は、基準額との差額はいずれの階層でも全額自己負担となります。

 

補装具費支給までの流れ(事前にお住まいの区の区役所ご相談ください)

  1. 利用者は区役所への申請を行います。
  2. 障がい者更生相談所での判定を受けます(来所をしていただく場合があります)。
  3. 区役所から補装具費支給決定通知書と補装具費支給券が発行されます。
  4. 利用者は、補装具費支給券を補装具事業所に提示し、補装具の製作、修理又は借受けについての契約を結びます。
  5. 補装具の完成又は借受け時に、必要に応じて障がい者更生相談所に来所していただき適合判定を受けていただく場合があります。
  6. 代金と引き替えに補装具を受け取り、補装具費支給券と事業所から発行された領収書を添えて、区役所へ補装具費の請求をします。申請時に下記の代理受領を希望した場合は、自己負担額のみ事業所に支払います。

補装具費の代理受領制度について

この制度では、利用者は補装具事業所へ自己負担金のみを支払い、残りの費用は利用者に代わって事業所が札幌市に対して請求・受領します。
代理受領を行うためには、次の条件が必要です。

  1. 利用者が代理受領方式を希望し、補装具事業所に代理受領の委任をすること(委任状が必要です)。
  2. 補装具事業所が、あらかじめ札幌市に対して代理受領登録を申請し、登録を受けていること。

※利用者の希望する事業所が上記2の登録を受けていない場合は、代理受領の取扱いはできません。
※代理受領のできる事業所の一覧は、各区役所の窓口で確認できます。

補装具費代理受領の取扱いを希望される事業所の皆様へ

補装具費代理受領の取扱いを希望される事業所の方は、事前に札幌市へ申請が必要となります。手続方法などについては、下記のリンクから事業者向けページをご確認ください。

事業者向けページ

お問い合わせ先

 

日常生活用具の給付

目次

日常生活用具とは

在宅の障がいのある方又は難病患者等を対象に、日常生活の利便を図るために日常生活用具の給付を行っています。日常生活用具とは以下の条件をすべて満たすものと定義されています。

 

  1. 安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの
  2. 日常生活上の困難を改善し、自立を支援し社会参加を促進するもの
  3. 製作や改良・開発にあたって障がい及び難病に関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活品として一般的に普及していないもの

 

給付される種目

令和6年4月1日から、以下のとおり要綱の改正を行っております。

札幌市重度障がい者(児)等日常生活用具給付事業実施要綱(PDF:1,116KB)

  • 「視覚障害者用血圧計」の追加
  • 「盲人用時計」の給付対象年齢の引き下げ

詳細につきましては、要件・基準額一覧(別表1、別表1の2)をご確認ください。

要件・基準額一覧(別表1、別表1の2)(PDF:191KB)

給付される種目は下記の通りですが、各種目ごとに対象となる障がいの種類、障がい程度、用具の性能、給付限度額について基準がありますので、あらかじめ各区保健福祉課でご相談下さい。また、種目によっては、申請にあたり主治医の意見書が必要になる場合があります。

<障がい種類別の日常生活用具支給対象種目一覧>

障がいの種類

種目

視覚

点字タイプライター、盲人用時計、盲人用体重計、盲人用体温計、電磁調理器、視覚障害者用拡大読書器、歩行時間延長信号機用小型送信機、点字ディスプレイ、視覚障害者用活字読上げ装置、視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用音声ICタグレコーダー、点字器、情報・通信支援用具、視覚障害者用緊急地震速報受信ラジオ、視覚障害者用血圧計

聴覚 聴覚障害者用屋内信号装置、聴覚障害者用情報受信装置、聴覚障害者用通信装置(FAX)
肢体

ポータブル便器、特殊便器(温水温風便座)、特殊マット、特殊寝台、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、携帯用会話補助装置、入浴補助用具、移動用リフト、移動・移乗支援用具、居宅生活動作補助用具、頭部保護帽、保護ブーツ、情報・通信支援用具

知的 特殊便器(温水温風便座)、特殊マット、火災警報機、自動消火器、頭部保護帽、電磁調理器
精神障がい 火災警報機、自動消火器、頭部保護帽
腎臓 透析液加温器
音声・言語 携帯用会話補助装置、聴覚障害者用通信装置(FAX)、人工喉頭
直腸・膀胱 ストーマ用装具、収尿器
心肺機能 酸素ボンベ運搬車、パルスオキシメーター
呼吸器 ネブライザー、電気式たん吸引器、パルスオキシメーター

重度障がい

火災警報機、自動消火器

難病患者等 特殊寝台、特殊マット、体位変換器、移動用リフト、入浴補助用具、移動・移乗支援用具、特殊便器、自動消火器、ネブライザー、電気式たん吸引器、パルスオキシメーター、居宅生活動作補助用具

日常生活用具の給付を受けるには(事前にご相談ください)

  • 日常生活用具の給付を受けるには,種目に対応した身体障害者手帳の所持者あるいは難病患者等であって、用具の給付が必要であると認められる必要があります。
  • 申請の窓口は各区役所保健福祉課です。必ず事前に申請が必要です。
  • 支給を受ける際には、原則として1割の自己負担金がありますが、所得の状況に応じて負担の上限額があります。なお、利用者の世帯の中に、当年度(4月~6月の間は前年度)の市町村民税所得割額が46万円以上の方がいるときは、この制度による支給は受けられません。
  • 介護保険制度により給付が可能な場合は、この制度の対象にならない場合があります。
  • 在宅の方が対象ですが、歩行補助つえ、頭部保護帽、保護ブーツ、携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、点字器、人工喉頭、ストーマ用装具、収尿器については病院、施設等に入院、入所中であっても給付することができます。
  • 特別養護老人ホームやグループホームなど、施設の特性上として用意すべきものについては給付の対象とならない場合があります。
  • 用具を納入する業者は、札幌市と委託契約を結んでいる業者に限られます。業者の一覧は、各区役所の窓口で確認できます。

申請に必要なもの

※褥瘡防止マット、ネブライザー、電気式たん吸引器及びパルスオキシメーターの申請の際には、申立書の添付が必要となる場合があります。(申立書様式(ワード:32KB)

日常生活用具の給付までの流れ

  1. 利用者は区役所への申請を行います。
  2. 区役所から日常生活用具給付決定通知書と日常生活用具給付券が発行されます。
  3. 利用者は、日常生活用具給付券を業者に提示し、自己負担額を支払い、用具を受け取ります。自己負担額のみ業者に支払っていただき、公費負担分は業者が各区役所に請求をします。

ストーマ用装具をご使用の方へ

ストーマ用装具については、申請があった月から翌年6月分(1月から5月に申請があった場合は同年6月分)までの給付決定を行います。その後、7月分以降も継続して給付を受けたい場合は、毎年6月中に、7月分から翌年6月分までの見積書を添えて、各区役所で申請を行う必要があります。各区役所から申請のご案内などは行いませんので、お忘れなく申請をお願いいたします。

日常生活用具の利用者負担上限月額

<日常生活用具の利用者負担上限月額の区分>

階層

区分

負担上限月額

生活保護または低所得 生活保護受給世帯または市民税非課税世帯

0円

上記以外 市民税課税世帯

37,200円

(ストーマ用装具は3,100円)

※日常生活用具の利用者が18歳以上の場合は、「本人とその配偶者」のみ「世帯」となります。

※基準を超える用具を希望する場合は、基準額との差額はいずれの階層でも全額自己負担となります。

 日常生活用具給付の委託契約について

日常生活用具給付事業による用具の取扱いを希望される事業者の方は、事前に札幌市と委託契約を締結していただく必要があります。手続きの詳細については、下記のリンクから事業者向けページをご確認ください。

事業者向けページ

問い合わせ先

紙おむつ支給

内容

常におむつを使用している、在宅で重度の障がいがある方(原則3歳以上)に、紙おむつを支給します。グループホームや福祉ホームを利用されている方は、契約内容によって、支給対象となる場合がありますので、詳細についてはお問い合わせください。

札幌市在宅重度障がい者(児)紙おむつサービス事業実施要綱(PDF:83KB)

札幌市在宅重度障がい者(児)紙おむつサービス事業実施要領(PDF:115KB)

支給数量

ひと月6,500円以内の数量(ひと袋単位)を毎月1回対象者の自宅に配達します。

費用

生活保護世帯:無料

上記以外の世帯:利用額の1割

申請等に必要な書類

申請書・届出書ダウンロードサービスの様式が必要です。

問い合わせ先

子どもの補聴器購入費等助成

聴覚障がいに係る身体障害者手帳の交付対象とならない、軽度・中等度の難聴がある満18歳未満のお子さんの保護者に対して、補聴器の購入又は修理にかかる費用を助成します。詳しくは、下記のリンクから「子どもの補聴器購入費等助成事業」のページをご覧ください。

問い合わせ先

保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課

電話011-211-2936

FAX011-218-5181

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階 

電話番号:011-211-2936

ファクス番号:011-218-5181