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更新日:2024年1月24日

補装具費代理受領登録の申請について

平成31年1月からの変更点について

札幌市における補装具費の代理受領登録については、平成31年1月17日から今までの法人単位ではなく、事業所単位での登録に変更されました。

ただし、1月17日より前に代理受領登録の申請を行い、登録を受けた事業者様につきましては、この変更に伴って新たに登録の申請を行う必要はありません。登録の有効期間の間は事業所単位で登録したとみなされます。

補装具費代理受領登録の申請について

札幌市への補装具費代理受領登録の申請を行うに当たっては、札幌市の要綱、要領及び手引を熟読の上で行ってください。

また、補装具費の支給は障害者総合支援法に基づく制度ですので、下記リンク先の厚生労働省ホームページの補装具の項目も併せて熟読してください。

各補装具の補装具費の支給基準や事務取扱指針の記載があります。

 

 

提出書類

  1. 申請書(様式1)(PDF:95KB)
  2. 事業経歴書(様式2)(PDF:59KB)
  3. 履歴書(様式3)(PDF:48KB)

添付書類(いずれも必須)

  • 登記事項証明書(写し可)、事業者が行っている業の内容を証明する書類
  • 最新年度の法人市民税(個人事業主の場合は市町村民税)の納税証明書
  • 財務諸表(法人の場合は貸借対照表、損益計算書、剰余金処分計算書の写し、個人の場合は貸借対照表、損益計算書、確定申告書の写し)
  • 補装具の販売、貸与又は修理を指揮監督する管理責任者、補装具に関する専門的知識を有する職員(福祉専門員)、相談に適切に応じられる職員(相談員)の履歴書(資格を有している場合は、その資格を証明する書類も添付すること)
  • 補装具費の販売、貸与又は修理の取扱いを定めた規程

注意事項

  • 登録は事業所単位で行いますが、登録の申請は代表取締役等法人の代表権を有する方(個人事業主の場合は代表者)の名義で行ってください。
  • 補装具の見積もりは登録した事業所の代表者の方の名義で行うことになります。なお、法人本部を事業所として登録することもできます。
  • 補装具費の「請求、受領」の全部又は一部を他の者に委任することができます(例:請求は登録した事業所の代表者の名義で行うが、補装具費を受領する口座は本社の代表者名義の場合、補装具費の受領を委任することになります)。
  • 請求のみ、又は受領のみ委任する場合、受領する方から振込口座届出書の提出が必要です。
  • 補聴器、眼鏡又は補装具の借受けを取り扱う場合は、要領の別表1を熟読し、必要書類を提出して下さい。
  • 補聴器を取り扱う場合は、「札幌市子どもの補聴器購入費等助成事業」における助成金の請求及び受領についてもご協力いただきますようお願いいたします。
  • 札幌市近郊に事業所がない場合、遠隔地に関する質問事項がありますので、下記データに記載し、申請書と併せて提出して下さい。

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階 

電話番号:011-211-2936

ファクス番号:011-218-5181