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更新日:2025年1月31日

補装具費代理受領登録の申請について

補装具費代理受領登録の申請について

札幌市への補装具費代理受領登録の申請を行うに当たっては、札幌市の要綱、要領及び手引を熟読の上で行ってください。

また、補装具費の支給は障害者総合支援法に基づく制度ですので、下記リンク先の厚生労働省ホームページの補装具の項目も併せて熟読してください。

各補装具の補装具費の支給基準や事務取扱指針の記載があります。

スマート申請

スマート申請とは、株式会社グラファーが提供し、札幌市がオンライン申請の手続きで使用しているサービスです。補装具費代理受領登録の申請手続きではスマート申請を導入しています。スマート申請をご希望される方は以下より進みお手続きをお願いします。

事務手続き簡略化のため積極的にスマート申請をご活用ください。

※環境がない場合などは郵送による申請も受付いたします。

提出書類

添付書類(いずれも必須)

管理責任者:補装具の販売、貸与又は修理を指揮監督する職員

福祉専門員:補装具に関する専門的知識を有する職員

相談員:相談に適切に応じられる職員

  • 補装具費の販売、貸与又は修理の取扱いを定めた規程
  • 補聴器、眼鏡、人工内耳又は「補装具の借受け」を取り扱う場合は、要領の別表1を熟読し、必要書類を提出して下さい。
  • 札幌市近郊に事業所がない場合、遠隔地に関する質問事項がありますので、下記データに記載し、申請書と併せて提出して下さい。

 

注意事項

  • 登録は事業所単位で行いますが、登録の申請は代表取締役等法人の代表権を有する方(個人事業主の場合は代表者)の名義で行ってください。
  • 登録にあたっては、以下の誓約事項の遵守に同意願います。
  • 補装具の見積もりは登録した事業所の代表者の方の名義で行うことになります。なお、法人本部を事業所として登録することもできます。
  • 補聴器を取り扱う場合は、「札幌市子どもの補聴器購入費等助成事業」における助成金の請求及び受領についてもご協力いただきますようお願いいたします。

金額の請求について

  • 補装具費の「請求、受領」の全部又は一部を他の者に委任することができます(例:請求は登録した事業所の代表者の名義で行うが、補装具費を受領する口座は本社の代表者名義の場合、補装具費の受領を委任することになります)。

※請求:請求書を作成する行為を指す

※受領:給付費の受領をする行為を指す(振込口座の名義と同義)

  • 請求のみ、又は受領のみ委任する場合、受領する方から振込口座届出書の提出が必要です。

登録期間中に使用する様式について

  • 事業者(所)名や代表者名、所在地、振替口座などが変更となった場合
  • 取り扱いをやめる種目がある場合
  • 補装具の再支給を行う場合

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階 

電話番号:011-211-2936

ファクス番号:011-218-5181