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札幌市では、平成26年4月から、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴があるお子さん(以下「難聴児」といいます。)の保護者に対し、補聴器の購入又は修理にかかる費用を助成する事業(以下「本事業」といいます。)を実施しております(下記の要綱参照)。
札幌市子どもの補聴器購入費等助成事業実施要綱(PDF:147KB)
本事業の対象となるのは、以下の要件を満たしている難聴児です。
※1「補聴器相談医」とは、適切な補聴器を処方するための診断と相談を行うため、一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会が委嘱した専門医です。
※2平均聴力レベルが30デシベル未満であっても、補聴器相談医の意見書に基づき、市長が補聴器の装用を特に必要と認めた場合は助成対象となります。
本事業の対象となるのは、児童福祉法第6条に定める難聴児の保護者です。
補聴器の種類は問いませんが、障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度における「高度難聴用耳かけ型補聴器」の購入基準に基づき計算した額と、実際に購入に要する費用のいずれか低い方を助成基準額として、補聴器の購入に要する費用を助成します。
なお、聴力や年齢、学習環境などを総合的に勘案した結果、教育場面において真に必要と認められる場合に限り、付属品として、補聴援助システムについても助成することが可能です。この場合の助成額は、障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度におけるワイヤレスマイク及び受信機等の金額に基づき計算した額となります。
助成対象となる補聴器の個数は、原則として1個(片耳分)ですが、難聴児の状態を勘案し、医師が意見書により両耳装用が有効であると認めた場合は、2個(両耳分)まで助成することができます(予備用として2個目の助成はできません)。
補聴器の種類は問いませんが、障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度における「高度難聴用耳かけ型補聴器」の修理基準に基づき計算した額と、実際の修理に要する費用のいずれか低い方を助成基準額として、補聴器の修理に要する費用を助成します。
なお、聴力や年齢、学習環境などを総合的に勘案した結果、教育場面において真に必要と認められる場合に限り、補聴援助システムについても助成することが可能です。この場合の助成額は、障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度におけるワイヤレスマイク及び受信機等の金額に基づき計算した額となります。
世帯の区分により、下表のとおり自己負担額があります。
世帯区分 | 自己負担額※ |
---|---|
市民税非課税世帯・生活保護受給世帯 | 0円 |
市民税課税世帯 |
助成基準額の1割 (1円未満は切捨て) |
※購入又は修理に要する費用と助成基準額の差額については、表の区分に関わりなく自己負担していただきます。
本事業により補聴器購入費用の助成を受けた場合、原則として市長が助成金を支給決定した日から起算して5年間(以下「耐用年数」といいます。)を経過するまでは、同一の難聴児に対する購入費用の助成を再度受けることはできません(ただし、修理困難な場合や片耳のみ補聴器購入費用の助成を受け、聴力の低下により他の耳の補聴器購入費用の助成を受ける場合は除きます)。
修理が困難であるため、再度購入費用の助成を受ける場合は、補聴器販売店からの修理が困難である旨の証明書などの提出が必要です。
本事業の助成を受けて購入した補聴器を紛失したときは、自然災害等、難聴児及びその保護者の責めによらないやむを得ない事情がない限り、耐用年数を経過するまでは補聴器購入費の助成を再び受けることはできませんので、紛失しないよう補聴器の管理には十分注意してください。
労働者災害補償保険法その他の法令・制度により、本事業と同様の給付が受けられる場合は、そちらが優先されます。
補聴器は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に定める医療機器であり、医師等の適切な指導の下に装用すべきものです。
お子さんに補聴器が必要と思われる場合は、専門医療機関を受診し、お子さんの聴力の状態に関する検査を受け、医師と補聴器装用の必要性についてよくご相談ください。
補聴器相談医が補聴器装用を必要と認めた場合は、意見書の作成を依頼してください。なお、意見書作成にかかる費用は保護者の負担となります。
補聴器相談医が作成した意見書を補聴器販売店に持参し、購入に要する費用の見積書作成を依頼してください。見積書は、販売店任意の書式で結構です。
お住まいの区の区役所保健福祉課で、以下の書類を添えて助成の申請をしてください。
各区保健福祉課は、申請書類を保健福祉局障がい福祉課へ送付し、障がい福祉課で内容を審査の上、助成を決定した場合は決定通知書、支給券等を保護者宛てに送付いたします。また、補聴器販売店にも決定内容を通知します。
支給券を補聴器販売店に渡し、補聴器を受け取ってください。
保護者が、助成金の請求及び受領を補聴器販売店に委任する場合は、自己負担額を補聴器販売店に支払い、支給券、委任状及び請求書を補聴器販売店に引き渡してください。補聴器販売店は、支給券、委任状を添えて請求書を作成し、障がい福祉課へ公費負担分をご請求ください。
(助成金の請求に必要なもの)
保護者が、助成金の請求及び受領を補聴器販売店に委任しない場合は、支給券に補聴器納入年月日、補聴器販売店の代表者名・代表者印の押印を受け、補聴器の購入に要する費用全額を支払って領収書の発行を受けてください。その後速やかに、お住まいの区の区役所保健福祉課で助成金の請求が必要です。
(助成金の請求に必要なもの)
修理の場合、補聴器相談医の意見書は必要ありません。また、自費で購入した補聴器も助成対象となります。
補聴器販売店に依頼して、修理に要する費用の見積書作成を依頼してください。見積書は、販売店任意の書式で結構です。
お住まいの区の区役所保健福祉課で、以下の書類を添えて助成の申請をしてください。
各区保健福祉課は、申請書類を障がい福祉課へ送付し、障がい福祉課で内容を審査の上、助成を決定した場合は決定通知書と支給券を保護者宛てに送付いたします。また、補聴器販売店にも決定内容を通知します。
支給券を補聴器販売店に渡し、修理してもらってください。
保護者が、助成金の請求及び受領を補聴器販売店に委任する場合は、自己負担額を補聴器販売店に支払い、支給券、委任状及び請求書を補聴器販売店に引き渡してください。補聴器販売店は、支給券、委任状を添えて請求書を作成し、障がい福祉課へ公費負担分をご請求ください。
(助成金の請求に必要なもの)
保護者が、助成金の請求及び受領を補聴器販売店に委任しない場合は、支給券に補聴器納入年月日、補聴器販売店の代表者名・代表者印の押印を受け、補聴器の修理に要する費用全額を支払って領収書の発行を受けてください。その後速やかに、お住まいの区の区役所保健福祉課で助成金の請求が必要です。
(助成金の請求に必要なもの)
本事業の助成を受けて購入した補聴器について、当該補聴器を助成の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し又は担保に供してはなりません。
札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課在宅福祉係
〒060-8611札幌市中央区北1条西2丁目(市役所本庁舎3階南側)
電話011-211-2936
FAX011-218-5181
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