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更新日:2026年5月21日

令和8年度危険物安全週間が始まります!

危険物安全週間とは・・・

危険物を取り扱う事業所における自主保安体制を確立するため、毎年6月第2週の7日間を「危険物安全週間」としています。

期間:令和8年6月7日(日曜日)から令和8年6月13日(土曜日)まで

危険物安全週間推進標語

令和8年度危険物安全週間推進ポスター

 

 

 

「つかみ取れ!めざす無事故の頂を」

 

 

 

 

 

 

 

令和8年度危険物安全週間推進ポスター

タンクローリーに積載する書類はお揃いですか?

以下の書類を積載する義務があります。(危険物の規制に関する政令第26条第1項第9号)

これを機に再確認しましょう!

・危険物取扱者免状

・定期点検記録表(3年保存)※「安全装置機能試験結果報告書」を含む

・移動タンク貯蔵所定期点検実施結果報告書(10年保存)

・完成検査済証

・製造所等の譲渡又は引渡届出書

・品名、数量又は指定数量の倍数変更届出書

危険物の処分方法(ご家庭向け)

ご家庭で余った灯油やガソリンは、消防署では引き取りません。次のように処分しましょう。

【灯油】

少量の場合は、布や古紙等に染み込ませ、「燃やせるごみ」の収集日にごみステーションに出せます。

量が多い場合は、販売店に相談してください。

【ガソリン】

販売店、産業廃棄物の処分業者などに相談してください。

【ライター】

中身を使い切ったものは、透明または半透明の袋に入れ、「燃やせないごみ」の収集日にごみステーションに出せます。

中身を使い切れないものは、各清掃事務所または地区リサイクルセンターへ持ち込んでください。

危険物の豆知識!

・バーベキューや焚火などが楽しい時期がやってきましたが、アルコール消毒液を火の元で使用していませんか?アルコールは危険物ですので、引火する危険性があります。消毒をする際は、必ず火から離れた場所で使用しましょう。

・ガソリンの購入は、危険性が高いため灯油と違い規制が厳しくなっています。セルフスタンドでも携行管には自分で入れず、必ずスタッフにお願いしましょう。(容器への小売りをしていないお店もあります)。また身分証明書の提示や使用目的の確認にご協力をお願いいたします。

ガソリンの保管方法や、噴出事故の再現実験動画はこちらでご覧いただけます。

【参考:札幌市消防局火の用心だより5月号

 

このページについてのお問い合わせ

札幌市消防局北消防署予防課

〒001-0024 札幌市北区北24条西8丁目

電話番号:011-737-2100

ファクス番号:011-271-0636