ここから本文です。
新型コロナウィルス感染症の感染症法上の位置付けが2類相当から5類感染症に引き下げとなり、お祭りなどの催しが増えてきています。
対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合、あらかじめ所轄消防署長へ
露店等の開設届出書が必要です。
※予防関係→書面申請→揚煙、煙火、催物、裸火等(6件)からダウンロードできます。
忘れずに届け出ましょう!!
露店等の開設届出において、火災予防上必要な自己点検を実施する必要があります。
身の回りの防火安全対策が適切に行われているのかを確認するため、催しの開催前までに「対象火気器具等の使用・露店等の開設に係る防火安全自己点検票(自己点検チェックシート)」により、自己点検を実施し、露店等の見えやすい場所に掲示してください。
消防署で、露店等の開設届出書を受け付けた場合、必要に応じて当該催しの開催前又は開催期間中に現地確認を行い、防火指導を行います。