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「NPO(NonProfitOrganization)」とは、様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し収益を分配することを目的としない団体の総称です。
したがって、収益を目的とする事業を行うこと自体は認められますが、事業で得た収益は、様々な社会貢献活動に充てることになります。
このうち「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動促進法に基づき法人格(注1)を取得した法人です。
法人格の有無を問わず、様々な分野(福祉、教育・文化、まちづくり、環境、国際協力など)で、社会の多様化したニーズに応える重要な役割を果たすことが期待されています。
(注1)個人以外で権利や義務の主体となり得るものを指します。
NPOの中には法人格を持たず活動しているところも多数あります。しかし、法人格を持たないと、銀行口座の開設や事務所の賃借などを団体の名で行うことができないなどの不都合が生じることがあります。
特定非営利活動法人制度とは、こうした不都合を解消しNPO活動を促進することを目的に、NPOが簡易な手続きで法人格を取得できる仕組みです。
自由な法人運営を尊重し、情報公開を通じた市民の選択・監視を前提に、所轄庁(注2)の関与が極力抑制された制度となっている点が大きな特徴です。
なお、特定非営利活動法人と、一般社団法人や株式会社など、その他の非営利団体や営利団体との法人格の違いについては、内閣府のホームページ「法人格の選び方」(法人格の選び方)をご覧ください。
(注2)所轄庁:その主たる事務所がある都道府県の知事(その事務所が一の指定都市の区域内のみに所在する場合は、当該指定都市の長)を指します。札幌市内にのみ事務所がある場合は札幌市が所轄庁となります。
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