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札幌市にとって、文化財とは、法令による指定等がなされているか否かに関わらず、地域の歴史の中で生まれ、育まれ、今日まで守り伝えられてきた資産です。
文化財の中で特に重要なものは国や道、市が指定・登録し、保存と活用に努めています。一方で、指定・登録されていない文化財は、担い手の減少などから、その価値が見出されないまま失われてしまうこともあります。
札幌市地域文化財認定制度は、未指定・未登録の文化財を発信することで、その価値や魅力を市内外に広く伝え、文化財保護の機運醸成を図ることを目指します。
※令和6年度の募集を開始しました!詳細はページ下部の「地域文化財の推薦方法」をご確認ください。
令和5年度は以下の文化財が札幌市地域文化財に認定されました。
※クリックすると「札幌市文化財データベース」へリンクします。
⑴ 有形文化財(建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書、考古資料、歴史資料等) 歴史上又は芸術上の価値を有するもの、学術上価値があるものが対象です。 |
⑵ 無形文化財(演劇、音楽、工芸技術その他無形の文化的所産) 歴史上又は芸術上の価値を有するものが対象です。 |
⑶ 有形民俗文化財(無形民俗文化財に用いられる衣服、器具、家具その他の物件) 市民生活の推移の理解に役立つものが対象です。 |
⑷ 無形民俗文化財(衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民族技術その他) 市民生活の推移の理解に役立つものが対象です。 |
⑸ 記念物(遺跡、庭園、寺社境内地、樹木、植物群生地など) 歴史、芸術、学術上の価値を有するものが対象です。 |
⑹ 文化的景観(地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地) 地域の生活又は生業の理解に役立つものが対象です。 |
⑺ 伝統的建造物群(周囲の環境と一体をなした歴史的風致を形成している伝統的な建造物群) 歴史上の価値を有するものが対象です。 |
⑻ 文化財保存技術(文化財の保存に必要な材料製作、修理・修復の技術等) 文化財の保存のために必要と認められるものが対象です。 |
9月2日(月曜日)から11月29日(金曜日)必着
市民等(地域の郷土史会、文化財ボランティア団体、町内会等の市民団体も推薦できます。)
【参考資料】
【推薦書記載のポイント】
認定にあたっては以下の情報が特に必要ですので、推薦書作成の際の参考としてください。
推薦に必要な書類を下記担当課あてに郵送するか、持参により提出してください。
【提出先・問い合わせ先】
〒060-0001
札幌市中央区北1条西2丁目札幌時計台ビル10階
札幌市市民文化局文化部文化財課宛て
電話番号:011-211-2312
メール:bunkazai@city.sapporo.jp
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