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更新日:2026年8月31日

 文化財とは

札幌の文化財

文化財とは

時計台の画像

 文化財とは、「我が国の長い歴史のなかで生まれ、育まれ、今日まで守り伝えられてきた貴重な財産」のことです。例えば、お寺、仏像、絵、お祭り、遺跡、貴重な動物や植物などを指します。文化財保護法では、「文化財」を、次のように定義しています。

1.建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が国にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)

2.演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で我が国にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

3.衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で我が国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)

4.貝塚、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとって芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で我が国にとって学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

5.地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で我が国民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの(以下「文化的景観」という。)

6.周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの(以下「伝統的建造物群」という。)

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指定文化財と登録文化財

 文化財保護の考え方には、特に重要なものを国や都道府県、市町村が指定し保護する、「指定文化財」の制度と「指定文化財」に比べ、規制などをゆるやかにし、文化財を自由に活用できるようにした「登録文化財」の制度があります。

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札幌市にある文化財

 札幌市内には、明治の開拓期の頃、アメリカ風の建築様式を取り入れつつも、日本の文化も合わせた「和洋折衷様式」の建物が多く、有形の文化財として指定されているものが多くあるのが特徴です。またこの頃、北海道の開墾と非常時の防衛に当たらせることを目的とした「屯田兵制度」があり、これにまつわる建物なども指定されています。
 無形の文化財では、アイヌ民族の古式舞踊や、富山県から入植した人たちによって伝えられた丘珠獅子舞などがあります。
 本州以南の地域と比べ、無形の文化財が少なく、有形文化財の中でも特に建築物が多いのが特徴となっています。
 埋蔵文化財としては、旧石器文化、縄文文化、続縄文文化、擦文文化、アイヌ文化期の遺物が出土しています。
 なお、文化財課で発行している冊子「札幌の文化財」では、札幌市内にある各文化財を、歴史的・建築学的・考古学的な視点から、写真入りで詳しく解説しています。

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このページについてのお問い合わせ

札幌市市民文化局文化部文化財課

〒060-0001 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌時計台ビル10階

電話番号:011-211-2312

ファクス番号:011-218-5157