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「市民緑地認定制度」は、平成29年に改正された都市緑地法第60条に基づき、民間主体が設置した緑地などを、市長が認定した設置管理計画により運営する制度です。
制度の概要は下表のとおりです。詳細については、国のホームページをご覧の上、要綱をご確認ください。
なお、申請をご検討されている場合は、必ず事前相談をしていただけますようお願い致します。(お電話でのご予約が確実です)
対象地区 |
札幌市みどりの基本計画に定める緑化重点地区内 |
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土地面積 | 300平方メートル以上 |
緑化率 | 20%以上 |
管理期間 |
5年以上 |
制度の メリット |
緑地保全・緑化推進法人が市民緑地設置管理計画に基づき設置する市民緑地の土地にかかる固定資産税・都市計画税は3分の2に軽減されます。(ただし、下記の条件があります)
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要綱 申請書類 |
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国のホームページ | 市民緑地認定制度(国土交通省のサイトへリンク) |
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