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更新日:2024年2月20日

市民緑地認定制度

「市民緑地認定制度」は、平成29年に改正された都市緑地法第60条に基づき、民間主体が設置した緑地などを、市長が認定した設置管理計画により運営する制度です。

制度の概要

制度の概要は下表のとおりです。詳細については、国のホームページをご覧の上、要綱をご確認ください。
なお、申請をご検討されている場合は、必ず事前相談をしていただけますようお願い致します。(お電話でのご予約が確実です)

認定の対象及び条件

対象地区

札幌市みどりの基本計画に定める緑化重点地区内

土地面積 300平方メートル以上
緑化率 20%以上

管理期間

5年以上

制度の

メリット

緑地保全・緑化推進法人が市民緑地設置管理計画に基づき設置する市民緑地の土地にかかる固定資産税・都市計画税は3分の2に軽減されます。(ただし、下記の条件があります)

  • 令和7年3月31日までに認定され設置した市民緑地であること。
  • 自己所有または無償で借り受けた土地であること。
  • 税の軽減される期間は市民緑地を設置した年の翌年1月1日を賦課期日とする年度から3か年度分です。
  • 緑地保全・緑化推進法人については「緑地保全・緑化推進法人(みどり法人)制度」をご覧ください。

要綱

申請書類

札幌市市民緑地設置管理計画認定実施要綱(PDF:49KB)

申請書類(PDF:57KB)

国のホームページ 市民緑地認定制度(国土交通省のサイトへリンク)

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このページについてのお問い合わせ

札幌市建設局みどりの推進部みどりの推進課

〒060-0051 札幌市中央区南1条東1丁目5 大通バスセンタービル1号館6階

電話番号:011-211-2533

ファクス番号:011-211-2523