ホーム > くらし・手続き > 環境・みどり > 公園・みどり > 緑を守り育てる制度・取組 > 市民緑地認定制度
ここから本文です。
「市民緑地認定制度」は、平成29年に改正された都市緑地法第60条に基づき、民間主体が設置した緑地などを、市長が認定した設置管理計画により運営する制度です。
制度の概要は下表のとおりです。詳細については、国のホームページをご覧の上、要綱をご確認ください。
なお、申請をご検討されている場合は、必ず事前相談をしていただけますようお願い致します。(お電話でのご予約が確実です)
対象地区 |
札幌市みどりの基本計画に定める緑化重点地区内 |
---|---|
土地面積 | 300平方メートル以上 |
緑化率 | 20%以上 |
管理期間 |
5年以上 |
制度の メリット |
緑地保全・緑化推進法人が市民緑地設置管理計画に基づき設置する市民緑地の土地にかかる固定資産税・都市計画税は3分の2に軽減されます。(ただし、下記の条件があります)
※1 住宅、学校、認定こども園、老人ホーム、福祉ホーム、保育園、児童福祉施設、 診療所、病院、公衆便所、工場又は倉庫
※2 1.~5.のうちいずれかの取組 1.市民緑地が設置される前に比して緑化施設の面積が増加すること 2.市民緑地を利用する住民の利便のために必要な施設又は設備が新たに整備されること 3.市民緑地の利活用の促進のための行事等が実施されること 4.地域住民等が主体となって又は地域住民等及び市民緑地の設置管理者が連携して管理 運営が行われること 5.その他緑地の量的拡充又は質的向上に資する取組(その効果を確認できるものに限 る。)
|
要綱 申請書類 |
|
国のホームページ | 市民緑地認定制度(国土交通省のサイトへリンク) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.