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森林経営管理制度は、経営管理が適切に行われていない森林について、市町村が森林所有者より委託を受け経営管理することや、林業経営者に再委託することにより、林業経営の効率化と森林の管理の適正化を促進する制度です。
森林経営管理法第4条第1項の規定により経営管理権集積計画を定め、同法第7条第1項の規定により公告・縦覧します。
経営管理実施権の設定を受ける民間事業者について、森林経営管理法第36条第3項に基づき、同条2項の規定により公表されている民間事業者の中から選定します。
令和3年11月8日(月曜日)まで(当該日17時15分までの必着)
1者
足立成亮氏
森林経営管理法第35条第1項の規定により経営管理権集積計画を定め、同法第37条第1項の規定により公告・縦覧します。
森林経営管理法第36条第3項の規定による、経営管理実施権の設定を受ける民間事業者の選定において用いる選定要領、審査基準については、「標準」的な案件であれば統一の選定要領、審査基準を用います。「特殊」案件については選定委員会において個別に策定いたします。
1_経営管理実施権の設定を受ける民間事業者選定要領【標準タイプ】(PDF:327KB)
2_経営管理実施権の設定を受ける民間事業者の選定にかかる審査基準【標準タイプ】(PDF:261KB)
3-1_様式1参加表明書【標準タイプ】(PDF:384KB)
3-2_様式2企画提案書【標準タイプ】(PDF:491KB)
3-2_様式2(記載例)企画提案書【標準タイプ】(PDF:600KB)
3-3-1_様式3【標準タイプ:30ha未満】(PDF:259KB)
3-3-2_様式3【標準タイプ:30ha以上】(PDF:288KB)
森林経営管理法第36条第3項の規定による経営管理実施権の設定を受ける民間事業者を選定する委員会です。
委員会は札幌市附属機関設置条例第2条第1項の規定に基づく附属機関として設置しております。
(1)民間事業者選定要領、審査方法及び基準の設定
(2)森林経営管理法施行規則第33条1、2項の規定に基づき、民間事業者が提出する企画提案書等の審査及び民間事業者の選定
(3)事業者の実績評価の認定
(4)過去5年の札幌市における経営管理実施権配分計画における、トラブルや事故の発生、不適切な森林整備、虚偽の報告等(以下「トラブル等」という)の実績の認定
選定委員会は、公開することにより、委員同士の忌憚のない意見交換等が困難となり、審議等に著しい支障が生じる可能性があることから非公開とします。(札幌市情報公開条例第7条第5号オ)
審議結果については、委員会開催後、議事録(概要録)の掲載により、公開いたします。
令和3年9月28日(火曜日)14時00分
(1)「標準」事業の民間事業者選定要領、審査方法及び基準の設定
(2)「2021西区小別沢」事業の民間事業者選定要領、審査方法及び基準の設定
令和3年11月12日(金曜日)13時30分
「2021西区小別沢」事業の民間事業者選定1次審査
第2回選定委員会にて「2021西区小別沢」事業の民間事業者を選定したことから、開催をとりやめました。
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